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日本人の配偶者等

どんな在留資格?在留資格の条件と日本で出来る活動内容

日本で出来ること

日本で出来ること

在留資格『日本人の配偶者等』は、日本人と結婚した外国人の方又は日本人の子供である外国人が日本人の家族として滞在するための在留資格です。

出入国管理及び難民認定法(以下このページにおいて入管法)では、在留資格『日本人の配偶者等』は以下のように定義されています。

 

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

在留資格の条件・・・どんな外国人がなれるのか

日本人が外国人と結婚したり外国人との間に子供がいるときに、その日本人の配偶者や親と家族として日本で生活をするために設けられた在留資格です。日本人の家族として生活をする目的ですので、その生活の実態が無いと在留資格は認められません。配偶者、特別養子、子それぞれに必要な条件があります。

日本人と結婚して配偶者として生活する場合

「配偶者」とは現在婚姻関係中の者をいい、パートナーである日本人が死亡したり、離婚した場合はここでの「配偶者」にはなりません。また双方(日本と相手国)の国において法律的に夫婦関係にあり、配偶者として認められているとともに、日本で配偶者として扱われている必要があるため、内縁関係にすぎない場合は「配偶者」にはなりません。

結婚生活の実態が重要になります。

日本人の夫又は妻については、たとえ法律上の婚姻関係にあったとしても、正当な理由なく同居をしていなかったり、協力や扶助をしていない等社会通念上夫婦としての実態を伴っていない場合は、『日本人の配偶者』としての活動をおこなっているとは判断されず、在留資格が認められません

 また現在法律上の婚姻関係にあることが必要であり、内縁関係の他、離婚や死別の場合でも在留資格が認められません。

 審査の際には婚姻が実態を伴うかについて、資料を中心に審査されます。

離婚届の不受理申出のすすめ

日本人と結婚して『日本人の配偶者等』の在留資格で在留している外国人は、配偶者である日本人と離婚すると『日本人の配偶者等』の在留資格を失うことになり、新たな在留資格を得ない限り日本に在留し続けることが出来なくなります。

近年夫婦の一方が、パートナーである配偶者に無断で離婚届を提出して、知らない間に離婚が成立していたというトラブルが多発しています。

日本人同士の夫婦であっても大きなトラブルになりますが、上記のように在留資格を失うことになる国際結婚のカップルの場合深刻化することになります。

このようなトラブルを未然に防ぐため、『離婚届の不受理申出』という制度を利用することをお勧めします。

本籍地の市町村役場等で、この『離婚届の不受理申出』をしておくことで日本人の配偶者が単独で離婚届を提出したとしても離婚届が受理され離婚が成立するのを阻止することができます。

日本人の子供の場合

日本人の子として出生した者とは日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出ではない子も含まれるが、養子は含みません。

父又は母の国籍が日本人かどうかの判断は当該外国人が出生した時に、日本国籍かどうかで判断されます。出生の時に父母どちらかが日本国籍である場合、又は出生前に父が死亡しかつその父が死亡の時に日本国籍を有していた場合は日本人の子として認められます。当該外国人が出生した後に父母が日本国籍を離脱した場合でも、日本人の子として出生したという事実に影響はありません。

一方本人の出生後に父母が日本国籍を取得した場合は、日本人の子として出生した者とはなりません。

日本国内で出生したという条件はありませんので、外国で出生した子も含まれます。

日本人の特別養子の場合

法律上の特別養子の身分を有している者をいいます。特別養子縁組とは、民法817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し、子供は生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子供とほぼ同様な関係が成立します。

日本で出来る活動内容・・・どんな活動が出来るのか

日本人と結婚して夫婦として生活すること、又は日本人の子供として親子で生活することが出来ます。

夫婦として、又は親子として生活をすることについては生活の実態が重要になります。夫婦については法律上の婚姻関係にあっても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合は、日本人の配偶者としての活動を行うものとは認められません。そのためには合理的な理由が無い限り、同居して生活をしていることを要します。

就労について

報酬を伴う就労に関しては制限はりません。日本国籍を必要とする職業以外は日本人と同じように就労出来ます。

どうすれば在留資格をもらえるの?

日本で暮らすために

在留資格の申請は当該外国人が在留(予定含む)する管轄の入国管理局に直接申請する必要があります。例えば東京に在留している外国人が大阪の入国管理局に申請をすることは出来ません。

(在留する場所によっては複数の入国管理局の中から選択が可能です)

必要書類については外国人の手続きの種類によって異なるため以下をご覧ください。

外国人の在留手続きは国の裁量によるものが大きく、国が必要と定めている書類以外にも追加の資料を用意して申請をした方が申請が通りやすくなります。そのためここで挙げている資料以外にも用意する書類がある場合もあります。

海外にいる外国人を呼ぶ場合・・・
在留資格認定証明書交付申請

日本国外にいる外国人を呼び寄せる場合はまず在留資格認定証明書交付申請を行い、発行後外国人本人に外国の大使館等に査証(ビザ)の申請を行います。査証が下りたら日本に来ていただくことになります。

必要書類一覧

『日本人の配偶者等』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人によっては追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

在留資格認定証明書交付申請書

すべての場合に必要です。

申請者(入国予定の外国人)本人の写真

すべての場合に必要です。

返信用封筒

すべての場合に必要です。

配偶者(申請人と結婚した日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)

日本人の配偶者として日本に滞在予定の場合に必要になります。

申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)

日本人の子又は特別養子として滞在予定の場合に必要になります。

申請人の国籍国が発行した結婚証明書

申請人が日本人と結婚して日本に滞在予定の場合に必要になります。

日本人の親との親子関係を立証する資料

日本人の子又は特別養子で在留予定の方は以下のいずれかの資料が必要になります。

日本人の子で日本で出生した場合
出生届受理証明書又は認知届受理証明書
日本人の子で外国で出生した場合
出生国の機関から発行された出生証明書又は申請人の認知に係る証明書
特別養子の場合

特別養子縁組届出受理証明書又は日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所及び確定証明書

扶養する家族の収入及び納税状況を証明するもの
  • 日本人の配偶者として在留する場合は配偶者の方の
  • 日本人の子又は特別養子として在留する場合は扶養する方の

課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)が必要になります。

申請人の身元を保証する身元保証書
  • 日本人の配偶者として在留する場合は配偶者の方の
  • 日本人の子又は特別養子として在留する場合は親の方の

保証書が必要になります。

配偶者の方の住民票の写し

日本人の配偶者として在留する場合に必要になります。

配偶者の方の世帯全員の記載があるものになります。

質問書

日本人の配偶者として在留する場合に必要になります。

質問書に虚偽の内容を記入すると審査において非常に不利になります。必ず事実を記入してください。

スナップ写真

日本人の配偶者として在留する場合に必要になります。

夫婦で写っており容姿を確認できるものを2~3葉用意してください。

追加の資料について

数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。また申請人の状況によっては有利になる追加資料がある場合もあります。

当事務所に依頼すると・・・

以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。

(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 返信用封筒
  • 戸籍謄本又は除籍謄本
  • 出生届受理証明書等(日本で出生した場合のみ)
  • 課税証明書及び納税証明書
  • 住民票

以下の書類・資料については作成のアドバイスをさせていただきます。

  • 質問書

日本にいる外国人の活動内容が変わる場合・・・
在留資格変更許可申請

現在他の在留資格で日本に滞在している外国人が、『日本人の配偶者等』に在留資格を変更するためには在留資格変更許可申請を行います。

必要書類一覧

『日本人の配偶者等』での在留資格変更許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や配偶者や親にあたる日本人によっては、追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

在留資格変更許可申請書

すべての場合に必要です。

申請者(入国予定の外国人)本人の写真

すべての場合に必要です。

在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

旅券(パスポート)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

配偶者(申請人と結婚した日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)

日本人の配偶者として日本に滞在予定の場合に必要になります。

申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)

日本人の子又は特別養子として滞在予定の場合に必要になります。

日本人の親との親子関係を立証する資料

日本人の子又は特別養子で在留予定の方は以下のいずれかの資料が必要になります。

日本人の子で日本で出生した場合
出生届受理証明書又は認知届受理証明書
日本人の子で外国で出生した場合
出生国の機関から発行された出生証明書又は申請人の認知に係る証明書
特別養子の場合

特別養子縁組届出受理証明書又は日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所及び確定証明書

扶養する家族の収入及び納税状況を証明するもの
  • 日本人の配偶者として在留する場合は配偶者の方の
  • 日本人の子又は特別養子として在留する場合は扶養する方の

課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)が必要になります。

申請人の身元を保証する身元保証書
  • 日本人の配偶者として在留する場合は配偶者の方の
  • 日本人の子又は特別養子として在留する場合は親の方の

保証書が必要になります。

申請人の配偶者の方、申請人の親又は養親の方の住民票の写し

日本人の配偶者として在留する場合に必要になります。

配偶者又は親又は養親の方の世帯全員の記載があるものになります。

質問書

日本人の配偶者として在留する場合に必要になります。

質問書に虚偽の内容を記入すると審査において非常に不利になります。必ず事実を記入してください。

スナップ写真

日本人の配偶者として在留する場合に必要になります。

夫婦で写っており容姿を確認できるものを2~3葉用意してください。

追加の資料について

数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。また申請人の状況によっては有利になる追加資料がある場合もあります。

当事務所に依頼すると・・・

以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。

(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 戸籍謄本又は除籍謄本
  • 出生届受理証明書等(日本で出生した場合のみ)
  • 課税証明書及び納税証明書
  • 住民票

以下の書類・資料については作成のアドバイスをさせていただきます。

  • 質問書

外国人が在留期限後も引き続き同じ在留資格で活動する場合・・・
在留期間更新許可申請

現在『日本人の配偶者等』で在留する外国人の方で、在留期限後も引き続き同じ在留資格で在留するためには在留期間更新許可申請を行います。

必要書類一覧

『日本人の配偶者等』での在留期間更新許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や扶養等をしている日本人の家族等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

在留期間更新許可申請書

すべての場合に必要です。

申請者(入国予定の外国人)本人の写真

すべての場合に必要です。

在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

旅券(パスポート)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

配偶者(申請人と結婚した日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)

日本人の配偶者として日本に滞在予定の場合に必要になります。

扶養する家族の収入及び納税状況を証明するもの
  • 日本人の配偶者として在留する場合は配偶者の方の
  • 日本人の子又は特別養子として在留する場合は扶養する方の

課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)が必要になります。

申請人の身元を保証する身元保証書
  • 日本人の配偶者として在留する場合は配偶者の方の
  • 日本人の子又は特別養子として在留する場合は親の方の

保証書が必要になります。

申請人の配偶者の方、申請人の親又は養親の方の住民票の写し

日本人の配偶者として在留する場合に必要になります。

配偶者又は親又は養親の方の世帯全員の記載があるものになります。

追加の資料について

数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。また申請人の状況によっては有利になる追加資料がある場合もあります。

当事務所に依頼すると・・・

以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。

(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)

  • 在留期間更新許可申請書
  • 戸籍謄本
  • 課税証明書及び納税証明書
  • 住民票の写し

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谷野 学です。
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具体的な手続きでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

私は申請取次行政書士として皆様の代わりに外国人の在留手続きを行うことが出来ます。

在留資格に関する手続き

日本に入国する前に申請をし交付してもらうことで、その後の査証取得と日本入国を迅速に行うためのものです。

留学生が就職する等で、今までの日本での活動内容が変わる場合に、新しい在留資格で活動できるようにするものです。

在留期間が過ぎても、引き続き同じ在留資格で在留したい場合にするものです。

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INFORMATION

2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。
2020/9/19
「企業内転勤」のページを改正しました。

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