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技術・人文知識・国際業務
ここでは在留資格『技術・人文知識・国際業務』について解説していきます。
目次
日本で出来ること
在留資格『技術・人文知識・国際業務』は、大学等で培った専門的知識や技術を使って日本で働く外国人のための在留資格です。
出入国管理及び難民認定法(以下このページにおいて入管法)では、在留資格『技術・人文知識・国際業務』は以下のように定義されています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
大学や日本の専修学校を卒業したり、専門分野の実務経験をつんだ人でその専門分野で働く必要があります。また賃金を日本人が同様の仕事をする場合と同じように支払われないといけません。
次の①及び②の条件を両方満たしている必要があります。
外国人がどのような仕事をするかによって、次の2つのうちのどちらかが満たされている必要があります。
一定の学歴要件や実務経験を有していることで従事しようとする業務に必要な技術又は知識を得ていることが必要であり、それを証明するものとしてイ・ロ・ハのいずれかに該当している必要があります。
イ 従事しようとする業務に必要な技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
ロ 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
ハ 10年以上の実務経験があること(大学等で当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間も含みます)
その他にも法務大臣が定める情報処理技術に関する試験を合格するか資格を持っている場合はこの条件を満たしていなくても在留資格の取得が可能です。
『技術・人文知識・国際業務』の在留資格においては、従事する業務と大学又は専修学校で専攻した科目とが関連していることが必要です。しかし完全に一致する必要は無く関連性があればよいとされており、実際に判断では履修科目によって判断されます。専修学校は厳格に判断されますが、大学については比較的緩やかに判断されるようです。
ニについては、外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事するための要件を定めれられており、イ・ロどちらも満たしていないといけません。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること、ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
従事する業務は翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類する業務に限定されています。
業務に関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。大学を卒業している外国人が翻訳、通訳、語学の指導をする場合は必要ありません。
外国人を低賃金で使用する目的で働かせることを防止するため、日本人が同じ業務を行った場合と同等の報酬を出す必要があります。
日本の会社等に雇用されて、専門的知識を利用した業務に就く、デザイナーや通訳、機械工学の技術者などです。知識を利用しない単純労働は含みません。
日本の公私の機関(日本国内に事務所があれば公共機関でも会社等私企業でもいい。また法人・個人も問わない)との契約に基づいて行う、以下の3つの業務のうちのいずれかです。
①自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務
②人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務
③外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
①・②については自然科学や人文科学の分野に属する技術又は知識がなければ出来ない業務です。大学等で理科系又は文化系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって単に経験を有している知識では足りず、学術的・体系的な知識が必要です。
③は外国に特有な文化に根差す一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務です。外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力が必要です。
①・②・③いずれも一定水準以上の専門的知識や能力を必要としない業務(単純労働等)は含まれません
『技術・人文知識・国際業務』の在留手続きについては雇用する事業主によって必要な書類がかわります。後述する必要書類の表で対応したカテゴリーの書類をご用意ください。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 |
---|---|---|---|
(1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 日本又は外国の国・地方公共団体 (4) 独立行政法人 (5) 特殊法人・認可法人 (6) 日本の国・地方公共団体の公益法人 (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人 (8)一定の条件を満たす中小企業等 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
日本国外にいる外国人を呼び寄せる場合はまず在留資格認定証明書交付申請を行い、発行後外国人本人に外国の大使館等に査証(ビザ)の申請を行います。査証が下りたら日本に来ていただくことになります。
『技術・人文知識・国際業務』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
すべての場合に必要です。
すべての場合に必要です。
カテゴリー1の場合に必要です。次のいずれかの文書の写しが必要です。
カテゴリー2又は3の場合に立証するものとして必要です。
カテゴリー4の所属機関で就労する場合で、法定調書合計票を提出できないときは、代わりのものが必要になります。理由に応じた資料を提出します。
源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
それ以外の場合は次の資料
すべての場合で必要です。(必須ではありませんが許可申請に有利になります)
雇用理由書は所属機関の方が申請人を雇用等する経緯や理由等を記した文書です。
申請理由書は申請人の方が所属機関で就労し日本に在留を希望する経緯や理由等を記した文書です。
カテゴリー3か4の場合に必要になります。
申請人が所属機関とどのような関係になるかを証明するかを立証する資料です。関係性に応じて以下の資料が必要です。
①申請人と労働契約を結ぶ場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
②申請人が所属機関である日本法人の役員に就任する場合は
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録の写し) 1通
③申請人が外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
カテゴリー3か4の場合に必要になります。
学歴や職歴については、行おうとする活動内容に必要な技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに機関を明示してください。
カテゴリー3か4の場合に必要になります。
次の4つのうちのいずれかが必要です。
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
カテゴリー3か4の場合に必要になります。
次の2つが必要です。
カテゴリー3か4の場合に必要になります。
新規事業等で決算期が来ていない場合は事業計画書を用意してください。
カテゴリーによっては必要とはされていない資料等や、数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。
以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。
(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)
以下の書類・資料については作成のアドバイスをさせていただきます。
現在他の在留資格で日本に滞在している外国人が、『技術・人文知識・国際業務』に在留資格を変更するためには在留資格変更許可申請を行います。
『技術・人文知識・国際業務』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や終了予定の企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
すべての場合に必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
カテゴリー1の場合に必要です。次のいずれかの文書の写しが必要です。
カテゴリー2又は3の場合に立証するものとして必要です。
カテゴリー4の所属機関で就労する場合で、法定調書合計票を提出できないときは、代わりのものが必要になります。理由に応じた資料を提出します。
源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
それ以外の場合は次の資料
すべての場合で必要です。(必須ではありませんが許可申請に有利になります)
雇用理由書は所属機関の方が申請人を雇用等する経緯や理由等を記した文書です。
申請理由書は申請人の方が所属機関で就労し日本に在留を希望する経緯や理由等を記した文書です。
カテゴリー3か4の場合に必要になります。
申請人が所属機関とどのような関係になるかを証明するかを立証する資料です。関係性に応じて以下の資料が必要です。
①申請人と労働契約を結ぶ場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
②申請人が所属機関である日本法人の役員に就任する場合は
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録の写し) 1通
③申請人が外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
カテゴリー3か4の場合に必要になります。
学歴や職歴については、行おうとする活動内容に必要な技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに機関を明示してください。
カテゴリー3か4の場合に必要になります。
次の4つのうちのいずれかが必要です。
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
カテゴリー3か4の場合に必要になります。
次の2つが必要です。
カテゴリー3か4の場合に必要になります。
新規事業等で決算期が来ていない場合は事業計画書を用意してください。
カテゴリーによっては必要とはされていない資料等や、数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。
以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。
(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)
以下の書類・資料については作成のアドバイスをさせていただきます。
現在『技術・人文知識・国際業務』で在留する外国人の方で、在留期限後も引き続き同じ在留資格で在留するためには在留期間更新許可申請を行います。
『技術・人文知識・国際業務』での在留期間更新許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や就労している企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
カテゴリー1の場合に必要です。次のいずれかの文書の写しが必要です。
カテゴリー2又は3の場合に立証するものとして必要です。
カテゴリー3または4の所属機関で就労している場合は、納税状況を確認するため、
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
がそれぞれ必要になります。
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
カテゴリーによっては必要とはされていない資料等や、数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。
以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。
(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)
谷野行政書士事務所代表の
谷野 学です。
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私は申請取次行政書士として皆様の代わりに外国人の在留手続きを行うことが出来ます。
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このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。