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公正証書遺言の作成支援

公正証書遺言とは?

公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言は公証人の方及び証人2人の立ち会いのもとに作成して、公証役場で保管される方式の遺言です。作成する際は専門家の公証人と共に作成され、遺言者の死後に形式の不備によるトラブルが非常におこりにくいです。また保管は公証役場でされるため、紛失や盗難のリスクもありません。公証人に支払う報酬等で自筆証書遺言より費用はかかりますが、作成後のことを考えこちらの作成方法をお勧めします。

目次

公正証書遺言の作り方

公正証書遺言

作り方

目次

 

 

公正証書遺言は厳格な手続きを経て作成されます。一見複雑に見えますが、遺言者(遺言を作成しようとする人)がやらないといけないことはそれほど多くありません。また遺言者の身体状況による理由から、自筆証書遺言の作成や通常の公正証書遺言が作成できない状況にあっても作成できる特別な方法や支援体制もあります。

通常の作成手順

公証人に遺言の内容を伝える

証人2人の立ち会いのもとに遺言者本人が公証人に遺言の内容を伝える。

公証人が遺言者と証人に内容を確認させる

公証人が遺言者本人の話を書き、遺言者と証人に内容を話す等で伝える。

遺言者と証人が署名と押印をする

遺言者と証人が内容を確認した後、問題が無ければ、各自署名と押印する。

公証人が署名と押印をする

公証人が1~3の手順が踏まれていることを書いて署名と押印をする。

もし障害があって、通常の作成が難しくても・・・

話すことが出来ない方は通訳を使ったり、あらかじめ文章を書いておくことで伝えることが出来ます。

聴覚に障害がある場合は公証人の方が、手話の通訳等で代わりに伝えることが出来ます。

自筆証書遺言と違い、自分で内容を書く必要はないので、手に障害があっても、作成することは可能です。

病気等で公証役場に行くことが出来なくても・・・

公証人の方が病院や老人ホーム等に出張を行いますので、公証役場に行くことなく公正証書遺言の作成は可能です。(別途追加料金がかかります)

公正証書遺言作成時の必要書類・資料

預金通帳

必要書類・資料

目次

ここでは公正証書遺言を作成する際に、一般的に必要になる書類を紹介いたします。具体的に必要になるものは遺言者の財産の状況や遺言内容によって異なる場合がありますので、お気軽にお問合せください。

すべての公正証書遺言に必要なもの

遺言内容に関係なく必要になるものとして遺言者本人の本人確認資料が必要です。運転免許証や印鑑登録証等の顔写真付きのものを当日用意してください。

相続させ又は遺贈する財産に関するもの

相続させ又は遺贈する財産(以下相続等財産)の中には、所有者が遺言者本人であることを確認しないといけないものがあります。この確認書類は財産によって以下のものになります。

(遺言の内容によっては必要ない場合もあります。)

相続等財産に不動産がある場合

相続等財産の中に不動産がある場合には、以下の2つを用意してください。

  • 不動産の存在と所有権を確定するため、その不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
  • 作成手数料を計算するため、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税証明書
相続等財産に遺言で特定する預貯金や株式

当該預貯金の通帳(口座番号とがわかるもの)の写しと残高等財産額がわかるものの写しを用意してください。

財産を相続させる人(相続人や受遺者)に関するもの

法定相続人に財産を相続させたり、それ以外の人(受遺者)に財産を遺贈するには、相続人や受遺者を特定する必要があります。そのための書類を用意してください。

法定相続人に相続させる場合

遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本を用意してください。

受遺者の方に遺贈する場合

受遺者の方の住民票を用意してください。

公正証書遺言の保管と手続きについて

公正証書遺言の保管

公正証書遺言は通常、原本と正本と謄本をそれぞれ1部作成し、原本は公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に交付します。原本は公証役場に保管されるので、盗難や紛失のによって遺言そのものが無くなる危険性は低いです。

公正証書遺言が作成されているかわからないとき

遺言者が亡くなった後であれば、相続人等の利害関係者でも公正証書遺言(平成元年以降に作られたものに限ります)あるかをが調べることが可能です。

公正証書遺言の作成支援の報酬表・手数料

報酬と手数料

報酬と手数料

報酬は税別です。

ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請をする場所によっては交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。

別途公証人に申請手数料を支払う必要があります。

手数料についてはこちらをご覧ください。

公正証書遺言の作成支援の報酬 40,000円

公正証書遺言作成時の手数料

公正証書遺言を作成する際には公証人の方に支払う手数料があります。

この手数料は基本的に以下の表の通りになります。さらに表を前提としてさらに次のルールがあります。

  • 1
    財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、その価額に対応する手数料額を合算して、遺言書の手数料を算出します。
  • 全体の財産が1億円以下の場合は①で算出した手数料額に11,000円が加算されます。
  • 遺言書は通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は役場で保管し、正本と謄本が遺言者に交付されます。原本の枚数が4枚を超える場合は超える1枚ごとに250円加算されます。また正本と謄本の交付には1枚につき250円加算されます。
  • 病気等の理由で公証人が病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて作成する場合は①で算出した手数料に50%が加算されます。また公証人の日当と現地までの交通費がかかります。
相続人及び遺贈する人一人あたりの価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下

43,000円に超過額5000万円ごとに

13,000円を加算した額

3億円を超え10億円以下

95,000円に超過額5000万円ごとに

11,000円を加算した額

10億円を超えてから

249,000円に超過額5000万円ごとに

8,000円を加算した額

公正証書遺言の作成支援の流れ

ここでは当事務所において公正証書遺言の作成を依頼する場合の流れを紹介します。

お問合せ

お問合せ

まずはお電話等でお気軽にご相談ください。

お話をお伺いしたのち、相談内容に応じてお客様のご要望にお応えするためにどのような条件が必要になるか、またどのような資料が必要になるかをご説明いたします。

また当事務所に依頼される場合の見積書を作成いたします。

当事務所に依頼するかはその見積書を見てから、決めていただくことが出来ます。

ご契約

契約

当事務所で提示した見積もりを検討された結果、当事務所で依頼をされる場合は、ご契約をさせていただくことになります。

当事務所で用意した契約書に署名と捺印をしていただきます。

報酬及び申請手数料等は原則として契約後速やかに支払っていただきますが、状況によっては支払時期を変えることも出来ます。事前にご相談ください。

関係書類の収集・財産目録の作成

書類作成

当事務所において遺言書作成のために必要な書類(戸籍謄本等)を収集し、また財産目録を作成します。

お客様の方で財産目録作成のために預金通帳等の資料を用意してください。

遺言書の文面の原案作成

遺言書

関係書類の収集・財産目録の作成と並行して、お客様には遺言書の内容を考えていただきます。お客様がどのような相続をさせたいか希望を聞いて、お客様と共に当事務所でお客様の希望にあった遺言書の原案を作成していきます。

公証役場で遺言書を作成

公正証書遺言

遺言書の原案を作成したら、お客様と共に公証役場に行って公正証書遺言の作成を行います。

お客様の身体状況等に応じて公証人の方に自宅等に来ていただくことも出来ます。その場合は公証人の方に別途出張費等を負担していただきます。

手続でお困りなら

代表 谷野 学

谷野行政書士事務所代表の
谷野 学です。
あなたのお悩みを解決します!​

いかがでしょうか。

このように、当事務所の遺言書作成支援サービスなら、皆様の相続に関する不安が解消されます。
遺言書の作成に興味をお持ちの方、具体的な手続きでお困りの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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INFORMATION

2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。
2020/9/19
「企業内転勤」のページを改正しました。

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谷野行政書士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。

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このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。

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