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外国人が日本に在留するために、日本政府から与えられている資格です。よく査証とも呼ばれています。日本に在留する外国人は、(たとえ1日だけの滞在でも)いずれかの在留資格を所持している必要があります。また在留資格によっては、日本での活動内容が制限されることがあります。また在留資格で決められた活動をしていない場合や、別の活動だけをしているる場合は在留資格を取り消される可能性があります。
新規に外国人が日本に入国する場合は、在留資格を新規に入手する必要があります。また現在日本に滞在中で今までの在留資格では出来ない活動を始める場合は在留資格を変更する必要があります。
新規に外国人が日本に入国する場合は、入国前に在留資格認定証明書交付申請を行い在留資格認定証明書を交付してもらい、外国人の居住する国の日本大使館等で査証を発行してもらうのが一般的です。
現在日本に滞在中で今までの在留資格では出来ない活動を始める場合は、在留資格を変更する必要があります。在留資格変更許可申請を当該外国人が現在居住している住所を管轄する地方出入国在留管理局に申請して在留資格の変更を行ってください。
特に公開をしていないというわけではないのですが、よく誤解をされていたり、知られていない在留資格の特徴を紹介します。
在留資格はそれぞれ認められる条件があり、外国人がその条件をすべてクリアしていないとその在留資格は認められません。
外国人によっては、複数の在留資格を取得できる条件を満たしている場合もあります。しかし一度に複数の在留資格を持つことは出来ません。
また複数の在留資格を持つ条件を満たしたときに在留資格を変更する義務はありません。例えば就労目的の在留資格で在留している外国人が日本人と結婚したからといって、『日本人の配偶者等』に在留資格を変更する必要はありません。
例えば『留学』の在留資格で在留している外国人が学校を卒業したり、途中で退学したりして、学校に所属しなくなった場合は、そのまま在留し続けることは出来ません。卒業して就職した場合は就職した職種に対応した在留資格に変更する必要があります。退学の場合でも何か別の在留資格に変更する必要があります。そのまま変更しないでいると在留資格を取り消される場合があります。
在留資格を取り消された場合、法務大臣は当該外国人に対し、30日超えない範囲で、日本を出国するための準備期間を与えられます。(全く与えられない場合もあります)その間に日本から出国することになります。もし期限内に出国をしない場合は、日本から強制的に出国させられます。
取消理由になる主なものを紹介いたします。なお必ず取り消されるわけではなく、正当な理由があれば取り消されないこともあります。
対象となるのは特定の活動でのみ収入を得ることが出来る在留資格及び基本的には収入を得る活動は出来ない在留資格で在留している外国人です。与えられている在留資格で行う活動を行わず別の活動をしている場合は在留資格を取り消されます。例えば留学生が全く学校に通わずにアルバイト等をしている場合です。なお本来の活動をしたうえで別の活動をしただけ(学校に通って勉強をしたうえでアルバイトをする場合等)では、取消の対象になるわけではありません。
対象となる外国人は①と同じです。与えられている在留資格で行う活動を継続して一定期間(高度専門職二号の場合は6か月、他の在留資格の場合は3か月)行わなければ在留資格を取り消されます。
日本人や永住者の配偶者として活動をしている外国人がパートナーとの離婚や死別で配偶者としての地位が無い状況で6か月以上経過した場合などです。
中長期在留者というのは在留資格を持って在留する外国人のうち、3月以下の在留期間の者や『短期滞在』、『外交』、『公用』の在留資格を持っている者以外の外国人をいいます。
中長期在留者は中長期在留者となってから90日以内に住居地を届け出なかった場合です。
中長期在留者が引っ越し等をしてから新しい居住地を届け出なかった場合です。
住居地の届出をする際に虚偽の住居地を届け出た場合です。
在留資格の種類 | 主な例 |
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外交 | 外国の外交職員 |
公用 | 外国の外交使節団の事務職員 |
教授 | 大学教授 |
芸術 | 作曲家、画家 |
宗教 | 外国宗教の宣教師 |
報道 | 報道機関の記者、カメラマン |
高度専門職 | 高度な技術、知識を持った外国人 |
経営・管理 | 企業の経営者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士 |
医療 | 医師、看護師 |
研究 | 政府や企業の研究者 |
教育 | 中学、高等学校の語学教師 |
技術・人文知識・国際業務 | 技術者、通訳、私企業の語学教師 |
企業内転勤 | 外国の企業からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士を持つ介護士 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者 |
特定技能 | 特定の知識等をを持ってその業務(農業・宿泊業等)に従事する者 |
技能実習 | 技能実習生 |
特定活動 | アマチュアスポーツ選手、入院して治療を受ける場合等 |
在留資格の種類 | 主な例 |
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文化活動 | 日本文化の研究者 |
短期滞在 | 観光客 |
留学 | 大学、高校の学生 |
研修 | 実務の無い研修生 |
家族滞在 | 他の在留資格で在留する外国人の家族 |
日本に滞在したい、活動内容が変わるので在留資格を変更したといった、在留資格に関する各種手続きでお困りでしたらお気軽にご相談ください。
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