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家族滞在

どんな在留資格?

家族滞在

家族滞在

在留資格『家族滞在』は、日本で就労する外国人の配偶者や子が、その就労する外国人の家族として滞在するための在留資格です。

出入国管理及び難民認定法(以下このページにおいて入管法)では、在留資格『家族滞在』は以下のように定義されています。

 

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

日本でどんな活動が出来るの?

家族滞在の活動範囲

家族滞在の活動範囲

日本に就労目的の在留資格で働く外国人が自らの家族を扶養しつつ家族として日本に滞在させる目的の在留資格です。

扶養する家族としての日常的な活動(家事や学校教育等)のみ可能です。

原則として就労は出来ません。

どんな人がなれるの?

家族滞在の条件

家族滞在の条件

申請者(『家族滞在』で在留する(在留しようとする)外国人)の要件

扶養を受ける外国人の「配偶者又は子」です。

配偶者

現に婚姻が法律上有効に存続中である必要があります。離婚したり死別した場合や、内縁関係は含まれません。また外国で有効に成立していても同性婚の場合も認められません。

嫡出子だけでなく、認知した非嫡出子や養子でも可能です。また成年に達していても子として認められます。

扶養する配偶者又は親(以下扶養者)の要件

扶養者の在留資格

以下のものに限ります

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・監理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能(二号のみ)、文化活動、留学(大学生等に限る)

扶養することについて

扶養者が扶養する意思を持ち、かつ扶養することが出来る資金的な裏付けが必要です。また配偶者の場合は原則として同居し、子の場合は扶養者の監護養育を受けていなければいけません。

どうすれば在留資格をもらえるの?

家族滞在

家族滞在

在留資格の申請は当該外国人が在留(予定含む)する管轄の入国管理局に直接申請する必要があります。例えば東京に在留している外国人が大阪の入国管理局に申請をすることは出来ません。

(在留する場所によっては複数の入国管理局の中から選択が可能です)

必要書類については外国人の手続きの種類によって異なるため以下をご覧ください。

外国人の在留手続きは国の裁量によるものが大きく、国が必要と定めている書類以外にも追加の資料を用意して申請をした方が申請が通りやすくなります。そのためここで挙げている資料以外にも用意する書類がある場合もあります。

海外にいる外国人を呼ぶ場合

日本国外にいる外国人を呼び寄せる場合はまず在留資格認定証明書交付申請を行い、発行後外国人本人に外国の大使館等に査証(ビザ)の申請を行います。査証が下りたら日本に来ていただくことになります。

『家族滞在』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

必要書類一覧
  • ◎必ず必要なもの
  • 〇状況に応じて必要になるもの
  • △当事務所で用意出来るもの
必要なもの  
在留資格認定証明書交付申請書
顔写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(簡易書留)

次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証明するもの

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 結婚証明書の写し
  • 出生証明書の写し
  • その他上記4つに準ずる文書
扶養者の在留カード(外国人登録証明書含む)又は旅券の写し

扶養者の職業及び収入を証する文書

(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

在職証明書又は営業許可証の写し等
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合

(ある場合は)扶養者名義の預金残高証明書又は納付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

その他申請人の生活費用を思弁することを証するもの

日本にいる外国人が在留資格を変える場合

現在他の在留資格で日本に滞在している外国人が、『家族滞在』に在留資格を変更するためには在留資格変更許可申請を行います。

『家族滞在』での在留資格変更許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

必要書類一覧
  • ◎必ず必要なもの
  • 〇状況に応じて必要になるもの
  • △当事務所で用意出来るもの
必要なもの  
在留資格変更許可申請書

顔写真(縦4cm×横3cm)

パスポート及び在留カード又は外国人登録証明書

次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証明するもの

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 結婚証明書の写し
  • 出生証明書の写し
  • その他上記4つに準ずる文書
扶養する方のパスポート及び在留カードの写し

扶養者の職業及び収入を証する文書

(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

在職証明書又は営業許可証の写し等
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合

(ある場合は)扶養者名義の預金残高証明書又は納付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

その他申請人の生活費用を思弁することを証するもの

外国人が在留期限後も引き続き同じ在留資格で活動する場合

現在『家族滞在』で在留する外国人の方で、在留期限後も引き続き同じ在留資格で在留するためには在留期間更新許可申請を行います。

『家族滞在』での在留期間更新許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

必要書類一覧
  • ◎必ず必要なもの
  • 〇状況に応じて必要になるもの
  • △当事務所で用意出来るもの
必要なもの  
在留期間更新許可申請書
申請人の顔写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード等

次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証明するもの

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 結婚証明書の写し
  • 出生証明書の写し
  • その他上記4つに準ずる文書
扶養する方のパスポート及び在留カードの写し

扶養者の職業及び収入を証する文書

(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

在職証明書又は営業許可証の写し等
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合

(ある場合は)扶養者名義の預金残高証明書又は納付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

その他申請人の生活費用を思弁することを証するもの

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谷野 学です。
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具体的な手続きでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

私は申請取次行政書士として皆様の代わりに外国人の在留手続きを行うことが出来ます。

在留資格に関する手続き

日本に入国する前に申請をし交付してもらうことで、その後の査証取得と日本入国を迅速に行うためのものです。

留学生が就職する等で、今までの日本での活動内容が変わる場合に、新しい在留資格で活動できるようにするものです。

在留期間が過ぎても、引き続き同じ在留資格で在留したい場合にするものです。

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INFORMATION

2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。
2020/9/19
「企業内転勤」のページを改正しました。

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