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自分で生前築き上げた財産は、亡くなった後どのようにしたいかを考えている方も多いと思います。中にはお世話になった方、懇意にしている方等の親族以外の方に贈りたい方もいらっしゃるでしょう。そんなことが可能なのか、どのようにすればいいのかをお話しいたします。
結論を先に言いますと、遺言書を作成しておくことで行うことが出来ます。
相続人になる人は以下の3つのパターンがありどのパターンかで相続人が決まります。
共通の法則
被相続人に子がいる場合
配偶者と子です。相続財産の配分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。
被相続人に子はいなくて直系尊属(親や祖父母等)がいる場合
配偶者と親です。相続財産の配分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
被相続人に子及び親がいない場合
配偶者と兄弟姉妹です。相続財産の配分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
個別の相続財産を相続人の中でどのように分配するかは、被相続人が死後、相続人達で話し合って決めることになります。
注意していただきたいのは、生前に親族で話し合いがまとまっていたとしても、死後その話し合いの結果通りになる保証はありません。死後に相続人の一人でも話し合いの結果を反故にしてしまえば、生前の話し合いは効力を持たなくなります。
話し合いの結果がまとまれば、その結果を遺産分割協議書という書面にします。
生前に自分の財産の相続の仕方を決める方法は遺言書の作成しかありません。つまり親族以外の人に自分の死後財産を送るには遺言書を作成する必要があります。また正しい方法で遺言書を作成しないと無効になってしまいます。
いくつかある遺言書の中でもっともお勧めするのは公正証書遺言です。多少法律知識に不安があっても、公証人等と相談が出来るので失敗が少ない。こころない親族からの妨害、盗難のリスクがほぼ無い。家庭裁判所による検認が必要なく相続開始後すぐ執行手続きに入れるといった多くのメリットがあります。
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