〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
神戸市営地下鉄海岸線みなと元町駅から徒歩5分
ここで在留期間更新許可申請ついて解説していきます。
外国人が日本で働いたり、留学したり、日本人と結婚して日本で生活するためには、旅券(パスポート)と日本での生活目的に基づいた在留資格(通称ビザ)が必要になります。
この在留資格は有効期限が定められており、この有効期限が切れるまでに更新をしないといけません。
当事務所では外国人の皆さん、雇用主の皆さん、配偶者の皆さんのために在留資格変更許可申請を行います。
外国人が日本に在留し続けるには日本の生活形態に合わせた在留資格が必要です。永住者の在留資格の人以外はこの在留資格に有効期限(在留期間)があるためこの在留期間が終了する前に更新をする必要があります。
この更新をしなければ在留資格を取り消され、日本に在留し続けることが出来なくなります。
雇用主様や外国人ご本人様が申請をおこなう場合、申請をされた方が、直接入国管理局に申請に行く必要があります。
当事務所で取次ぎをする場合は直接行くことはほとんどありません。(電話等で申請内容について確認がある場合があります。その際は誠意ある対応をお願いいたします)
申請に必要な申請書、貼付する公的書類等は基本的に当事務所で作成、収集いたします。申請書を作成する必要はありません。
在留資格によってはお客様に用意していただく添付書類もあります。(パスポート等)
在留期間更新許可申請 | 40,000円 |
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費用は税別です。また申請手数料として4,000円が別途かかります。
ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請は直接管轄の入国管理局に申請に行く必要があるため別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。
まずはお電話等でお気軽にご相談ください。
お話をお伺いしたのち、相談内容に応じてお客様のご要望にお応えするためにどのような条件が必要になるか、またどのような資料が必要になるかをご説明いたします。
また当事務所に依頼される場合の見積書を作成いたします。
当事務所に依頼するかはその見積書を見てから、決めていただくことが出来ます。
当事務所で提示した見積もりを検討された結果、当事務所で依頼をされる場合は、ご契約をさせていただくことになります。
当事務所で用意した契約書に署名と捺印をしていただきます。
報酬及び申請手数料等は原則として契約後速やかに支払っていただきますが、状況によっては支払時期を変えることも出来ます。事前にご相談ください。
当事務所で在留期間更新許可申請の申請書を作成及び関係する添付書類の収集を行います。
申請する外国人の在留資格、状況に応じてお客様に用意していただくものもあります。(パスポート等)
申請書類がそろい次第、管轄の入国管理局に申請をします。
お客様が同行する必要はありません。
申請後お客様に入国管理局に連絡がくる場合があります。主に申請内容に関する事実確認ですので誠意ある対応をお願いいたします。
いかがでしょうか。
このように、当事務所で在留期間更新許可申請をおこなえば、外国人の皆さんも安心して日本に住み続けることが出来るようになります。
在留期間更新許可申請に興味をお持ちの方、具体的な手続きでお困りの方、お気軽にご相談ください。
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30代女性 Aさま
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40代男性 Yさま
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