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ここでは在留資格『技能実習』について解説していきます。
目次
技能実習は実習生保護の方法によって企業単独型と団体監理型の2つに分けられます。入国前の条件や手続き、日本での生活支援の方法に違いがあります。
日本の公私の機関、企業(以下企業等)の外国にある事業所又は密接に関係する企業の職員が日本の技能等を修得等をするために、日本にある企業等が受け入れ必要な講習を受け、雇用し当該技能等に関する業務を行います。
外国人が技能等を修得等するため、営利を目的としない法人(監理団体)に受け入れられ講習を受けるとともに当該法人による実習監理を受ける企業等との契約に基づき当該技能等に関する業務を行います。
技能実習生の技能の習熟度に応じて、3段階に分かれます。
最初に日本に入国した実習生はこの在留資格になります。技能等を修得等するとともに、一定の講習を受ける必要があります。実習の目標として技能検定基礎級若しくはこれに相当する技能実習評価試験に合格すること又は修得すべき技能等を要する具体的な業務が出来るようになることが求められています。
技能実習1号の活動を終了した者が技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格した後に、1号の活動を行った実習実施者において、さらに実践的な技能等を習熟するための活動を行います。実習の目標として技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することが求められています。
技能実習2号の活動を終了した者が、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格した後に、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準をみたす実習実施者(以下「優良な実習実施者」)において、かつ団体監理型にあっては一般監理事業の許可を受けた監理団体の監理の下で技能等に習熟するための活動を行います。実習の目標として技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することが求められています。
技能実習制度の趣旨が理解でき、日本で技術等を習得等を目指す外国人がなれます。
技能実習の在留資格で日本に在留するためには事前に技能実習計画を作成して技能実習機構という機関に認定してもらう必要があります。そのため、技能実習計画の認定基準に適合する外国人であることが必要になります。
日本国外にいる外国人を呼び寄せる場合はまず在留資格認定証明書交付申請を行い、発行後外国人本人に外国の大使館等に査証(ビザ)の申請を行います。査証が下りたら日本に来ていただくことになります。
『技能実習』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
すべての場合に必要です。
すべての場合に必要です。
数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。また申請人の状況によっては有利になる追加資料がある場合もあります。
以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。
(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)
技能実習計画の作成及び認定申請に関する相談も承っております。
現在『技能実習1号』で日本に在留している外国人が、『技能実習2号』に在留資格を変更する、又は『技能実習2号』で日本に在留している外国人が、『技能実習3号』に在留資格を変更するためには在留資格変更許可申請を行います。
『技能実習』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
すべての場合に必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
がそれぞれ必要になります。
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。また申請人の状況によっては有利になる追加資料がある場合もあります。
以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。
(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)
技能実習計画の作成及び認定申請に関する相談も承っております。
現在『技能実習』で在留する外国人の方で、在留期限後も引き続き同じ在留資格で在留するためには在留期間更新許可申請を行います。
『技能実習』での在留期間更新許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
すべての場合に必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
すべての場合に必要です。また申請時に原本の提示が必要です。
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
がそれぞれ必要になります。
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
数種類のうちの一つの資料を要求されている場合に複数の立証資料があれば、追加で提出することにより、許可申請を有利に進めることが出来る場合があります。また申請人の状況によっては有利になる追加資料がある場合もあります。
以下の書類・資料は当事務所で用意いたします。煩わしい書類作成等から解放されます。
(事実関係についてお問合せすることがあります。ご協力お願いいたします。)
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