〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
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ここで在留資格変更許可申請(ビザ変更)について解説していきます。
目次
外国人が日本で在留する際、在留資格と日本での活動内容が一致している必要があります。例えば『留学』なら学生等として大学等で勉強するという活動を実際にすることが必要です。大学等に全く行かずに工場等で働き続けることは出来ません。
したがって日本に滞在中に日本での生活目的が変わった場合(留学生が日本で就職してそのまま日本に在留したい場合等)は、在留資格変更許可申請を行いその在留資格を変更しないといけません。
もし変更せずに現在の在留資格とは違う活動をしていた場合、日本に滞在することが出来なくなります。
当事務所では外国人の皆さん、雇用主の皆さん、配偶者の皆さんのために在留資格変更許可申請を行います。
外国人が日本に在留し続けるには日本の生活形態に合わせた在留資格が必要なので、その生活形態が変われば在留資格の変更が必要になります。
この変更をしなければ在留資格を取り消され、日本に在留し続けることが出来なくなります。
雇用主様や外国人ご本人様が申請をおこなう場合、申請をされた方が、直接入国管理局に申請に行く必要があります。
当事務所で取次ぎをする場合は直接行くことはほとんどありません。(電話等で申請内容について確認がある場合があります。その際は誠意ある対応をお願いいたします)
申請に必要な申請書、貼付する公的書類等は基本的に当事務所で作成、収集いたします。申請書を作成する必要はありません。
在留資格によってはお客様に用意していただく添付書類もあります。(雇用契約書等)
在留資格変更許可申請 | 80,000円 |
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費用は税別です。また申請手数料として4,000円が別途かかります。
ご相談内容、お客様の状況、変更予定の在留資格によって金額が変わる場合があります。また申請は直接管轄の入国管理局に申請に行く必要があるため別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。
まずはお電話等でお気軽にご相談ください。
お話をお伺いしたのち、相談内容に応じてお客様のご要望にお応えするためにどのような条件が必要になるか、またどのような資料が必要になるかをご説明いたします。
また当事務所に依頼される場合の見積書を作成いたします。
当事務所に依頼するかはその見積書を見てから、決めていただくことが出来ます。
当事務所で提示した見積もりを検討された結果、当事務所で依頼をされる場合は、ご契約をさせていただくことになります。
当事務所で用意した契約書に署名と捺印をしていただきます。
報酬及び申請手数料等は原則として契約後速やかに支払っていただきますが、状況によっては支払時期を変えることも出来ます。事前にご相談ください。
当事務所で在留資格変更許可申請の申請書を作成及び関係する添付書類の収集を行います。
申請する外国人の在留資格、状況に応じてお客様に用意していただくものもあります。(雇用契約書等)
申請書類がそろい次第、管轄の入国管理局に申請をします。
お客様が同行する必要はありません。
申請後お客様に入国管理局に連絡がくる場合があります。主に申請内容に関する事実確認ですので誠意ある対応をお願いいたします。
いかがでしょうか。
このように、当事務所で在留資格変更許可申請をおこなえば、外国人の皆さんがスムーズに新生活を始めることが出来るようになります。
在留資格変更許可申請に興味をお持ちの方、具体的な手続きでお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。
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40代男性 Yさま
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