〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
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ここでは産業廃棄物収集運搬業の許可について解説していきます。
目次
皆様が普段仕事をしていると必ず発生するものがあります。
それは産業廃棄物(ゴミ)です。
産業廃棄物は必ず発生し、適切に処分しなければ環境に深刻な問題をおこします。
適切に処分する必要があるため、産業廃棄物の運搬や処分には都道府県知事の許可が必要です。この許可は一度許可されても期限が来ると更新をする必要があります。
当事務所では産業廃棄物の収集運搬業の許可申請の手続きを皆様の代わりに行います。
用語の表記は自治体によって違うことがあります。ここでの表記は兵庫県のものを基準にしております。あらかじめご了承ください。
工業、商業、農業、建設工事など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次表に掲げる 20 種類のものです。
類 | 主な物 | |||||
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1・燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること 等により泥状のものは汚泥)、産業廃棄物の焼却残灰、炉内掃出物、 煙道等に付着したすす等 | |||||
2・汚泥 | メッキ汚泥、工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造行程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、製紙スラッジ、余剰汚泥、中和汚泥、塩水マッド、ケイ藻土かす、凝集沈殿汚泥、炭酸カルシウムかす、クリーニング汚泥、 廃イオン交換樹脂(重金属類の無害化処理をしていないもの) | |||||
3・廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シ ンナー、アルコール類)、タールピッチ類 | |||||
4・廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液、エッチング廃液 | |||||
5・廃アルカリ | 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液、金属せっけん廃液 | |||||
6・廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど固形状の合成高分子系化合物、塗料かす(固形状のもの)、廃イオン交換樹脂(重金属類を無害化処理したもの)、廃タイヤ、フィルムシート、接着剤かす | |||||
7・紙くず | <特定の業種> 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ・紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業より排出される紙、板紙等のくず <全業種> PCBが塗布され、又は染み込んだもの | |||||
8・木くず | <特定の業種> 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた ものに限る。)、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業より排出される木材片、おがくず、バーク類 <全業種> PCBが染み込んだもの、物品賃貸業及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。 | |||||
9・繊維くず | <特定の業種> 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。) より排出される木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず <全業種> PCBが染み込んだもの | |||||
10・動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において、原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(醸造かす、発酵か す、ぬか、ふすま、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の製造くず、原料かす) | |||||
11・動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |||||
12・ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類) | |||||
13・金属くず | 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ | |||||
14・ガラスくず・コン クリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製品くず、 空ビン、ガラス粉、破損ガラス、シポレックスかす 解体工事等により発生するコンクリート片は「がれき類」に該当します。 | |||||
15・鉱さい | 鋳物廃砂、スラグ、ノロ、ボタ、不良鉱石、フラックスかす | |||||
16・がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(コンクリート・アスファルトの破片等) | |||||
17・動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、豚等のふん尿 | |||||
18・動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、豚等の死体 | |||||
19・ばいじん(ダスト類) | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類等の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設(乾式、湿式)によって捕集したもの | |||||
20・処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物) | 1~19 に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであ って、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固化 物等) |
産業廃棄物収集運搬業を行うためには、各都道府県(又は政令市等)の許可が必要で、許可なしに行うことは出来ません。
また許可には期限があり、期限内に更新しないと収集運搬を行うことは出来ません。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は各都道府県(又は政令市等)に直接申請に行く必要があります。また事業所の場所では無く、廃棄物を収集する場所や処分する場所の許可が必要になり、遠方に申請にいかなければならない場合も多く忙しい事業主の皆様には大きな負担になります。
当事務所に依頼していただければ、遠方の申請等お客様ご自身で申請が難しい申請でも安心して申請が出来るようになります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には必要な書類が多くあります。また廃棄物の種類、お客様の現況、許可申請を行う都道府県によって違いがあります。
これらの申請書類や添付書類をお客様自身で収集するのは非常に労力がかかります。
当事務所に依頼された場合は申請書類や添付書類のほとんどを当事務所で用意いたします。
報酬は税別です。
ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請をする場所によっては別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。
報酬 | 申請手数料 | ||
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産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 新規 | 80,000円 | 81,000円 |
更新 | 40,000円 | 73,000円 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 新規 | 120,000円 | 81,000円 |
更新 | 80,000円 | 74,000円 |
まずはお電話等でお気軽にご相談ください。
お話をお伺いしたのち、相談内容に応じてお客様のご要望にお応えするためにどのような条件が必要になるか、またどのような資料が必要になるかをご説明いたします。
また当事務所に依頼される場合の見積書を作成いたします。
当事務所に依頼するかはその見積書を見てから、決めていただくことが出来ます。
当事務所で提示した見積もりを検討された結果、当事務所で依頼をされる場合は、ご契約をさせていただくことになります。
当事務所で用意した契約書に署名と捺印をしていただきます。
報酬及び申請手数料等は原則として契約後速やかに支払っていただきますが、状況によっては支払時期を変えることも出来ます。事前にご相談ください。
当事務所で産業廃棄物収集運搬業許可申請の申請書類を作成し、添付書類(住民票等)を収集いたします。
お客様にも用意していただく書類があります。(講習会の修了証、決算書類等)また申請書類の中にはお客様の押印が必要な書類(誓約書等)もありますのでご協力お願いいたします。
当事務所で各都道府県等に申請を行います。
申請後当事務所からお客様へ受付印が押された申請書をお渡しします。新しい許可がされるまでの間この申請書が許可証の代わりになりますので、大切に保存してください。
許可が下りましたら、当事務所から許可証と申請書の副本を郵送いたします。
いかがでしょうか。
このように、当事務所による産業廃棄物収集運搬業許可申請なら、お客様の手を煩わせずに許可をもらうことが出来ます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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30代女性 Aさま
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40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。