〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
神戸市営地下鉄海岸線みなと元町駅から徒歩5分
ここで再入国許可ついて解説していきます。
目次
日本に住む外国人は日本にいる間だけ在留資格が有効であり、日本から出国してしまうとその在留資格を失い、再び日本に来るには再度在留資格を取得する必要があります。
この再入国許可を取得することで在留資格を失うことなく日本を出国して、日本への再入国が簡単に行うことが出来ます。
また日本に再入国後は従前の在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。
日本に住む外国人は日本にいる間だけ在留資格が有効であり、日本から出国してしまうとその在留資格を失い、再び日本に来るには再度在留資格を取得する必要があります。
この再入国許可を取得することで在留資格を失うことなく日本を出国して、日本への再入国が簡単に行うことが出来ます。
また日本に再入国後は従前の在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期限内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、5年間(特別永住者の方は6年間)又は現に有する在留期間のいずれか短いほうです。また出国中に許可の有効期限内に日本に再入国することができない相当の理由があれば、1年以内かつ元々の許可と合わせて6年以内であれば有効期限の延長も可能です。
出国から1年以内に日本に再入国することが確実であれば、通常の再入国許可より簡単な手続きで再入国許可をもらうことが出来ます。
日本を出国する空港や港で入国管理官に再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄にチェックしてみなし再入国許可による出国を希望してください。
みなし再入国許可の期限は、出国の日から1年(特別永住者の方は2年)又は在留期間の残り期間のいずれか短いほうです。また通常の再入国許可と違い延長は出来ません。
以下に該当する方はこのみなし再入国許可の制度を利用することは出来ません。
報酬は税別です。
ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請をする場所によっては別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。
再入国許可申請の報酬 | 20,000円 |
---|
再入国許可申請の手数料 | 一回のみの場合 3,000円 複数回の再入国を希望の場合 6,000円 |
---|
具体的な手続きでお困りでしたらお気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せはこちら
電話によるネット集客営業の電話はご遠慮ください。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
30代女性 Aさま
谷野行政書士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。