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動物に関する手続き
ここでは動物を取り扱う業務について解説していきます。
目次
動物愛護法で「動物は命あるもの」であることを認識し、、人間と動物が強制する社会を目指し、動物の習性を良く知ったうえで適正に取り扱うように定めています。
動物を取り扱う業者等は、動物の適正な鳥篤明を確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事又は政令指定都市の長(以下このページで知事等と言います)の登録を受ける必要があります。
また、飼育施設を設置して営利を目的としず一定数以上の動物を取扱う場合は知事等に届け出ないといけません。
一定の動物を営利目的で扱う業者です
哺乳類、鳥類、又は爬虫類に属する動物です。但し畜産業や試験研究用に飼育している動物等該当しない動物もあります。
動物の販売(取次や代理も含みます)、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養等を行うことです。ペットショップ、ペットホテル等が該当します。
第一種動物取扱業を営むためには都道府県知事等の登録を受ける必要があります。
登録を受けるためにはいくつかの条件を満たしている必要があります
登録の有効期限は5年です。期限前に登録の更新をする必要があります。
非営利で一定以上の動物を、人の居住区分と区別できる飼養施設において飼育または保管する動物愛護団体のシェルター等が該当します。
哺乳類、鳥類、又は爬虫類に属する動物です。但し畜産業や試験研究用に飼育している動物等該当しない動物もあります。
第二種動物取扱業に該当するかは飼育等をする動物の種類及び頭数により変わります。以下の表を参考にしてください。
犬 | 分類 | 例 | 頭数 |
---|---|---|---|
哺乳類 | 大型及び特定動物 | 牛・鹿・馬・ロバ等 | 3頭以上 |
中型 | 犬・猫・狸・狐・うさぎ等 | 10頭以上 | |
小型 | ねずみ・リス等 | 50頭以上 | |
鳥類 | 大型及び特定動物 | ダチョウ・ツル等 | 3頭以上 |
中型 | アヒル・ニワトリ等 | 10頭以上 | |
小型 | ハt・インコ等 | 50頭以上 | |
爬虫類 | 特定動物 | 3頭以上 | |
中型 | ヘビ(全長約1m以上)・イグアナ等 | 10頭以上 | |
小型 | ベビ(全長約1m以下)・ヤモリ等 | 50頭以上 |
特定動物についてはお問い合わせください。
第二種動物取扱業を行うためには知事等の届出をする必要があります。
報酬と手数料
報酬は税別です。
ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請をする場所によっては別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。
第一種動物取扱業登録(新規)の報酬 | 150,000円 |
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第一種動物取扱業(更新)登録の報酬 (変更が無い場合) | 60,000円 |
---|
第二種動物取扱業届出の報酬 | 60,000円 |
---|
各種変更届の報酬 | 10,000円~ (変更内容により変わります。) |
---|
第一種動物取扱業の登録には別途手数料がかかります。(1業種につき15,000円)
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