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監理団体について

監理団体の役割

監理団体の役割

監理団体の役割

団体監理型の技能実習をする実習実施者(技能実習生を受け入れる企業等)は許可を受けた監理団体に実習を総合的に監理してもらう必要があります。

監理団体は技能実習機構から許可を受けて、団体監理型の技能実習生の「実習監理」や保護等をするところです。

「実習監理」とは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。)との間における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うことをいいます。

一般監理団体と特定監理団体

監理団体の種類

監理団体

一般監理団体とは団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められている優良な監理団体のことです。またその他の監理団体を特定監理団体と呼びます。

一般監理団体のメリット

一般監理団体には受け入れ可能な技能実習生や、許可期限について特定監理団体より有利に取り扱われています。

1・(実習実施者も優良な実施者である場合)3号技能実習生の受入れが可能

特定監理団体が実習監理をすることが出来るのは第1号及び第2号の技能実習生だけです。第3号技能実習生の実習監理をすることは出来ません。

一般監理団体は第1号、第2号及び第3号の技能実習生を実習監理することが出来ます。(実習先の実習実施者が優良な実施者である場合)

2・一度に受け入れられる実習生の人数が増える。

実習先の実習実施者1か所につき受け入れられる技能実習生の人数が、特定監理団体よりも多くなります。具体的な人数は以下の表をご覧ください。

基本人数枠

実習実施者の常勤の職員の総数(技能実習生を除く)

技能実習生の数
301人以上 実習実施者の常勤の職員の総数の20分の1
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
41人以上50人以下 5人
31人以上40人以下 4人
30人以下 3人

団体監理型の技能実習生の受け入れ人数枠

第1号 第2号 優良な実習実施者
第1号 第2号 第3号
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

3・許可の期間が長い

監理団体の許可は期限があり、更新をする必要があります。一般監理団体の許可の有効期限は特定監理団体よりも長くなっております。

  新規 ①更新 ②更新
一般監理団体 5年 7年 5年
特定監理団体 3年 5年 3年

①に該当するのは、従前の監理事業に係る許可の有効期間(更新の申請がされた際に現に有する許可の有効期間をいい、それ以前のものは含みません。)において改善命令や業務停止命令を受けて いないなど監理事業を適正に行っていると認められる場合です。その他の場合は②のほうになります。

一般監理団体になるための要件

優良な監理団体の基準は以下の5つの事項を総合的に評価して決まります。それぞれの項目を点数化して、合計で6割以上(120点満点中72点以上)あれば優良な監理団体として一般監理団体となります。なお、「直近過去3年以内」とは、申請時を起点として遡った3年間のことです。直近3技能実習事業年度ではありません。

1・団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況

監理団体が適正な運営や実習監理を行うことを促すため、その体制や実施の状況に応じて加点があります。

最大で50点になります。

項目 配点
監理団体が行う定期の監査について、その実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、 監査を担当する職員に周知していること。 5点
監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理 を行う実習実施者の比率 1:5未満 15点
1:10未満 7点
直近過去3年以内の監理責任者以外の監理団体の職員(監査を担当する者に限る。)の講習受講歴 60%以上 10点
50%以上60%未満 5点
実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し、毎年、研修の実施、 マニュアルの配布などの支援を行っていること 5点
帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること。 5点
技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での事前面接をしていること。 5点
帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の把握を行っていること。 5点

監理団体が行う定期の監査を適正に実施するために、の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定している監理団体には、一般監理団体の要件の加点要素とすることで、マニュアル等の策定を推奨しています。

また、監理事業に関与する常勤の役職員に比して、実習監理を行う実習実施者が多くなっている場合、実習監理を適正に行うことが難しくなってくることから、監理事業 に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率が低い場合に、一定の配点を設けて実習監理を適正に行うことが出来るようにしています。

監理団体については、監理責任者以外の職員に対しては、監理責任者等講習の受講は義務付けられていませんが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、監査を指揮する監理責任者以外の職員についても受講した場合に一般監理団体の要件の加点要素としています。 

この他、以下の事項についても、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、監理団体が業務として行うことが一般監理団体の要件の加点要素とされています。

  1. 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し、毎年、 研修の実施、マニュアルの配布などの支援を行っていること(傘下の実習実施者の全てに対して支援を行うことが求められます。)
  2. 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること(実際にフォローアップ調査への協力依頼があった場合には、実際に協力していただく必要があります(対象となる技能実習生への調査表の配布を怠る等、協力が得られていないことが明らかな場合には加点されま せん。)。)
  3. 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での事前面接をしていること(全ての技能実習生のあっせんに際して事前面接を行うことまでが必要な 訳ではありませんが、少なくとも年に1回は送出国での事前面接を行っていることが求 められます。)
  4. 帰国後技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の把握を行っていること(全ての帰国後技能実習生に関して就職先を把握していることまでが必要な訳ではありませんが、少なくとも全ての送出機関と連携して就職先の把握の取組みを行っていることが求められます。 )

2・実習監理する団体監理型技能実習における技能等の習得等に係る実績

実習生の目標である、技能試験の合格等の技能等の修得等に関して高い実績のある監理団体を増やすために加点されます。(成績が悪い場合は減点されます。)

最大で40点になります。

項目 配点
過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。) 95%以上 10点
80%以上95%未満 5点
75%以上80%未満 0点
75%未満 ー10点
過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 80%以上 20点
70%以上80%未満 15点
60%以上70%未満 10点
50%以上 60%未満 0点
50%未満 ー20点
直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等 の学科試験の合格実績(合格者を出した実習実施者の数) 2つ以上 5点
1つ 3点
技能検定等の実施への協力(技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている)している実施者の数 1つ以上の実習実習者が協力 5点

技能等の修得等を実際に行わせるのは傘下の実習実施者ですが、監理団体が技能実習を適正に実習監理することは、実習生の技能等の修得等に係る実績につながります。そのため、監理団体が実習監理を行った技能実習における技能等の修得等に係る実績について、優良な監理団体の要件の評価項目としています。

3・出入国又は労働に関する法令への違反、団体監理型技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

技能実習生の人権を保護するためのものです。

最大で5点になります。問題の多い監理団体は大きく減点されます。

項目 配点
直近過去3年以内に改善命令を受けたことがある場合は、改善の実施状況 改善を実施 ー30点
改善を実施せず -50点
直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと 0人 5点
10%未満又は1人以下  0点
20%未満又は2人以下 -5点
20%以上又は3人以上 -10点
直近過去3年以内の、監理団体の責めによるべき失踪者の数 1人以上 ー50点
直近過去3年以内に傘下の実習実施者の不正行為(監理団体が不正を発見して機構(旧制度では地方入国管理局)に報告した場合を除く。)による、実習計画の認定取消し(実習監理する実習実施者の数に対する認定を取り消された実習実施者 (旧制度で認定取消し相当の行政指導を受けた者を含む。) の数)の割合 15%以上 -10点
10%以上 15%未満 -7点
5%以上 10%未満 -5点
0%を超え5%未満 ー3点
直近過去3年以内に傘下の実習実施者の不正行為(監理団体が不正を発見して機構(旧制度では地方入国管理局)に報告した場合を除く。)による、改善命令(実習監理する実習実施者の数に対する改善命令を受けた実習実施者(旧制度で改善命令相当の行政指導を 受けた者を含む。)の数)の割合  15%以上 ー5点
10%以上 15%未満 ー4点
5%以上  10%未満 ー3点
0%を超え5%未満 ー2点

①旧制度の改善命令相当の行政指導とは、以下のものを指します。

  • 地方入国管理局からいわゆる「不正行為の通知」を受け、技能実習生の受入れを 一定期間認めない旨の指導を受けていたもの(この起算点は、不正行為を行った 時点ではなく、「不正行為の通知」を受け取った日です。)
  • その他、旧制度の監理団体としての活動に関し、地方入国管理局から個別に「旧制度の改善命令相当の行政指導」に当たる旨の通知を受けたもの(この起算点は、当該通知内に記載されます。)

②「直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。)」については、以下について留意することが必要です。

  • 割合の計算式については分子は過去3年以内の失踪者数 、分母は過去3年以内において新たに受入れを開始した技能実習生の総数になります。
  • 「10%未満又は1人以下」、「20%未満又は2人以下」又は「20%以上又は3人以上」の区分については、一律に失踪の割合だけで評価した場合には小規模な監理団体では少数の失踪者が発生しただけでも大きな減点となってしまうことに配慮して失踪者数による評価を可能としたものです。失踪の割合よりも失踪者数により評価した方が申請者に有利な場合には失踪者数により評価を行うこととなります。

③「直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。)」について、責めによるべき失踪であるか否かは個別具体的な判断となりますが、例えば、技能実習生に対して劣悪な環境下での業務を強制する、技能実習生に対する暴行等を図る等の事情により失踪が発生したと考えられる場合には、帰責性があると判断されることになります。

④「直近過去3年以内に傘下の実習実施者に不正行為があること(監理団体が不正を発見して機構(旧制度では地方入国管理局)に報告した場合を除く。)」については、以下について留意することが必要です。

  • 割合の計算式については、分子は過去3年以内に技能実習計画の認定の取消し又は改善命令を受けた傘下の実習実施者の数、分母は過去3年以内において実習監理を行った実習実施者の総数
  • 旧制度の認定取消し相当の行政指導とは、地方入国管理局からいわゆる「不正行為の通知」を受け、技能実習生の受入れを一定期間認めない旨の指導を受けていたもの(この起算点は、不正行為を行った時点ではなく、「不正行為の通知」を受け取った日です。)を指します。
  • 旧制度の改善命令相当の行政指導とは、旧制度の認定取消し相当の行政指導のほか、旧制度の実習実施機関としての活動に関し、地方入国管理局から個別に「旧制度の改善命令相当の行政指導」に当たる旨の通知を受けたもの(この起算点は、 当該通知内に記載されます。)を指します。

4・団体監理型技能実習生からの相談に応じることその他の団体監理型技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況

最大で15点になります。

項目 配点
機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定 し、関係職員に周知している監理団体 5点
技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構への登録を行っている監理団体 5点
直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行った監理団体(旧制度下における受入れを含む。) 5点

「機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること」については、監理団体に技能実習生から相談があった際に速やかに機構や監理団体で実施している母国語相談の窓口を紹介したりできるよう、その手順をあらかじめ定めて関係職員に周知しておくことを求められています。マニュアル等の内容は、その分量にかかわらず、技能実習生から相談を受けた際に適切に対応できるよう母国語相談・支援の実施方法や手順が具体的に記載されたものである必要があります。

「技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構への登録を行っていること。」については、他の実習実施者の事業上・経営上の都合等やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習の機会を与えるため、受入れに協力する旨の機構への登録を現に行っていることを推奨するものです。申請時点において機構が登録の受付を開始していない場合には、登録の受付の開始後速やかに登録を行うことを約することで差し支えありません。

「直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと(旧制度下における受入れを含む。)」については、他の実習実施者の事業上・経営上の都合等やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習の機会を与えるため、他の監理団体から技能実習生を引き受けて技能実習を行わせることは技能実習生の保護にも資することから、これを推奨するものです。受け入れた技能実習 生が1名でもいれば、この要件に適合します。

5・団体監理型技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況

最大で10点になります。

項目 配点
受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援している監理団体 4点
地域社会との交流を行う機会をアレンジして いる実習実施者を支援している監理団体 3点
日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援している監理団体 3点

技能実習生と地域社会との共生を図る取組みを行うことは、一義的には技能実習生に実習を行わせる実習実施者に求められるものですが、監理団体が技能実習生と地域社会との共生を図る取組みを行っている実習実施者を支援することも重要であるため、優良な監理団体の要件の加点要素とされています。

①「受け入れた技能実習生に対し、日本語の教育の支援を行っていること」については、 例えば、以下の事由が該当します。

  • 実習実施者自身が教材を用意し日本語講習を実施すること
  • 外部講師を招いて日本語教育を実施すること
  • 日本語学校へ通学する際の金銭的支援をすること

単に日本語学校の紹介をすること、日本語のみの時間を実習中に設定すること、職員との日常会話の機会を増やすことといった対応のみでは、日本語の教育の支援を行っているとはいえません。

②「地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること」については、例えば、以下の事由が該当します。

  • 地域祭りを企画して技能実習生を参加させること
  • ボランティア活動に技能実習生を参加(ゴミ拾い、老人ホーム訪問など)させること
  • 町内会に技能実習生を参加させること
  • 国際交流イベントを実施して技能実習生を参加させること

一般人向け(日本人向け)のイベントを単に周知するといった対応 のみでは、地域社会との交流を行う機会をアレンジしたとはいえません。

③「日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること」については、例えば、以下の事由が該当します。

  • 季節ごとのイベントを実施(正月、花見、月見等)すること
  • 文化講習を実施(実施者の施設内もしくは実施者の主導による茶道体験、折り紙、 着付け、和食作り等)すること
  • 外部の文化講習等を受講する際の金銭的支援をすること
  • 社会科見学(博物館・美術館・寺院等の見学)を実施すること 

技能実習生と日本食を単に食べに行く、一般人(日本人向け)向けのイベ ントを単に周知するといった対応のみでは、日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていたとはいえません。

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2025/4/26
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2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。

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