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財産を親族以外に送りたかったら・・・

特定の人に相続財産を残す方法

財産の贈り方

財産の贈り方

目次

自分で生前築き上げた財産は、亡くなった後どのようにしたいかを考えている方も多いと思います。中にはお世話になった方、懇意にしている方等の親族以外の方に贈りたい方もいらっしゃるでしょう。そんなことが可能なのか、どのようにすればいいのかをお話しいたします。

結論を先に言いますと、遺言書を作成しておくことで行うことが出来ます。

相続の法則(自分で決めなかった場合)

遺言書を自分で作成しなかった場合、残された財産を誰がどのように配分するかは法律で決められています。この場合自分の意思で相続人(財産を引き継ぐ人)を決めることは出来ません。また口述しますが、相続人は基本的に親族の方になります。親族以外の方が相続人になることはごく一部の例外を除いてありません。

相続人になる人・相続分の割合

相続人になる人は以下の3つのパターンがありどのパターンかで相続人が決まります。

共通の法則

  • すべて被相続人(亡くなった人)が死亡した時点での関係です。被相続人が死亡する前に先に死亡していたり、離婚した場合は相続人になりません。また死亡前日に婚姻した配偶者であっても死亡時に婚姻状態であれば相続人になります。
  • 配偶者は法律上正式に婚姻関係にある場合だけです。内縁関係は含まれません。
  • 配偶者がいない場合、配偶者の分は他の相続人に相続されます。
  • 子にはまだ産まれていない胎児も含まれます。ただし生きている状態で生まれた場合に限ります。
  • 子や兄弟姉妹については代襲相続というものがあります。子や兄弟姉妹が死亡していても、その子(孫や甥姪)が代わりに相続します。
  • 子や親、兄弟姉妹が複数いる場合はそれぞれの配分をさらに等分します。

被相続人に子がいる場合

配偶者と子です。相続財産の配分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。

被相続人に子はいなくて直系尊属(親や祖父母等)がいる場合

配偶者と親です。相続財産の配分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。

被相続人に子及び親がいない場合

配偶者と兄弟姉妹です。相続財産の配分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

法律で決められているのは割合だけ

相続人になる人と財産の分割割合は上記のとおりですが、決められているのは被相続人の財産全体に対する割合だけです。例えば相続する財産が複数の不動産と株式があったとき、どの相続人がどの相続財産を相続するかは法律で決まってはいません。

どんな財産を相続するかは話し合い

個別の相続財産を相続人の中でどのように分配するかは、被相続人が死後、相続人達で話し合って決めることになります。

注意していただきたいのは、生前に親族で話し合いがまとまっていたとしても、死後その話し合いの結果通りになる保証はありません。死後に相続人の一人でも話し合いの結果を反故にしてしまえば、生前の話し合いは効力を持たなくなります。

話し合いの結果がまとまれば、その結果を遺産分割協議書という書面にします。

話し合いがまとまらなかったら・・・

遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、最終的には裁判で分割方法が決まります。

自分で相続財産の分配は決められる。

事前に自分の死後、財産を親族以外の方に贈られるようにしておくことは決して難しくはありません。ですが、実際に相続の手続きが開始される(親族以外の方に遺産が贈られる)のは自分の死後に行われます。当然ですがその時には本人の意思確認は出来ません。そのためその手続きは法律で厳格に決められており、それにのっとった方法でないと自分の思う通りの財産の配分は出来ません。

遺言書は自分の相続財産の分配を決められる唯一の方法

生前に自分の財産の相続の仕方を決める方法は遺言書の作成しかありません。つまり親族以外の人に自分の死後財産を送るには遺言書を作成する必要があります。また正しい方法で遺言書を作成しないと無効になってしまいます。

圧倒的に便利な公正証書遺言

いくつかある遺言書の中でもっともお勧めするのは公正証書遺言です。多少法律知識に不安があっても、公証人等と相談が出来るので失敗が少ない。こころない親族からの妨害、盗難のリスクがほぼ無い。家庭裁判所による検認が必要なく相続開始後すぐ執行手続きに入れるといった多くのメリットがあります。

すべての相続財産を自分で決められるわけではない。

財産を特定の人に贈られた場合、当然ですが本来の相続人の人に贈られる財産は少なくなります。そのため一定の相続人には最低保証される財産があります。これを遺留分といいます。

遺留分の割合

相続人の種類 全体の相続財産に対する遺留分の割合
直系尊属しかいない場合 3分の1
配偶者や子がいる場合 2分の1

兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言の執行人を決めよう

遺言書が実際に効力を発揮するのは書いた本人が死亡した後です。そのため遺言に書かれていることが迅速に進むように、遺言書の手続きを代わりに行う執行人を決めておくことをお勧めします。遺言書で執行者を定めておきましょう。

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2022/2/09
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