〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
神戸市営地下鉄海岸線みなと元町駅から徒歩5分
ここでは雇用主の立場の方が、外国人を雇用する場合に必要なことをお話しします。
日本人を雇用する時にはその日本人と雇用契約を結ぶことで雇用することが出来ます。(労働条件等は法律で制限がありますが)
外国人が働く場合は、その外国人や働く職種によっては適法に働くことが出来ない場合があります。
その他にも外国人を雇用して仕事をしてもらうときには、日本人を雇用するための手続きの他に行わなければいけないことがあります。雇用する前や後に困らないように、外国人特有の手続きをご紹介します。
不法就労というのは、本来その外国人が働くことが出来ない仕事を行って報酬(賃金等)を得ることを言います。不法就労をした場合、行った外国人だけではなく事業主にも罰則等があります。
留学生などで就労資格がない外国人の場合でも『資格外活動許可』というものを取得して働いてもらうことも可能です。しかしこの資格外活動許可を持っていても雇用するうえで注意しないといけないことがあります。ほとんどの場合は許可をもらった時に条件を付けられることになります。この条件に違反すると不法就労となります。
風俗営業で働くことは出来ません。 | 風俗営業の事業所で就労させることは出来ません。これは接客サービスに従事していない場合でも同様にできません。 |
---|
就労時間の制限 | 資格外活動で働くことが出来る時間は基本的に週28時間以内です。この時間を超えて就労させることは出来ません。注意しないといけないのは、2つ以上のアルバイトを掛け持ちしている外国人の場合です。この場合就労時間が通算されることになります。合計で28時間以内ということになります。したがって、雇用する際には他の事業所で働いていないかを確認するようにしてください。 (学生の夏休み等で就労時間の制限が無い場合もあります) |
---|
本来の活動をしていないといけません。 | 例えば『留学』の在留資格で在留している外国人留学生が、資格外活動許可を得ていたとしても、学校を退学して、本来の在留資格である留学をしていない場合は働くことは出来ません。(本来の在留資格が取り消されます。) |
---|
雇用予定の外国人を日本に呼ぶ前に在留資格認定証明書交付申請を行い査証(ビザ)を習得する必要があります。
現在ある在留資格を変更するには在留資格変更許可申請を行いビザを就労で来るものに変更する必要があります。
その外国人が雇用保険の被保険者となるときには、日本人と同様の手続きをとらないといけません。
雇入れ時の届出
雇用保険被保険者資格取得届に以下の項目を記入して、雇用保険の適用を受けている事業所のハローワークに届け出てください。期限は被保険者となった日(雇入れた日)の属する月の翌月の10日までです。
離職時の届出
雇用保険被保険者資格喪失届に以下の項目を記入して、雇用保険の適用を受けている事業所のハローワークに届け出てください。期限は被保険者でなくなった日の翌日から10日以内です。
氏名
在留資格
在留期間
生年月日
性別
国籍・地域
被保険者の住所又は居所
離職に係る事業所の名称及び所在地など、喪失届に記載が必要な事項
お電話でのお問合せはこちら
電話によるネット集客営業の電話はご遠慮ください。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
30代女性 Aさま
谷野行政書士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。