〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
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在留手続き(ビザ申請)
外国人が日本人と結婚したり、日本で働いて日本で生活するためにはその外国人の生活に適した『在留資格』というものが必要になります。
当事務所では外国人の皆さんや、外国人の配偶者の方、雇用主の方のために正しい『在留資格』を取得するための許可申請を皆様の代わりに行います。
ここでは外国人が日本に在留するための手続き(ビザ申請)について在留資格の概要や当事務所のサービスについて解説していきます。
本来外国人の在留手続きは外国人本人やその配偶者、雇用主の人たちが入国管理局に出向き手続きを行う必要があります。場合によっては複数回行わなければいけない場合があります。
私は申請取次行政書士として、皆様の代わりに煩わしい手続きを行います。
入国管理局への各手続きには申請書類の他多くの添付書類を必要とします。
また後から追加書類を要求される場合も多いです。
当事務所ではこれらの書類作成及びほとんどの添付書類の収集も、皆様の代わりにおこなっております。
在留資格
『出入国及び難民認定法』という法律で、外国人が日本に在留するには『在留資格』というものが必要とされています。
この在留資格にはそれぞれ
が決められており、日本にいる外国人なら全員が在留目的に応じた在留資格を持っていないといけません。
といった具合です。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
留学生が就職する等で、今までの日本での活動内容が変わる場合に、新しい在留資格で活動できるようにするものです。
80,000円~ (+手数料4,000円)
在留期間更新許可申請
永住許可申請
日本に長期間在留した外国人が、日本で永久的に在留するための申請です。他の在留資格と違い在留期間が定められていません。
150,000円~ (+手数料8,000円)
資格外活動許可申請
本来報酬を受ける活動が出来ない外国人が一定の範囲での報酬を受ける活動が出来るようにするための申請です。
20,000円~
再入国許可申請
日本に在留する外国人が一度日本を離れた後、再度日本に入国するための手続きです。日本を出国する前に行う必要があります。
20,000円~ (+手数料3,000円or6,000円)
在留資格取得許可申請
在留特別許可・仮放免許可申請
何らかの事情で正当な在留資格が無い外国人が、日本政府に対して、正当な在留資格を得るための手続きです。
在留特別許可申請
250,000円~
仮放免許可申請
150,000円~ (別途保釈金が必要な場合があります。)
まずはお電話等でお気軽にご相談ください。
お話をお伺いしたのち、相談内容に応じてお客様のご要望にお応えするためにどのような条件が必要になるか、またどのような資料が必要になるかをご説明いたします。
また当事務所に依頼される場合の見積書を作成いたします。
当事務所に依頼するかはその見積書を見てから、決めていただくことが出来ます。
当事務所で提示した見積もりを検討された結果、当事務所で依頼をされる場合は、ご契約をさせていただくことになります。
当事務所で用意した契約書に署名と捺印をしていただきます。
報酬及び申請手数料等は原則として契約後速やかに支払っていただきますが、状況によっては支払時期を変えることも出来ます。事前にご相談ください。
当事務所で各種在留手続きの申請に必要な書類、資料の作成を行います。
一部お客様に用意していただく資料等がある場合があります。(在留カード、雇用契約書等)
申請書類がそろった段階で管轄の入国管理局等に申請を行います。
お客様には特に行っていただくことはございませんが、申請後入国管理局等からお客様へ電話等による連絡がある場合があります。
申請内容についての調査ですので誠実に対応をお願いいたします。
谷野行政書士事務所代表の
谷野 学です。
あなたのお悩みを解決します!
いかがでしょうか。
このように、当事務所において在留手続きサービスを利用されましたら、安価で適切な外国人の在留手続きが実現できます。
外国人の在留手続きに興味をお持ちの方、具体的な手続きでお困りの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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30代女性 Aさま
谷野行政書士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。