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在留資格について・・・外国人が日本に滞在したいときに

在留資格とは?(外国人が日本に滞在するために)

在留資格

在留資格(外国人が日本に滞在するために)

外国人が日本に在留するために、日本政府から与えられている資格です。よく査証とも呼ばれています。日本に在留する外国人は、(たとえ1日だけの滞在でも)いずれかの在留資格を所持している必要があります。また在留資格によっては、日本での活動内容が制限されることがあります。また在留資格で決められた活動をしていない場合や、別の活動だけをしているる場合は在留資格を取り消される可能性があります。

目次

在留資格と査証(ほぼ同じだが微妙に違う点もある)

在留資格と査証の違い

査証というのは日本に入国しようとしている外国人が、査証に記載されている範囲内での日本への滞在や活動内容を認めるというものです。

日本において査証を発行するのは外務省になります。

査証が発行されるためには、その外国人が日本でその活動を行うことが出来る在留資格が必要になります。

日本において在留資格があるかどうかを審査するのは法務省です。

法務省が在留資格があると認めても外務省が査証を発行しないということも(非常に稀ですが)あります。

在留資格が必要な外国人(観光目的でも必要です)

日本に滞在するすべての外国人は基本的に何らかの在留資格を持っています。

外国人が日本に入国する場合は原則としてすべての外国人が在留資格が必要になります。

観光目的で来日する外国人も観光目的の在留資格『短期滞在』という在留資格を持って来日しています。

在留資格を手に入れるために・・・(在留資格を新規に手に入れる方法&別の活動をするため今ある在留資格を変更する方法)

日本に来るために・日本での活動内容を変えるために

新規に外国人が日本に入国する場合は、在留資格を新規に入手する必要があります。また現在日本に滞在中で今までの在留資格では出来ない活動を始める場合は在留資格を変更する必要があります。

 

 

新規に手に入れる方法

新規に外国人が日本に入国する場合は、入国前に在留資格認定証明書交付申請を行い在留資格認定証明書を交付してもらい、外国人の居住する国の日本大使館等で査証を発行してもらうのが一般的です。

今ある在留資格を変更する方法

現在日本に滞在中で今までの在留資格では出来ない活動を始める場合は、在留資格を変更する必要があります。在留資格変更許可申請を当該外国人が現在居住している住所を管轄する地方出入国在留管理局に申請して在留資格の変更を行ってください。

あまり知られていない在留資格の秘密

在留資格にはこんな性質があります。

特に公開をしていないというわけではないのですが、よく誤解をされていたり、知られていない在留資格の特徴を紹介します。

 

 

どんな在留資格でも取れる?

在留資格はそれぞれ認められる条件があり、外国人がその条件をすべてクリアしていないとその在留資格は認められません。

複数の在留資格は持てる?

外国人によっては、複数の在留資格を取得できる条件を満たしている場合もあります。しかし一度に複数の在留資格を持つことは出来ません。

また複数の在留資格を持つ条件を満たしたときに在留資格を変更する義務はありません。例えば就労目的の在留資格で在留している外国人が日本人と結婚したからといって、『日本人の配偶者等』に在留資格を変更する必要はありません。

在留資格に対応した活動をしなくなったら・・・

例えば『留学』の在留資格で在留している外国人が学校を卒業したり、途中で退学したりして、学校に所属しなくなった場合は、そのまま在留し続けることは出来ません。卒業して就職した場合は就職した職種に対応した在留資格に変更する必要があります。退学の場合でも何か別の在留資格に変更する必要があります。そのまま変更しないでいると在留資格を取り消される場合があります。

在留資格が取り消されると・・・(日本に滞在することが出来なくなります)

在留資格を取り消されないために

在留資格を取り消された場合、法務大臣は当該外国人に対し、30日超えない範囲で、日本を出国するための準備期間を与えられます。(全く与えられない場合もあります)その間に日本から出国することになります。もし期限内に出国をしない場合は、日本から強制的に出国させられます。

こんな時に在留資格が取り消される

取消理由になる主なものを紹介いたします。なお必ず取り消されるわけではなく、正当な理由があれば取り消されないこともあります。

①就労目的の在留資格や留学生がその目的の活動をしていなくて、かつ、全く別の活動をしているとき又はしようとしているとき

対象となるのは特定の活動でのみ収入を得ることが出来る在留資格及び基本的には収入を得る活動は出来ない在留資格で在留している外国人です。与えられている在留資格で行う活動を行わず別の活動をしている場合は在留資格を取り消されます。例えば留学生が全く学校に通わずにアルバイト等をしている場合です。なお本来の活動をしたうえで別の活動をしただけ(学校に通って勉強をしたうえでアルバイトをする場合等)では、取消の対象になるわけではありません。

②就労目的の在留資格や留学生がその目的の活動を継続して一定期間行っていないとき

対象となる外国人は①と同じです。与えられている在留資格で行う活動を継続して一定期間(高度専門職二号の場合は6か月、他の在留資格の場合は3か月)行わなければ在留資格を取り消されます。

③日本人の配偶者として『日本人の配偶者等』又は永住者の配偶者として『永住者の配偶者等』の在留資格で滞在する外国人が、その配偶者としての身分を有するものとしての活動を継続して6か月以上行っていないとき

日本人や永住者の配偶者として活動をしている外国人がパートナーとの離婚や死別で配偶者としての地位が無い状況で6か月以上経過した場合などです。

④日本に来日した中長期在留者が来日をしてから90日以内に住居地の届出をしなかったとき

中長期在留者というのは在留資格を持って在留する外国人のうち、3月以下の在留期間の者や『短期滞在』、『外交』、『公用』の在留資格を持っている者以外の外国人をいいます。

中長期在留者は中長期在留者となってから90日以内に住居地を届け出なかった場合です。

⑤中長期在留者が届出をした住居地を退去した場合に、退去の日から90日以内に新しい住居地の届出をしなかったとき

中長期在留者が引っ越し等をしてから新しい居住地を届け出なかった場合です。

⑥中長期在留者が虚偽の住居地の届出をしたとき

住居地の届出をする際に虚偽の住居地を届け出た場合です。

日本で働く場合には今ある在留資格に注意・・・
在留資格と就労制限(働ける在留資格と働けない在留資格)

日本で働く場合には今ある在留資格に注意

在留資格の中には就労活動(収入を得る活動)に制限があるものがあります。この制限を破って本来出来ない就労活動をすると、不法就労として摘発されることになります。違反した外国人だけでなく、雇用した事業主も罰せられます。

就労制限があっても働くには

外国人の居住地を管轄する出入国在留管理局に『資格外活動許可』というものを申請をして、許可を受けると、許可の範囲内で就労することが出来ます。

在留資格の一覧・・・行う予定の活動によって取得できる在留資格が変わります。

在留資格によって行える活動が違います。

在留資格の一覧です。青文字で書かれている在留資格をクリックすると詳しい情報のページにつながります。

特定の活動でのみ収入を得ることが出来る在留資格
在留資格の種類 主な例
外交

外国の外交職員

公用 外国の外交使節団の事務職員
教授 大学教授
芸術 作曲家、画家
宗教 外国宗教の宣教師
報道 報道機関の記者、カメラマン
高度専門職 高度な技術、知識を持った外国人
経営・管理 企業の経営者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士
医療 医師、看護師
研究 政府や企業の研究者
教育 中学、高等学校の語学教師
技術・人文知識・国際業務 技術者、通訳、私企業の語学教師
企業内転勤 外国の企業からの転勤者
介護 介護福祉士を持つ介護士
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者
特定技能 特定の知識等をを持ってその業務(農業・宿泊業等)に従事する者
技能実習 技能実習生
特定活動 アマチュアスポーツ選手、入院して治療を受ける場合等
基本的には収入を得る活動は出来ない在留資格
在留資格の種類 主な例
文化活動 日本文化の研究者
短期滞在 観光客
留学 大学、高校の学生
研修 実務の無い研修生
家族滞在 他の在留資格で在留する外国人の家族
収入を得る活動に制限が無い(日本人と同様に働ける)在留資格
在留資格の種類 主な例
永住者 日本への永住が認められた者
日本人の配偶者等 日本人の夫や妻、実子、特別養子
永住者の配偶者等 永住者の夫や妻
定住者 日系3世

手続でお困りなら

代表 谷野 学

谷野行政書士事務所代表の
谷野 学です。
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日本に滞在したい、活動内容が変わるので在留資格を変更したといった、在留資格に関する各種手続きでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

在留資格に関する手続き

在留資格認定証明書交付申請

日本に入国する前に申請をし交付してもらうことで、その後の査証取得と日本入国を迅速に行うためのものです。

在留資格変更許可申請

留学生が就職する等で、今までの日本での活動内容が変わる場合に、新しい在留資格で活動できるようにするものです。

在留期間更新許可申請

在留期間が過ぎても、引き続き同じ在留資格で在留したい場合にするものです。

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INFORMATION

2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。
2020/9/19
「企業内転勤」のページを改正しました。

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