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動物に関する手続き

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ここでは動物を取り扱う業務について解説していきます。

目次

動物愛護法で「動物は命あるもの」であることを認識し、、人間と動物が強制する社会を目指し、動物の習性を良く知ったうえで適正に取り扱うように定めています。

動物を取り扱う業者等は、動物の適正な鳥篤明を確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事又は政令指定都市の長(以下このページで知事等と言います)の登録を受ける必要があります。

また、飼育施設を設置して営利を目的としず一定数以上の動物を取扱う場合は知事等に届け出ないといけません。

第一種動物取扱業に関する登録申請

第一種動物取扱業

第一種動物取扱業

動物を取り扱う業務のうち第一種動物取扱業と呼ばれるものについては知事等の登録を受けないといけません。

第一種動物取扱業とは

一定の動物を営利目的で扱う業者です

どんな動物が対象ですか?

哺乳類、鳥類、又は爬虫類に属する動物です。但し畜産業や試験研究用に飼育している動物等該当しない動物もあります。

どんな業務が該当するのですか?

動物の販売(取次や代理も含みます)、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養等を行うことです。ペットショップ、ペットホテル等が該当します。

第一種動物取扱業の登録

第一種動物取扱業を営むためには都道府県知事等の登録を受ける必要があります。

登録を受けるために

登録を受けるためにはいくつかの条件を満たしている必要があります

  • 事業所や飼育施設の土地建物についての使用権限があること
  • 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること
  • 事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
その他営業形態や扱う動物によっても条件がございます。詳しくはお問い合わせください。

登録の有効期限と更新

登録の有効期限は5年です。期限前に登録の更新をする必要があります。

第二種動物取扱業に関する届出

第二種動物取扱業

第二種動物取扱業
 

動物を取り扱う業務のうち第二種動物取扱業と呼ばれるものについては知事等に届け出なければいけません。

第二種動物取扱業とは

非営利で一定以上の動物を、人の居住区分と区別できる飼養施設において飼育または保管する動物愛護団体のシェルター等が該当します。

どんな動物が対象ですか?

哺乳類、鳥類、又は爬虫類に属する動物です。但し畜産業や試験研究用に飼育している動物等該当しない動物もあります。

動物の周囲及び頭数について

第二種動物取扱業に該当するかは飼育等をする動物の種類及び頭数により変わります。以下の表を参考にしてください。

分類 頭数
哺乳類 大型及び特定動物 牛・鹿・馬・ロバ等 3頭以上
中型 犬・猫・狸・狐・うさぎ等 10頭以上
小型 ねずみ・リス等 50頭以上
鳥類 大型及び特定動物 ダチョウ・ツル等 3頭以上
中型 アヒル・ニワトリ等 10頭以上
小型 ハt・インコ等 50頭以上
爬虫類 特定動物   3頭以上
中型 ヘビ(全長約1m以上)・イグアナ等 10頭以上
小型 ベビ(全長約1m以下)・ヤモリ等 50頭以上

特定動物についてはお問い合わせください。

第二種動物取扱業の届出

第二種動物取扱業を行うためには知事等の届出をする必要があります。

動物取扱業登録・届出の報酬表・手数料

報酬と手数料

報酬と手数料

報酬は税別です。

ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請をする場所によっては別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。

 

 

第一種動物取扱業登録(新規)の報酬 150,000円
第一種動物取扱業(更新)登録の報酬
(変更が無い場合)
60,000円
第二種動物取扱業届出の報酬 60,000円
各種変更届の報酬 10,000円~
(変更内容により変わります。)

第一種動物取扱業の登録には別途手数料がかかります。(1業種につき15,000円)

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INFORMATION

2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。
2020/9/19
「企業内転勤」のページを改正しました。

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