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企業内転勤

どんな在留資格?在留資格の条件と日本での活動内容

企業寧転勤

企業内転勤について

在留資格『企業内転勤』は、外国の会社等から日本の関連企業に転勤して働く外国人のための在留資格です。

出入国管理及び難民認定法(以下このページにおいて入管法)では、在留資格『企業内転勤』は以下のように定義されています。

本邦に本店、支店その他の事業所のある講師の期間の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事務所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

在留資格『技術・人文知識・国際業務』についてはこちらをご覧ください

在留資格の条件・・・どんな外国人がなれるのか

海外にある公私の所属機関から日本の関連企業に転勤をしてきた外国人がなることが出来ます。

『技術・人文知識・国際業務』と違い学歴や経験の要件はありませんが、外国の期間でおおむね1年以上働いている必要があります。

日本で出来る活動内容・・・どんな活動が出来るのか

海外にある公私の所属機関から日本の関連企業に転勤してきて、日本で働くことが出来ます。

就労することの出来る職種は『技術・人文知識・国際業務』で行うことの出来る職種と同じです。

また転勤前と転勤後で同種や関連性のある職種である必要はありません。

どうすれば在留資格をもらえるの?

企業内転勤

企業内転勤の方法

在留資格の申請は当該外国人が在留(予定含む)する管轄の入国管理局に直接申請する必要があります。例えば東京に在留している外国人が大阪の入国管理局に申請をすることは出来ません。

(在留する場所によっては複数の入国管理局の中から選択が可能です)

必要書類については外国人の手続きの種類によって異なるため以下をご覧ください。

外国人の在留手続きは国の裁量によるものが大きく、国が必要と定めている書類以外にも追加の資料を用意して申請をした方が申請が通りやすくなります。そのためここで挙げている資料以外にも用意する書類がある場合もあります。

カテゴリーについて

『企業内転勤』の在留手続きについては雇用する事業主によって必要な書類がかわります。後述する必要書類の表で対応したカテゴリーの書類をご用意ください。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)一定の条件を満たす中小企業等
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

海外にいる外国人を呼ぶ場合・・・
在留資格認定証明書交付申請

日本国外にいる外国人を呼び寄せる場合はまず在留資格認定証明書交付申請を行い、発行後外国人本人に外国の大使館等に査証(ビザ)の申請を行います。査証が下りたら日本に来ていただくことになります。

必要書類一覧

『企業内転勤』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

在留資格認定証明書交付申請書

すべての場合に必要です。

申請者(入国予定の外国人)本人の写真

すべての場合に必要です。

返信用封筒

すべての場合に必要です。

カテゴリー1を証明する資料

カテゴリー1の場合に必要です。次のいずれかの文書の写しが必要です。

  • 四季報
  • 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
  • その他カテゴリー1に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計票(受付印のあるものの写し)

カテゴリー2又は3の場合に立証するものとして必要です。

法定調書合計票を提出できない理由を明らかにする資料

カテゴリー4の所属機関で就労する場合で、法定調書合計票を提出できないときは、代わりのものが必要になります。理由に応じた資料を提出します。

源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

それ以外の場合は次の資料

  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  • 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書又は納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通
申請人の活動内容を示す資料

カテゴリー3又は4の場合に必要になります。申請人が転勤先の企業で活動することを証明するものです。転勤先との関係に合わせて以下のいずれかを用意してください。

(いずれの場合も活動内容、期間、地位及び報酬を明記してください)

  1. 法人を異にしない転勤の場合は転勤命令書又は辞令等の写し
  2. 法人を異にする転勤の場合は労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
  3. 役員等労働者に該当しない場合は役員報酬を定める定款の写し等
転勤前と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

カテゴリー3又は4の場合に必要になります。関係性に応じて以下のいずれかの資料を用意してください。

  1. 同一の法人内の転勤の場合は、外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
  2. 日本法人への出向の場合は、当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
  3. 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合は、当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料、又は当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
申請人の履歴書

カテゴリー3又は4の場合に必要になります。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示してください。

申請人の履歴を証明する転勤の直前に勤務した機関の資料

カテゴリー3又は4の場合に必要になります。過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示してください。

転勤先の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

カテゴリー3又は4の場合に必要になります。次のいずれかの資料を用意してください。

  1. 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
  2. その他の勤務先等の作成した上記案内書に準ずる文書
  3. 登記事項証明書
直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー3又は4の場合に必要になります。新規事業の場合は事業計画書を用意してください。

追加の資料について

カテゴリーによっては必要とはされていない資料等や、数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。

当事務所に依頼すると・・・

以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。

(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 返信用封筒
  • 登記事項証明書

日本にいる外国人の活動内容が変わる場合・・・
在留資格変更許可申請

現在他の在留資格で日本に滞在している外国人が、『企業内転勤』に在留資格を変更するためには在留資格変更許可申請を行います。

必要書類一覧

『企業内転勤』での在留資格変更許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や雇用しようとする企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

在留資格変更許可申請書

すべての場合に必要です。

申請者(入国予定の外国人)本人の写真

すべての場合に必要です。

在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

旅券(パスポート)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

カテゴリー1を証明する資料

カテゴリー1の場合に必要です。次のいずれかの文書の写しが必要です。

  • 四季報
  • 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
  • その他カテゴリー1に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計票(受付印のあるものの写し)

カテゴリー2又は3の場合に立証するものとして必要です。

法定調書合計票を提出できない理由を明らかにする資料

カテゴリー4の所属機関で就労する場合で、法定調書合計票を提出できないときは、代わりのものが必要になります。理由に応じた資料を提出します。

源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

それ以外の場合は次の資料

  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  • 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書又は納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通
申請人の活動内容を示す資料

カテゴリー3又は4の場合に必要になります。申請人が転勤先の企業で活動することを証明するものです。転勤先との関係に合わせて以下のいずれかを用意してください。

(いずれの場合も活動内容、期間、地位及び報酬を明記してください)

  1. 法人を異にしない転勤の場合は転勤命令書又は辞令等の写し
  2. 法人を異にする転勤の場合は労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
  3. 役員等労働者に該当しない場合は役員報酬を定める定款の写し等
転勤前と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

カテゴリー3又は4の場合に必要になります。関係性に応じて以下のいずれかの資料を用意してください。

  1. 同一の法人内の転勤の場合は、外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
  2. 日本法人への出向の場合は、当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
  3. 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合は、当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料、又は当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
申請人の履歴書

カテゴリー3又は4の場合に必要になります。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示してください。

申請人の履歴を証明する転勤の直前に勤務した機関の資料

カテゴリー3又は4の場合に必要になります。過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示してください。

転勤先の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

カテゴリー3又は4の場合に必要になります。次のいずれかの資料を用意してください。

  1. 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
  2. その他の勤務先等の作成した上記案内書に準ずる文書
  3. 登記事項証明書
直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー3又は4の場合に必要になります。新規事業の場合は事業計画書を用意してください。

追加の資料について

カテゴリーによっては必要とはされていない資料等や、数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。

当事務所に依頼すると・・・

以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。

(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 登記事項証明書

外国人が在留期限後も引き続き同じ在留資格で活動する場合・・・
在留期間更新許可申請

現在『企業内転勤』で在留する外国人の方で、在留期限後も引き続き同じ在留資格で在留するためには在留期間更新許可申請を行います。

必要書類一覧

『企業内転勤』での在留期間更新許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や就労している企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

在留期間更新許可申請書

すべての場合に必要です。

申請者(入国予定の外国人)本人の写真

すべての場合に必要です。

在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

旅券(パスポート)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

カテゴリー1を証明する資料

カテゴリー1の場合に必要です。次のいずれかの文書の写しが必要です。

  • 四季報
  • 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
  • その他カテゴリー1に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計票(受付印のあるものの写し)

カテゴリー2又は3の場合に立証するものとして必要です。

法定調書合計票を提出できない理由を明らかにする資料

カテゴリー4の所属機関で就労する場合で、法定調書合計票を提出できないときは、代わりのものが必要になります。理由に応じた資料を提出します。

源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

それ以外の場合は次の資料

  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  • 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書又は納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通
申請人の納税状況を確認するもの

カテゴリー3または4の所属機関で就労している場合は、納税状況を確認するため、

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

がそれぞれ必要になります。

1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

追加の資料について

カテゴリーによっては必要とはされていない資料等や、数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。

当事務所に依頼すると・・・

以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。

(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)

  • 在留期間更新許可申請書
  • 住民税の課税証明書

手続でお困りなら

谷野行政書士事務所代表の
谷野 学です。
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具体的な手続きでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

私は申請取次行政書士として皆様の代わりに外国人の在留手続きを行うことが出来ます。

在留資格に関する手続き

日本に入国する前に申請をし交付してもらうことで、その後の査証取得と日本入国を迅速に行うためのものです。

留学生が就職する等で、今までの日本での活動内容が変わる場合に、新しい在留資格で活動できるようにするものです。

在留期間が過ぎても、引き続き同じ在留資格で在留したい場合にするものです。

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INFORMATION

2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。
2020/9/19
「企業内転勤」のページを改正しました。

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