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技能実習

どんな在留資格?在留資格の条件と日本で出来る活動内容

技能実習

日本で出来ること

在留資格『技能実習』は、発展途上の国や地域の外国人が、日本で培われた技能、技術又は知識(以下このページで技能等と言います)を修得、習熟又は熟達(以下このページでは修得等と言います)をし、当該外国人が帰国後に母国で修得等をした技能等を使い働くことで母国の発展に寄与するために設けられた在留資格です。

 

(注)企業が安い労働力として外国人を受け入れるための在留資格ではありません。

技能実習は実習生の保護の方法や、実習生の熟練度によって6種類に分けられます。

技能実習の分類① 企業単独型と団体監理型

技能実習は実習生保護の方法によって企業単独型と団体監理型の2つに分けられます。入国前の条件や手続き、日本での生活支援の方法に違いがあります。

企業単独型

日本の公私の機関、企業(以下企業等)の外国にある事業所又は密接に関係する企業の職員が日本の技能等を修得等をするために、日本にある企業等が受け入れ必要な講習を受け、雇用し当該技能等に関する業務を行います。

団体監理型

外国人が技能等を修得等するため、営利を目的としない法人(監理団体)に受け入れられ講習を受けるとともに当該法人による実習監理を受ける企業等との契約に基づき当該技能等に関する業務を行います。

技能実習の分類② 実習生の技能習熟度による違い

技能実習生の技能の習熟度に応じて、3段階に分かれます。

技能実習1号

最初に日本に入国した実習生はこの在留資格になります。技能等を修得等するとともに、一定の講習を受ける必要があります。実習の目標として技能検定基礎級若しくはこれに相当する技能実習評価試験に合格すること又は修得すべき技能等を要する具体的な業務が出来るようになることが求められています。

技能実習2号

技能実習1号の活動を終了した者が技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格した後に、1号の活動を行った実習実施者において、さらに実践的な技能等を習熟するための活動を行います。実習の目標として技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することが求められています。

技能実習3号

技能実習2号の活動を終了した者が、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格した後に、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準をみたす実習実施者(以下「優良な実習実施者」)において、かつ団体監理型にあっては一般監理事業の許可を受けた監理団体の監理の下で技能等に習熟するための活動を行います。実習の目標として技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することが求められています。

在留資格の条件・・・どんな外国人がなれるのか

技能実習制度の趣旨が理解でき、日本で技術等を習得等を目指す外国人がなれます。

技能実習の在留資格で日本に在留するためには事前に技能実習計画を作成して技能実習機構という機関に認定してもらう必要があります。そのため、技能実習計画の認定基準に適合する外国人であることが必要になります。

どうすれば在留資格をもらえるの?

在留資格の取り方

日本で暮らすために

在留資格の申請は当該外国人が在留(予定含む)する管轄の入国管理局に直接申請する必要があります。例えば東京に在留している外国人が大阪の入国管理局に申請をすることは出来ません。

(在留する場所によっては複数の入国管理局の中から選択が可能です)

必要書類については外国人の手続きの種類によって異なるため以下をご覧ください。

外国人の在留手続きは国の裁量によるものが大きく、国が必要と定めている書類以外にも追加の資料を用意して申請をした方が申請が通りやすくなります。そのためここで挙げている資料以外にも用意する書類がある場合もあります。

海外にいる外国人を呼ぶ場合・・・
在留資格認定証明書交付申請

日本国外にいる外国人を呼び寄せる場合はまず在留資格認定証明書交付申請を行い、発行後外国人本人に外国の大使館等に査証(ビザ)の申請を行います。査証が下りたら日本に来ていただくことになります。

必要書類一覧

『技能実習』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

在留資格認定証明書交付申請書

すべての場合に必要です。

申請者(入国予定の外国人)本人の写真

すべての場合に必要です。

返信用封筒

すべての場合に必要です。

技能実習計画認定通知書及び申請書の写し

在留資格認定証明書交付申請に先立って、技能実習機構に技能自習計画の認定を受ける必要があります。

追加の資料について

数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。また申請人の状況によっては有利になる追加資料がある場合もあります。

当事務所に依頼すると・・・

以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。

(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 返信用封筒

技能実習計画の作成及び認定申請に関する相談も承っております。

日本にいる外国人の活動内容が変わる場合・・・
在留資格変更許可申請

現在『技能実習1号』で日本に在留している外国人が、『技能実習2号』に在留資格を変更する、又は『技能実習2号』で日本に在留している外国人が、『技能実習3号』に在留資格を変更するためには在留資格変更許可申請を行います。

必要書類一覧

『技能実習』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

在留資格変更許可申請書

すべての場合に必要です。

申請者(入国予定の外国人)本人の写真

すべての場合に必要です。

在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

旅券(パスポート)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

技能実習計画認定通知書及び申請書の写し

在留資格認定証明書交付申請に先立って、技能実習機構に技能自習計画の認定を受ける必要があります。

申請人の納税状況を確認するもの

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

がそれぞれ必要になります。

1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

追加の資料について

数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。また申請人の状況によっては有利になる追加資料がある場合もあります。

当事務所に依頼すると・・・

以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。

(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 納税証明書等

技能実習計画の作成及び認定申請に関する相談も承っております。

外国人が在留期限後も引き続き同じ在留資格で活動する場合・・・
在留期間更新許可申請

現在『技能実習』で在留する外国人の方で、在留期限後も引き続き同じ在留資格で在留するためには在留期間更新許可申請を行います。

必要書類一覧

『技能実習』での在留期間更新許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。

在留期間更新許可申請書

すべての場合に必要です。

申請者(入国予定の外国人)本人の写真

すべての場合に必要です。

在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

旅券(パスポート)

すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。

申請人の納税状況を確認するもの

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

がそれぞれ必要になります。

1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

追加の資料について

数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。また申請人の状況によっては有利になる追加資料がある場合もあります。

当事務所に依頼すると・・・

以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。

(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)

  • 在留期間更新許可申請書
  • 納税証明書等

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私は申請取次行政書士として皆様の代わりに外国人の在留手続きを行うことが出来ます。

在留資格に関する手続き

日本に入国する前に申請をし交付してもらうことで、その後の査証取得と日本入国を迅速に行うためのものです。

留学生が就職する等で、今までの日本での活動内容が変わる場合に、新しい在留資格で活動できるようにするものです。

在留期間が過ぎても、引き続き同じ在留資格で在留したい場合にするものです。

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INFORMATION

2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。
2020/9/19
「企業内転勤」のページを改正しました。

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