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ここでは在留資格『日本人の配偶者等』について解説していきます。
目次
「配偶者」とは現在婚姻関係中の者をいい、パートナーである日本人が死亡したり、離婚した場合はここでの「配偶者」にはなりません。また双方(日本と相手国)の国において法律的に夫婦関係にあり、配偶者として認められているとともに、日本で配偶者として扱われている必要があるため、内縁関係にすぎない場合は「配偶者」にはなりません。
日本人の夫又は妻については、たとえ法律上の婚姻関係にあったとしても、正当な理由なく同居をしていなかったり、協力や扶助をしていない等社会通念上夫婦としての実態を伴っていない場合は、『日本人の配偶者』としての活動をおこなっているとは判断されず、在留資格が認められません
また現在法律上の婚姻関係にあることが必要であり、内縁関係の他、離婚や死別の場合でも在留資格が認められません。
審査の際には婚姻が実態を伴うかについて、資料を中心に審査されます。
日本人と結婚して『日本人の配偶者等』の在留資格で在留している外国人は、配偶者である日本人と離婚すると『日本人の配偶者等』の在留資格を失うことになり、新たな在留資格を得ない限り日本に在留し続けることが出来なくなります。
近年夫婦の一方が、パートナーである配偶者に無断で離婚届を提出して、知らない間に離婚が成立していたというトラブルが多発しています。
日本人同士の夫婦であっても大きなトラブルになりますが、上記のように在留資格を失うことになる国際結婚のカップルの場合深刻化することになります。
このようなトラブルを未然に防ぐため、『離婚届の不受理申出』という制度を利用することをお勧めします。
本籍地の市町村役場等で、この『離婚届の不受理申出』をしておくことで日本人の配偶者が単独で離婚届を提出したとしても離婚届が受理され離婚が成立するのを阻止することができます。
日本人の子として出生した者とは日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出ではない子も含まれるが、養子は含みません。
父又は母の国籍が日本人かどうかの判断は当該外国人が出生した時に、日本国籍かどうかで判断されます。出生の時に父母どちらかが日本国籍である場合、又は出生前に父が死亡しかつその父が死亡の時に日本国籍を有していた場合は日本人の子として認められます。当該外国人が出生した後に父母が日本国籍を離脱した場合でも、日本人の子として出生したという事実に影響はありません。
一方本人の出生後に父母が日本国籍を取得した場合は、日本人の子として出生した者とはなりません。
日本国内で出生したという条件はありませんので、外国で出生した子も含まれます。
法律上の特別養子の身分を有している者をいいます。特別養子縁組とは、民法817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し、子供は生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子供とほぼ同様な関係が成立します。
報酬を伴う就労に関しては制限はりません。日本国籍を必要とする職業以外は日本人と同じように就労出来ます。
日本国外にいる外国人を呼び寄せる場合はまず在留資格認定証明書交付申請を行い、発行後外国人本人に外国の大使館等に査証(ビザ)の申請を行います。査証が下りたら日本に来ていただくことになります。
『日本人の配偶者等』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人によっては追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
すべての場合に必要です。
すべての場合に必要です。
日本人の配偶者として日本に滞在予定の場合に必要になります。
日本人の子又は特別養子として滞在予定の場合に必要になります。
申請人が日本人と結婚して日本に滞在予定の場合に必要になります。
日本人の子又は特別養子で在留予定の方は以下のいずれかの資料が必要になります。
日本人の子で日本で出生した場合 | 出生届受理証明書又は認知届受理証明書 |
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日本人の子で外国で出生した場合 | 出生国の機関から発行された出生証明書又は申請人の認知に係る証明書 |
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特別養子の場合 | 特別養子縁組届出受理証明書又は日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所及び確定証明書 |
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課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)が必要になります。
日本人の配偶者として在留する場合に必要になります。
配偶者の方の世帯全員の記載があるものになります。
日本人の配偶者として在留する場合に必要になります。
夫婦で写っており容姿を確認できるものを2~3葉用意してください。
数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。また申請人の状況によっては有利になる追加資料がある場合もあります。
以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。
(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)
以下の書類・資料については作成のアドバイスをさせていただきます。
現在他の在留資格で日本に滞在している外国人が、『日本人の配偶者等』に在留資格を変更するためには在留資格変更許可申請を行います。
『日本人の配偶者等』での在留資格変更許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や配偶者や親にあたる日本人によっては、追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
すべての場合に必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
日本人の配偶者として日本に滞在予定の場合に必要になります。
日本人の子又は特別養子として滞在予定の場合に必要になります。
日本人の子又は特別養子で在留予定の方は以下のいずれかの資料が必要になります。
日本人の子で日本で出生した場合 | 出生届受理証明書又は認知届受理証明書 |
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日本人の子で外国で出生した場合 | 出生国の機関から発行された出生証明書又は申請人の認知に係る証明書 |
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特別養子の場合 | 特別養子縁組届出受理証明書又は日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所及び確定証明書 |
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課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)が必要になります。
日本人の配偶者として在留する場合に必要になります。
配偶者又は親又は養親の方の世帯全員の記載があるものになります。
日本人の配偶者として在留する場合に必要になります。
夫婦で写っており容姿を確認できるものを2~3葉用意してください。
数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。また申請人の状況によっては有利になる追加資料がある場合もあります。
以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。
(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)
以下の書類・資料については作成のアドバイスをさせていただきます。
現在『日本人の配偶者等』で在留する外国人の方で、在留期限後も引き続き同じ在留資格で在留するためには在留期間更新許可申請を行います。
『日本人の配偶者等』での在留期間更新許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や扶養等をしている日本人の家族等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
すべての場合に必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
日本人の配偶者として日本に滞在予定の場合に必要になります。
課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)が必要になります。
日本人の配偶者として在留する場合に必要になります。
配偶者又は親又は養親の方の世帯全員の記載があるものになります。
数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。また申請人の状況によっては有利になる追加資料がある場合もあります。
以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。
(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)
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