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技術・人文知識・国際業務

どんな在留資格?在留資格の条件と日本で出来る活動内容

技術・人文知識・国際業務

日本で出来ること

在留資格『技術・人文知識・国際業務』は、大学等で培った専門的知識や技術を使って日本で働く外国人のための在留資格です。

出入国管理及び難民認定法(以下このページにおいて入管法)では、在留資格『技術・人文知識・国際業務』は以下のように定義されています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

在留資格の条件・・・どんな外国人がなれるのか

大学や日本の専修学校を卒業したり、専門分野の実務経験をつんだ人でその専門分野で働く必要があります。また賃金を日本人が同様の仕事をする場合と同じように支払われないといけません。

次の①及び②の条件を両方満たしている必要があります。

①就労する仕事に応じた学歴か実務経験

外国人がどのような仕事をするかによって、次の2つのうちのどちらかが満たされている必要があります。

自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する場合

一定の学歴要件や実務経験を有していることで従事しようとする業務に必要な技術又は知識を得ていることが必要であり、それを証明するものとしてイ・ロ・ハのいずれかに該当している必要があります。

イ 従事しようとする業務に必要な技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと

ロ 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと

ハ 10年以上の実務経験があること(大学等で当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間も含みます)

その他にも法務大臣が定める情報処理技術に関する試験を合格するか資格を持っている場合はこの条件を満たしていなくても在留資格の取得が可能です。

従事している(従事しようとしている)業務と大学等で専攻している分野は完全な一致が必要?

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格においては、従事する業務と大学又は専修学校で専攻した科目とが関連していることが必要です。しかし完全に一致する必要は無く関連性があればよいとされており、実際に判断では履修科目によって判断されます。専修学校は厳格に判断されますが、大学については比較的緩やかに判断されるようです。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合

ニについては、外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事するための要件を定めれられており、イ・ロどちらも満たしていないといけません。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること、ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。

従事する業務は翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類する業務に限定されています。

業務に関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。大学を卒業している外国人が翻訳、通訳、語学の指導をする場合は必要ありません。

②日本人と同じ賃金を支払う

外国人を低賃金で使用する目的で働かせることを防止するため、日本人が同じ業務を行った場合と同等の報酬を出す必要があります。

日本で出来る活動内容・・・どんな活動が出来るのか

日本の会社等に雇用されて、専門的知識を利用した業務に就く、デザイナーや通訳、機械工学の技術者などです。知識を利用しない単純労働は含みません。

日本の公私の機関(日本国内に事務所があれば公共機関でも会社等私企業でもいい。また法人・個人も問わない)との契約に基づいて行う、以下の3つの業務のうちのいずれかです。

自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務

人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

①・②については自然科学や人文科学の分野に属する技術又は知識がなければ出来ない業務です。大学等で理科系又は文化系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって単に経験を有している知識では足りず、学術的・体系的な知識が必要です。

③は外国に特有な文化に根差す一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務です。外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力が必要です。

①・②・③いずれも一定水準以上の専門的知識や能力を必要としない業務(単純労働等)は含まれません

どうすれば在留資格をもらえるの?

日本で暮らすために

在留資格の申請は当該外国人が在留(予定含む)する管轄の入国管理局に直接申請する必要があります。例えば東京に在留している外国人が大阪の入国管理局に申請をすることは出来ません。

(在留する場所によっては複数の入国管理局の中から選択が可能です)

必要書類については外国人の手続きの種類によって異なるため以下をご覧ください。

外国人の在留手続きは国の裁量によるものが大きく、国が必要と定めている書類以外にも追加の資料を用意して申請をした方が申請が通りやすくなります。そのためここで挙げている資料以外にも用意する書類がある場合もあります。

カテゴリーについて

『技術・人文知識・国際業務』の在留手続きについては雇用する事業主によって必要な書類がかわります。後述する必要書類の表で対応したカテゴリーの書類をご用意ください。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)一定の条件を満たす中小企業等
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

海外にいる外国人を呼ぶ場合・・・
在留資格認定証明書交付申請

日本国外にいる外国人を呼び寄せる場合はまず在留資格認定証明書交付申請を行い、発行後外国人本人に外国の大使館等に査証(ビザ)の申請を行います。査証が下りたら日本に来ていただくことになります。

必要書類一覧

『技術・人文知識・国際業務』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

在留資格認定証明書交付申請書

すべての場合に必要です。

申請者(入国予定の外国人)本人の写真

すべての場合に必要です。

返信用封筒

すべての場合に必要です。

カテゴリー1を証明する資料

カテゴリー1の場合に必要です。次のいずれかの文書の写しが必要です。

  • 四季報
  • 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
  • その他カテゴリー1に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計票(受付印のあるものの写し)

カテゴリー2又は3の場合に立証するものとして必要です。

法定調書合計票を提出できない理由を明らかにする資料

カテゴリー4の所属機関で就労する場合で、法定調書合計票を提出できないときは、代わりのものが必要になります。理由に応じた資料を提出します。

源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

それ以外の場合は次の資料

  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  • 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書又は納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通
専門士又は高度専門士を証明するもの
申請理由書及び雇用理由書

すべての場合で必要です。(必須ではありませんが許可申請に有利になります)

雇用理由書は所属機関の方が申請人を雇用等する経緯や理由等を記した文書です。

申請理由書は申請人の方が所属機関で就労し日本に在留を希望する経緯や理由等を記した文書です。

申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料

カテゴリー3か4の場合に必要になります。

申請人が所属機関とどのような関係になるかを証明するかを立証する資料です。関係性に応じて以下の資料が必要です。

①申請人と労働契約を結ぶ場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

②申請人が所属機関である日本法人の役員に就任する場合は

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録の写し) 1通

③申請人が外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

申請人の履歴書

カテゴリー3か4の場合に必要になります。

学歴や職歴については、行おうとする活動内容に必要な技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに機関を明示してください。

申請人の学歴や職歴を立証する資料

カテゴリー3か4の場合に必要になります。

次の4つのうちのいずれかが必要です。

大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通

在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

所属予定の機関(勤務先の会社等)の情報を示す立証資料

カテゴリー3か4の場合に必要になります。

次の2つが必要です。

  • 登記事項証明書
  • 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット等)又はそれに準ずる文書
直前の決算文書の写し

カテゴリー3か4の場合に必要になります。

新規事業等で決算期が来ていない場合は事業計画書を用意してください。

追加の資料について

カテゴリーによっては必要とはされていない資料等や、数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。

当事務所に依頼すると・・・

以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。

(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 返信用封筒
  • 登記事項証明書

以下の書類・資料については作成のアドバイスをさせていただきます。

  • 雇用理由書
  • 申請理由書

日本にいる外国人の活動内容が変わる場合・・・
在留資格変更許可申請

現在他の在留資格で日本に滞在している外国人が、『技術・人文知識・国際業務』に在留資格を変更するためには在留資格変更許可申請を行います。

必要書類一覧

『技術・人文知識・国際業務』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や終了予定の企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

在留資格変更許可申請書

すべての場合に必要です。

申請者(入国予定の外国人)本人の写真

すべての場合に必要です。

在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

旅券(パスポート)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

カテゴリー1を証明する資料

カテゴリー1の場合に必要です。次のいずれかの文書の写しが必要です。

  • 四季報
  • 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
  • その他カテゴリー1に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計票(受付印のあるものの写し)

カテゴリー2又は3の場合に立証するものとして必要です。

法定調書合計票を提出できない理由を明らかにする資料

カテゴリー4の所属機関で就労する場合で、法定調書合計票を提出できないときは、代わりのものが必要になります。理由に応じた資料を提出します。

源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

それ以外の場合は次の資料

  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  • 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書又は納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通
専門士又は高度専門士を証明するもの
申請理由書及び雇用理由書

すべての場合で必要です。(必須ではありませんが許可申請に有利になります)

雇用理由書は所属機関の方が申請人を雇用等する経緯や理由等を記した文書です。

申請理由書は申請人の方が所属機関で就労し日本に在留を希望する経緯や理由等を記した文書です。

申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料

カテゴリー3か4の場合に必要になります。

申請人が所属機関とどのような関係になるかを証明するかを立証する資料です。関係性に応じて以下の資料が必要です。

①申請人と労働契約を結ぶ場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

②申請人が所属機関である日本法人の役員に就任する場合は

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録の写し) 1通

③申請人が外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

申請人の履歴書

カテゴリー3か4の場合に必要になります。

学歴や職歴については、行おうとする活動内容に必要な技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに機関を明示してください。

申請人の学歴や職歴を立証する資料

カテゴリー3か4の場合に必要になります。

次の4つのうちのいずれかが必要です。

大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通

在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

所属予定の機関(勤務先の会社等)の情報を示す立証資料

カテゴリー3か4の場合に必要になります。

次の2つが必要です。

  • 登記事項証明書
  • 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット等)又はそれに準ずる文書
直前の決算文書の写し

カテゴリー3か4の場合に必要になります。

新規事業等で決算期が来ていない場合は事業計画書を用意してください。

追加の資料について

カテゴリーによっては必要とはされていない資料等や、数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。

当事務所に依頼すると・・・

以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。

(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 登記事項証明書

以下の書類・資料については作成のアドバイスをさせていただきます。

  • 申請理由書
  • 雇用理由書

外国人が在留期限後も引き続き同じ在留資格で活動する場合・・・
在留期間更新許可申請

現在『技術・人文知識・国際業務』で在留する外国人の方で、在留期限後も引き続き同じ在留資格で在留するためには在留期間更新許可申請を行います。

必要書類一覧

『技術・人文知識・国際業務』での在留期間更新許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や就労している企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

申請者(入国予定の外国人)本人の写真

すべての場合に必要です。

在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

旅券(パスポート)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

カテゴリー1を証明する資料

カテゴリー1の場合に必要です。次のいずれかの文書の写しが必要です。

  • 四季報
  • 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
  • その他カテゴリー1に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計票(受付印のあるものの写し)

カテゴリー2又は3の場合に立証するものとして必要です。

申請人の納税状況を確認するもの

カテゴリー3または4の所属機関で就労している場合は、納税状況を確認するため、

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

がそれぞれ必要になります。

1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

追加の資料について

カテゴリーによっては必要とはされていない資料等や、数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。

当事務所に依頼すると・・・

以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。

(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)

  • 在留期間更新許可申請書
  • 住民税の課税証明書

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谷野 学です。
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具体的な手続きでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

私は申請取次行政書士として皆様の代わりに外国人の在留手続きを行うことが出来ます。

在留資格に関する手続き

日本に入国する前に申請をし交付してもらうことで、その後の査証取得と日本入国を迅速に行うためのものです。

留学生が就職する等で、今までの日本での活動内容が変わる場合に、新しい在留資格で活動できるようにするものです。

在留期間が過ぎても、引き続き同じ在留資格で在留したい場合にするものです。

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INFORMATION

2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。
2020/9/19
「企業内転勤」のページを改正しました。

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