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再入国許可申請

再入国許可とは

再入国許可申請

ここで再入国許可ついて解説していきます。

目次

日本に住む外国人は日本にいる間だけ在留資格が有効であり、日本から出国してしまうとその在留資格を失い、再び日本に来るには再度在留資格を取得する必要があります。

この再入国許可を取得することで在留資格を失うことなく日本を出国して、日本への再入国が簡単に行うことが出来ます。

また日本に再入国後は従前の在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可の種類

再入国許可

再入国許可の種類

再入国許可には2種類あり、手続きの方法や有効期限等が違います。出国の期間や目的等にあわせて選択してください。

通常の再入国許可

日本に住む外国人は日本にいる間だけ在留資格が有効であり、日本から出国してしまうとその在留資格を失い、再び日本に来るには再度在留資格を取得する必要があります。

この再入国許可を取得することで在留資格を失うことなく日本を出国して、日本への再入国が簡単に行うことが出来ます。

また日本に再入国後は従前の在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期限内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、5年間(特別永住者の方は6年間)又は現に有する在留期間のいずれか短いほうです。また出国中に許可の有効期限内に日本に再入国することができない相当の理由があれば、1年以内かつ元々の許可と合わせて6年以内であれば有効期限の延長も可能です。

みなし再入国許可

出国から1年以内に日本に再入国することが確実であれば、通常の再入国許可より簡単な手続きで再入国許可をもらうことが出来ます。

日本を出国する空港や港で入国管理官に再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄にチェックしてみなし再入国許可による出国を希望してください。

みなし再入国許可の期限は、出国の日から1年(特別永住者の方は2年)又は在留期間の残り期間のいずれか短いほうです。また通常の再入国許可と違い延長は出来ません。

以下に該当する方はこのみなし再入国許可の制度を利用することは出来ません。

  • 在留資格が『短期滞在』の人
  • 在留資格が難民認定申請中の『特定活動』の人
  • 在留期間が「3月」以内の人
  • 在留資格取消手続中の人
  • 出国確認が留保されている人
  • 収容令書の発布を受けている人
  • 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

再入国許可申請の報酬表・手数料

報酬と手数料

報酬と手数料

報酬は税別です。

ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請をする場所によっては別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。

 

 

再入国許可申請の報酬 20,000円
再入国許可申請の手数料  一回のみの場合 3,000円
複数回の再入国を希望の場合 6,000円

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INFORMATION

2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。
2020/9/19
「企業内転勤」のページを改正しました。

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