〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
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在留資格取得許可申請
ここでは在留資格取得許可について解説していきます。
目次
外国にいる外国人が日本に在留するためには、日本に上陸する時に手続きをして日本に入国することにまります。
一方日本にいる日本人が日本の国籍を離脱して外国人になる、あるいは日本に在留する外国人同士の夫婦に子供が生まれた場合は、日本に上陸する時の手続きを行わずに日本に在留することになります。
日本の国籍を離脱したり、日本で出生した外国人は60日以内ならそのまま日本に在留することが出来ますが、在留資格を新たに取得しないとその後は在留出来ません。
このように外国人が上陸の手続きを経ないで日本に在留する状態になった時に、新規に在留資格を取得して日本に在留することが出来るようにする手続きが在留資格取得許可申請です。
当事務所では外国人の皆さん、雇用主の皆さん、配偶者の皆さん、生まれた子供の親御さんのために在留資格取得許可申請を行います。
日本の国籍を離脱したり、出生した外国人はそのままだと60日間しか日本に滞在できません。それ以降引き続き日本に在留するためには、在留資格取得許可申請を行い、新たに在留資格を得る必要があります。
雇用主様や配偶者様が申請をおこなう場合、申請をされた方が、直接入国管理局に申請に行く必要があります。
当事務所で取次ぎをする場合は直接行くことはほとんどありません。(電話等で申請内容について確認がある場合があります。その際は誠意ある対応をお願いいたします)
申請に必要な申請書、貼付する公的書類等は基本的に当事務所で作成、収集いたします。申請書を作成する必要はありません。
在留資格によってはお客様に用意していただく添付書類もあります。(雇用契約書等)
在留資格取得許可申請 | 80,000円 |
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費用はすべて税別です。手数料はかかりません。
ご相談内容、取得する在留資格、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請は直接管轄の入国管理局に申請に行く必要があるため別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。
まずはお電話等でお気軽にご相談ください。
お話をお伺いしたのち、相談内容に応じてお客様のご要望にお応えするためにどのような条件が必要になるか、またどのような資料が必要になるかをご説明いたします。
また当事務所に依頼される場合の見積書を作成いたします。
当事務所に依頼するかはその見積書を見てから、決めていただくことが出来ます。
なお在留資格取得許可申請は日本国籍離脱や出生等、在留資格の取得の事由が生じてから30日以内に行う必要があります。お早めにご相談ください。また日本国籍離脱や出生前の相談も承っております。
当事務所で提示した見積もりを検討された結果、当事務所で依頼をされる場合は、ご契約をさせていただくことになります。
当事務所で用意した契約書に署名と捺印をしていただきます。
報酬等は原則として契約後速やかに支払っていただきますが、状況によっては支払時期を変えることも出来ます。事前にご相談ください。
当事務所で在留資格取得許可申請の申請書を作成及び関係する添付書類の収集を行います。
申請する外国人の在留資格、状況に応じてお客様に用意していただくものもあります。(雇用契約書等)
申請書類がそろい次第、管轄の入国管理局に申請をします。
お客様が同行する必要はありません。
申請後お客様に入国管理局に連絡がくる場合があります。主に申請内容に関する事実確認ですので誠意ある対応をお願いいたします。
谷野行政書士事務所代表の
谷野 学です。
あなたのお悩みを解決します!
いかがでしょうか。
このように、当事務所で在留資格取得許可申請をおこなえば、母国に帰国することなく引き続き日本に在留することが可能になります。
在留資格取得許可申請に興味をお持ちの方、具体的な手続きでお困りの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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30代女性 Aさま
谷野行政書士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。