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企業内転勤
ここでは在留資格『企業内転勤』について解説していきます。
目次
『企業内転勤』の在留手続きについては雇用する事業主によって必要な書類がかわります。後述する必要書類の表で対応したカテゴリーの書類をご用意ください。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 |
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(1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 日本又は外国の国・地方公共団体 (4) 独立行政法人 (5) 特殊法人・認可法人 (6) 日本の国・地方公共団体の公益法人 (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人 (8)一定の条件を満たす中小企業等 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
日本国外にいる外国人を呼び寄せる場合はまず在留資格認定証明書交付申請を行い、発行後外国人本人に外国の大使館等に査証(ビザ)の申請を行います。査証が下りたら日本に来ていただくことになります。
『企業内転勤』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
すべての場合に必要です。
すべての場合に必要です。
カテゴリー1の場合に必要です。次のいずれかの文書の写しが必要です。
カテゴリー2又は3の場合に立証するものとして必要です。
カテゴリー4の所属機関で就労する場合で、法定調書合計票を提出できないときは、代わりのものが必要になります。理由に応じた資料を提出します。
源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
それ以外の場合は次の資料
カテゴリー3又は4の場合に必要になります。申請人が転勤先の企業で活動することを証明するものです。転勤先との関係に合わせて以下のいずれかを用意してください。
(いずれの場合も活動内容、期間、地位及び報酬を明記してください)
カテゴリー3又は4の場合に必要になります。関係性に応じて以下のいずれかの資料を用意してください。
カテゴリー3又は4の場合に必要になります。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示してください。
カテゴリー3又は4の場合に必要になります。過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示してください。
カテゴリー3又は4の場合に必要になります。次のいずれかの資料を用意してください。
カテゴリー3又は4の場合に必要になります。新規事業の場合は事業計画書を用意してください。
カテゴリーによっては必要とはされていない資料等や、数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。
以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。
(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)
現在他の在留資格で日本に滞在している外国人が、『企業内転勤』に在留資格を変更するためには在留資格変更許可申請を行います。
『企業内転勤』での在留資格変更許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や雇用しようとする企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
すべての場合に必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
カテゴリー1の場合に必要です。次のいずれかの文書の写しが必要です。
カテゴリー2又は3の場合に立証するものとして必要です。
カテゴリー4の所属機関で就労する場合で、法定調書合計票を提出できないときは、代わりのものが必要になります。理由に応じた資料を提出します。
源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
それ以外の場合は次の資料
カテゴリー3又は4の場合に必要になります。申請人が転勤先の企業で活動することを証明するものです。転勤先との関係に合わせて以下のいずれかを用意してください。
(いずれの場合も活動内容、期間、地位及び報酬を明記してください)
カテゴリー3又は4の場合に必要になります。関係性に応じて以下のいずれかの資料を用意してください。
カテゴリー3又は4の場合に必要になります。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示してください。
カテゴリー3又は4の場合に必要になります。過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示してください。
カテゴリー3又は4の場合に必要になります。次のいずれかの資料を用意してください。
カテゴリー3又は4の場合に必要になります。新規事業の場合は事業計画書を用意してください。
カテゴリーによっては必要とはされていない資料等や、数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。
以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。
(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)
現在『企業内転勤』で在留する外国人の方で、在留期限後も引き続き同じ在留資格で在留するためには在留期間更新許可申請を行います。
『企業内転勤』での在留期間更新許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や就労している企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
すべての場合に必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
カテゴリー1の場合に必要です。次のいずれかの文書の写しが必要です。
カテゴリー2又は3の場合に立証するものとして必要です。
カテゴリー4の所属機関で就労する場合で、法定調書合計票を提出できないときは、代わりのものが必要になります。理由に応じた資料を提出します。
源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
それ以外の場合は次の資料
カテゴリー3または4の所属機関で就労している場合は、納税状況を確認するため、
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
がそれぞれ必要になります。
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
カテゴリーによっては必要とはされていない資料等や、数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。
以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。
(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)
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