〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
神戸市営地下鉄海岸線みなと元町駅から徒歩5分

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

080-3034-8163

営業目的の電話はご遠慮ください

外国人を雇用するには

外国人を雇用するために必要なこと

外国人の雇用

外国人の雇用

ここでは雇用主の立場の方が、外国人を雇用する場合に必要なことをお話しします。

 

 

目次

日本人を雇用する時にはその日本人と雇用契約を結ぶことで雇用することが出来ます。(労働条件等は法律で制限がありますが)

外国人が働く場合は、その外国人や働く職種によっては適法に働くことが出来ない場合があります。

その他にも外国人を雇用して仕事をしてもらうときには、日本人を雇用するための手続きの他に行わなければいけないことがあります。雇用する前や後に困らないように、外国人特有の手続きをご紹介します。

在留資格について

外国人を雇用する場合は在留資格による制限があります。在留資格によって雇用できる職種や雇用条件が変わるので注意する必要があります。

雇用する時に注意すること

もしあなたが外国人を雇用しようとする時には、日本人を雇用する時とは別の注意点があります。

その外国人は働くことが出来ますか?

上述したように、すべての外国人が無条件で日本人と同じように働くことが出来るわけではありません。その外国人が雇用主であるあなたの事業所であなたの希望する業務で働くことが出来るかを事前に確認する必要があります。

もし不法就労をさせると・・・

不法就労というのは、本来その外国人が働くことが出来ない仕事を行って報酬(賃金等)を得ることを言います。不法就労をした場合、行った外国人だけではなく事業主にも罰則等があります。

こんな行為はすべて不法就労になります。
  • 密入国した人や在留期限の切れた人(オーバーステイの人)が働く
  • 退去強制されることが既に決まっている外国人が働く
  • 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことが認められた外国人が工場等で単純労働者として働く
  • 留学生が許可された時間数を超えて働く
  • 観光目的で入国した人が働く
  • 留学生が許可を受けずに働く
不法就労はこんなリスクがあります。
  • 不法就労をした外国人は3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処されます。
  • 不法就労をした外国人は、日本に在留出来なくなります。
  • 不法就労をさせたり、あっせんした事業主は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます。(これは当該外国人が不法就労にあたることを知らなかった場合でも、在留カードを確認しない等の過失がある場合には処罰されます。)
  • 外国人の事業主が不法就労をさせたり、あっせんした場合は日本に在留出来なくなります。
在留カード確認の勧め

現在日本にいる外国人を雇用する場合、確認方法として在留カードを確認してください。在留カードにはその外国人を雇用するための情報がそろっています。

資格外活動許可を得て働いてもらう場合の注意点

留学生などで就労資格がない外国人の場合でも『資格外活動許可』というものを取得して働いてもらうことも可能です。しかしこの資格外活動許可を持っていても雇用するうえで注意しないといけないことがあります。ほとんどの場合は許可をもらった時に条件を付けられることになります。この条件に違反すると不法就労となります。

風俗営業で働くことは出来ません。
風俗営業の事業所で就労させることは出来ません。これは接客サービスに従事していない場合でも同様にできません。
就労時間の制限
資格外活動で働くことが出来る時間は基本的に週28時間以内です。この時間を超えて就労させることは出来ません。注意しないといけないのは、2つ以上のアルバイトを掛け持ちしている外国人の場合です。この場合就労時間が通算されることになります。合計で28時間以内ということになります。したがって、雇用する際には他の事業所で働いていないかを確認するようにしてください。
(学生の夏休み等で就労時間の制限が無い場合もあります)
本来の活動をしていないといけません。
例えば『留学』の在留資格で在留している外国人留学生が、資格外活動許可を得ていたとしても、学校を退学して、本来の在留資格である留学をしていない場合は働くことは出来ません。(本来の在留資格が取り消されます。)

雇用する前の手続き

もし雇用する予定の外国人が現在日本に在留しており、かつ就労に制限がないか就労予定の職種で就労することが出来る仕事をしてもらう場合は、在留資格に関する事前の手続きは特に必要はありません。しかし日本に在留していなかったり、留学等で就労することが出来ない在留資格で在留している場合は、事前に就労が出来る在留資格を取得しておく必要があります。

日本に在留していない場合(在留資格認定証明書交付申請)

雇用予定の外国人を日本に呼ぶ前に在留資格認定証明書交付申請を行い査証(ビザ)を習得する必要があります。

就労が出来ない在留資格で在留している場合(在留資格変更許可申請)

現在ある在留資格を変更するには在留資格変更許可申請を行いビザを就労で来るものに変更する必要があります。

雇用した後の手続き・退職した後のハローワークでの手続き

事業の業種や規模に関わらず、外国人(特別永住者又は在留資格が『外交』・『公用』の方を除く)を雇用する場合、雇入れ及び離職の際にハローワークに届出を行う義務があります。雇入れた外国人が日本で働くことになったら、雇用主である事業者が手続きを行ってください。

雇用保険の被保険者の場合

その外国人が雇用保険の被保険者となるときには、日本人と同様の手続きをとらないといけません。

雇入れ時の届出

雇用保険被保険者資格取得届に以下の項目を記入して、雇用保険の適用を受けている事業所のハローワークに届け出てください。期限は被保険者となった日(雇入れた日)の属する月の翌月の10日までです。

  1. 氏名
  2. 在留資格
  3. 在留期間
  4. 生年月日
  5. 性別
  6. 国籍・地域
  7. 資格外活動許可の有無
  8. 雇入れに係る事業所の名称及び所在地など、取得届に記載が必要な事項

離職時の届出

雇用保険被保険者資格喪失届に以下の項目を記入して、雇用保険の適用を受けている事業所のハローワークに届け出てください。期限は被保険者でなくなった日の翌日から10日以内です。

氏名

在留資格

在留期間

生年月日

性別

国籍・地域

被保険者の住所又は居所

離職に係る事業所の名称及び所在地など、喪失届に記載が必要な事項

雇用保険の被保険者ではない場合

雇入れる外国人が被保険者とならない場合でも、雇入れ時及び離職時に外国人雇用状況届出書という書類に以下の項目を記入して、勤務する事業所等を管轄するハローワークに届出を行う必要があります。期限は雇入れ・離職ともに翌月の末日です。

氏名

在留資格

在留期間

生年月日

性別

国籍・地域

資格外活動許可の有無(雇入れ時のみ)

雇入れ又は離職年月日

雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等

手続でお困りなら

代表 谷野 学

谷野行政書士事務所代表の
谷野 学です。
あなたのお悩みを解決します!​

お問合せ

お電話でのお問合せはこちら

080-3034-8163

電話によるネット集客営業の電話はご遠慮ください。

お問合せはこちら

お問合せ

お電話でのお問合せはこちら

080-3034-8163

電話によるネット集客営業の電話はご遠慮ください。

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

INFORMATION

2025/4/28
事務所概要のアクセスを変更しました
2025/4/26
トップページの見出しを変更しました
2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。

お客さまの声

丁寧な対応に安心
30代女性A様

30代女性 Aさま

谷野行政書士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。

お勧めしたいサービス
40代男性Y様

40代男性 Yさま

このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。

谷野行政書士事務所

事務所案内
住所

〒650-0022
兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2‐3
甲南サンシティー元町 511号室

アクセス

神戸市営地下鉄海岸線みなと元町駅から徒歩5分