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資格外活動許可申請

外国人のアルバイト
資格外活動許可とは

資格外活動

アルバイト

ここでは資格外活動許可ついて解説していきます。

目次

外国人が日本に在留するためには活動に応じた在留資格が必要になりますが、日本国内において収入や報酬を得る活動(以下このページで「就労等」)を行うことが出来るかは、在留資格ごとに違っています。在留資格によって

  1. 日本での就労等が自由に出来る在留資格
  2. 特定の職種のみ日本での就労等が出来る在留資格
  3. 日本での就労等が出来ない在留資格

の3つに分かれます

特定の職種のみ日本での就労が出来る在留資格を持つ外国人がその他の職種で就労等を行う場合、又は日本での就労等が出来ない在留資格で在留する外国人が就労等を行うためには、就労等を行う前に資格外活動許可というものを取得しておく必要があります。

資格外活動許可の種類

資格外活動許可の種類

どんな働き方が出来るか

資格外活動には次の2種類あります。

①包括許可

『留学』や『家族滞在』等の原則として就労が認められない在留資格の方が、アルバイトの様な活動をする場合に就労する職種を幅広くとり資格外活動を許可するものです。

②個別許可

就労資格を有する方が、他の就労資格に該当する活動をする時などに使用します。働く事業内容等を個別に審査して個別に許可されます。

資格外活動許可を得て働くことが出来る人・・・
すべての外国人が出来るわけではありません

資格外活動許可

資格外活動許可

資格外活動許可を得ることが出来るのは就労に制限がある外国人だけです。『永住者』等の就労に制限が無い在留資格の方はそもそも資格外活動許可を取る必要はありません。

また『技能実習』で在留している外国人は資格外活動許可を得ることは出来ません。

その他にも以下の7つの条件すべてを満たしている必要があります。

①申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。

資格外活動は元々保有している在留資格の活動をの傍ら行うものであり、資格外活動を行うことによって本来の在留目的をおろそかにすることは出来ません。

②現に有する在留資格の活動を行っていること。

前述したとおり本来の在留活動を行っていることが前提ですので、例えば『留学』で在留しているのに既に学校を退学してしまっている場合は資格外活動は行えません。

③申請に係る活動が一定の在留資格の活動に該当するもの(個別許可の場合)

個別許可の場合はその資格外活動の内容が特定の在留資格に該当する活動である必要があります。包括許可についてはこの条件は必要ありません。

④申請に係る活動が一定の条件に該当しないこと

包括許可の場合は、個別許可の場合より職種の制限は緩くなっております。具体的には以下のいずれにも該当しないことが求められています。

 ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動

 イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

⑤収容令書の発布又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。

オーバーステイ等で入国管理局から取り調べを受けている状態の時等は資格外活動許可が取れなくなります。

⑥素行が不良でないこと。

⑦本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

本来の活動が日本の企業等と契約をして働くタイプのもの『技術・人文知識・国際業務』等の場合は、契約している企業等の同意が必要になります。

資格外活動許可を得ることが出来る在留資格

日本での就労等が自由に出来る在留資格の場合は資格外活動許可を得る必要はありません。日本での就労等に制限がある在留資格のみ許可を得る必要があります。

『技能実習』及び『特定技能』の在留資格で在留する外国人は資格外活動許可を得ることは出来ません。

資格外活動許可を受けて就労する場合の注意点
守らないと大変なことに・・・

アルバイト雇用の注意点

ルールを守って正しいアルバイトを

資格外活動許可は本来の在留資格での活動に付け加えて、それ以外の活動を認めるものであり、そのルールを守らないと本来の在留資格を失って日本に在留することが出来なくなる場合があります。

また就労していた外国人だけではなく、雇用していた事業主のほうにもペナルティーがありますので、事業主の方も外国人のアルバイトを雇用する場合にルールを必ず守ってください。

本来の在留資格に付属するものです。

資格外活動許可は本来の在留資格を無視して就労できるものではなく、本来の在留資格に付随するものになります。本来の在留資格の活動を行わずに資格外活動許可による就労を行うということはできません。また何らかの理由で本来の在留資格を失えば就労することは出来なくなります。

就労できる時間に制限があります。

資格外活動許可を受けて就労する場合は原則として1週間に28時間以内という制限が設けられます。

複数の事業所で働いてもらうことは可能ですか?

私は資格外活動許可を受けている留学生のアルバイトを受け入れようとしている事業主です。受け入れようとしている留学生は、現在別の事業所でもアルバイトをしているそうですが、私の事業所でアルバイトをしてもらっても大丈夫でしょうか?

働いてもらうことは可能。でも注意!働く時間は通算されます。

働いてもらうこと自体は即違反になるわけではありません。しかし、週28時間以内という制限はすべての事業場でアルバイトした時間が通算されます。例えば既に働いている事業所で週10時間就労している場合は、週18時間しか就労させることが出来ません。したがって面接時等に現在他の事業所での就労の有無、また就労している場合はその就労時間を必ず確認するようにしてください。またアルバイトをしている留学生等が他の事業場でもアルバイトを始めた場合は必ず報告させるようにしてください。

資格外活動許可申請の手続き

資格外活動許可

資格外活動許可の手続き

資格外活動許可申請は当該外国人が在留(予定含む)する管轄の入国管理局に直接申請する必要があります。例えば東京に在留している外国人が大阪の入国管理局に申請をすることは出来ません。

(在留する場所によっては複数の入国管理局の中から選択が可能です)

外国人の在留手続きは国の裁量によるものが大きく、国が必要と定めている書類以外にも追加の資料を用意して申請をした方が申請が通りやすくなります。そのためここで挙げている資料以外にも用意する書類がある場合もあります。

必要書類一覧

資格外活動許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

お問合せはこちらへ
  • 1
    資格外活動許可申請書
  • 2
    当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
  • 3
    在留カード(在留カードとみなされる外国人登録署名書を含みます。)
  • 4
    旅券又は在留資格証明書

手続でお困りなら

谷野行政書士事務所代表の
谷野 学です。
あなたのお悩みを解決します!​

具体的な手続きでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

私は申請取次行政書士として皆様の代わりに外国人の在留手続きを行うことが出来ます。

資格外活動許可申請の報酬表・手数料

報酬と手数料

報酬と手数料

報酬は税別です。

ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請をする場所によっては別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。

他の在留申請と同時に行う場合などは割引いたします。

詳しくはお問合せください。

資格外活動許可申請の報酬 20,000円
資格外活動許可申請の手数料 かかりません

在留資格に関する手続き

日本に入国する前に申請をし交付してもらうことで、その後の査証取得と日本入国を迅速に行うためのものです。

留学生が就職する等で、今までの日本での活動内容が変わる場合に、新しい在留資格で活動できるようにするものです。

在留期間が過ぎても、引き続き同じ在留資格で在留したい場合にするものです。

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INFORMATION

2025/4/28
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2025/4/26
トップページの見出しを変更しました
2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。

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