〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
神戸市営地下鉄海岸線みなと元町駅から徒歩5分
人が死亡すると必ず相続が発生します。
その方が遺言書を作成していた場合はその遺言書の内容にそって相続が行われますが、作成されずに死亡した場合は残された遺族による分割の話し合いによって相続財産の配分が決まります。この協議内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。
この協議書が無いと亡くなった方の銀行口座からお金を引き出したり、亡くなった方名義の不動産の名義変更が出来なくなるため、亡くなった方の財産を利用することが出来なくなります。
注・遺産分割協議書は相続人になる方全員の同意が必要になります。この同意が無い場合は当事務所で受任することが出来ないこともあります。また一部の相続人の代わりに他の相続人を同意させる(交渉する)行為は出来ません。あらかじめご了承ください。
銀行は人の死亡を知ると、その人がその銀行で作っていた口座を凍結します。
この凍結を解除して亡くなった方の預貯金を利用するには遺産分割協議書が必要になります。
土地や建物の登記上の持ち主が亡くなった場合には相続人に名義を移す手続きをしないと、処分等が難しくなります。
亡くなった方が遺言書を作成していなかった場合は残された相続人全員が同意した遺産分割協議書が必要になります。
まずはお電話等でお気軽にご相談ください。
お話をお伺いしたのち、相談内容に応じてお客様のご要望にお応えするためにどのような条件が必要になるか、またどのような資料が必要になるかをご説明いたします。
また当事務所に依頼される場合の見積書を作成いたします。
当事務所に依頼するかはその見積書を見てから、決めていただくことが出来ます。
当事務所で提示した見積もりを検討された結果、当事務所で依頼をされる場合は、ご契約をさせていただくことになります。
当事務所で用意した契約書に署名と捺印をしていただきます。
報酬及び申請手数料等は原則として契約後速やかに支払っていただきますが、状況によっては支払時期を変えることも出来ます。事前にご相談ください。
当事務所において遺産分割協議書作成のために必要な書類(戸籍謄本等)を収集し、法定相続情報一覧図を作成します。また財産目録を作成します。
お客様の方で財産目録作成のために預金通帳等の資料を用意してください。また相続人になる方全員でどのような相続配分を行うかを決めておいてください。
当事務所で作成した財産目録及び遺産分割協議書を見ていただき、内容に問題が無ければ相続人全員の署名と捺印をしていただいて完成となります。
遺産分割協議書と法定相続情報一覧図を使い不動産の名義変更や銀行口座からの引き出しを行います。
銀行等により他の資料等が必要になる場合があります。(実印等)
いかがでしょうか。
このように、当事務所に遺産分割協議書の作成を依頼すれば、亡くなった方の財産の処分が速やかに実現できます。
遺産分割協議書に興味をお持ちの方、具体的な手続きでお困りのかた、ぜひお気軽にご相談ください。
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30代女性 Aさま
谷野行政書士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。