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監理団体の許可
ここでは監理団体の許可を受けるために必要な条件ついて解説していきます。
目次
監理団体として技能実習生の実習監理をするためには、事前に許可を受ける必要があります。また許可には期限があり、(期間は監理団体によって違います)更新を行う必要があります。
許可の条件
監理団体の許可は、申請者(監理団体の許可を受けようとするもの)が次のいずれにも適合する場合でないといけません。
3か月に1回以上のペースで行う必要があります。
定期(3か月に1回以上)に行う監査の他、実習実施者が技能実習法第16条第1項各号 (実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合には、直ちに臨時の監査を行うことが必要となります。
(参考条文)技能実習法第16条第1項各号(実習認定の取消事由)
監理団体の役職員が実習実施者の事業所に赴いて技能実習の実施状況を確認する
認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行う。
少なくとも1か月に1回以上行う必要があります。
監理団体は、団体監理型の第1号技能実習において、当該技能実習生に対して入国後講習を行わせる必要があります。
入国後講習の期間中は、いかなる事情があろうとも、技能実習生を実習実施者の都合で業務に従事させてはいけません。
講習時間前後の早朝や夜間に技能実習生が業務 に従事したりすることがないよう、技能実習生が入国後講習に専念できる環境づくりに 努める必要があります。
入国後講習は座学で行われるので、実施する施設は机と椅子が整えられた学習に適した施設で行われなければなりません。このため、監理団体は、通常、同時期に入国した技能実習生を、机と椅子が整えられた学習に適した研修施設に集めて、講習を実施することとなります。
団体監理型の技能実習をする場合に作成する技能実習計画は実習監理をする監理団体の指導を受けて実習計画を作成する必要があります。監理団体による指導は監理団体の役職員のうち、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経験や知識がある者が行わなければなりません。
監理団体が実習実施者の作成する技能実習計画について指導するに当たっては、以下に注意して指導を行わなければいけません。
特に3については監理団体の役職員のうち、技能実習生に習得等をさせようとする技能について一定の経験や知識のある者がおこなわなければいけません。
監理団体は技能実習生に対して著しい人権侵害を行う行為や、不正な目的での偽変造文書等の行使等をしてはいけません。
「技能実習生の人権を著しく侵害する行為」の代表的な例としては、技能実習生から人権侵害を受けた旨の申告があり人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められ た場合や、監理団体が技能実習生の意に反して預金通帳を取り上げていた場合などが考えられます。
「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例としては、実習実施者に対 する監査を法定基準にのっとって行っていない事実を隠蔽するために作成した監査報告書を機構に提出した場合や、実習実施者において法令違反が行われていることを認識しつつ技能実習が適正に実施されているかのような監査報告書を機構に提出した場合などが考えられます
実習監理をしている技能実習生から相談を受けた時は、適切に対応して実習生や実習実施者に助言、指導その他適切な措置を講じなければいけません。
監理団体は、受け入れている技能実習生の国籍(国又は地域)に応じた相談応需体制を整備し、実習実施者のみでは体制整備が困難な母国語での相談が出来るようにしなければいけません。
技能実習生からの相談を母国語に通訳する役割を担う通訳人は、必ずしも監理団体の常勤職員であることまでは求められていません。非常勤の職員が従事することや、通訳業務自体を外部委託することも可能です。ただし、通訳業務を外部に委託したとしても、監理団体の役職員が責任を持って相談に応じなければならないことに変わりはありません。
技能実習生からの相談内容に係る対応については、監理事業に従事する役職員が行わなければならず、その内容に応じて、公的機関や実習実施者の生活指導員等と連携して適切に対応する必要があります。
監理事業を健全に遂行するに当たって、監理団体は、一定程度の財務的基盤を有することが必要です
監理団体の事業年度末(技能実習事業年度とは違います)における
から総合的に判断されます。債務超過については
直近の財務諸表(貸借対照表)で債務超過となっていないこと、又は直近の財務諸表(貸借対照表)で債務超過となっている場合には、例えば、以下のような措置により、今期の決算における債務超過の解消が確実視されることが必要です。
※これらの取組は、直近の財務諸表における債務超過額を上回る額の対応であることが必要です。
監理団体は、技能実習生の賃金、職歴、国籍(国又は地域)等や実習実施者の情報など、個人情報として保護する要請の高い情報を取り扱うことになるため、個人情報適正管理規程を作成し、個人情報を適正に管理して、秘密を守るために必要な措置を講じておかなければなりません。
個人情報の保護に関するポイント
技能実習生等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制
個人情報管理の措置
監理団体は技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を実現するため、実習実施者に対して中立的な立場で指導・監督を適切に行うことを担保し、業務の運営を行わなければいけません。しかし 一方で、監理団体が、その組合員たる実習実施者を実習監理するに際し、中立的な業務の運営を行うことが難しい側面も存在することも事実です。このため、外部役員を置くこと又は外部監査の措置を講じることのいずれかの措置を監理団体が講じていることが法律上義務付けられ、外部の視点を加える必要があります。
以下の2つのうちのどちらかを満たしていなければいけません。
役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないこと。その他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。(外部役員を置く)
監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務 省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、 主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。(外部監査の措置を講じる)
指定外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部から担当する役員であり、監理団体の外部役員の中から指定を受けた者です。過去3年以内に外部役員に対する講習を修了した者でなくてはなりません。
※ 経過措置が、令和2 年3月 31 日に終了します。これによりすべての外部役員は期限までに講習を受講することが必要となります。
また、外部役員は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であってはならないこととされています。
指定外部役員には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か 月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成することが求められます。
外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けた者であり、法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能です。また、過去3年以内に外部監査人に対する講習を修了した者でなくてはなりません。
※ 経過措置が、令和2 年3月 31 日に終了します。これにより外部監査人は期限までに講習を受講することが必要となります。
○ また、外部監査人は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であって はならないこととされています。
外部監査人には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
また、外部監査人は監理団体の役職員ではなく、監理団体が行う監査等の業務に従事することがないことから、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
外国の送出機関から団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、主務省令で定める要件に適合する外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していないといけません。
主務省令で定める要件
1・団体監理型技能実習生の本邦への送出に関する事業を行う事業所が所在する国又は地域(以下送出国)の公的機関から団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことが できるものとして推薦を受けていること。
2・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定し、本邦への送出を行 うこととしていること。
3・団体監理型技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に 定めて公表するとともに、当該費用について団体監理型技能実習生等に対して明示し、十分 に理解させることとしていること。
4・団体監理型技能実習を修了して帰国した者が修得等をした技能等を適切に活用できるよ う、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこととしていること。
5・団体監理型技能実習を修了して帰国した者による技能等の移転の状況等について法務大臣及び厚生労働大臣又は機構が行う調査に協力することとしていることその他法務大臣及び 厚生労働大臣又は機構からの技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する要請に応じることとしていること。
6・当該機関又はその役員が禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に 処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を 経過しない者でないこと。
7・送出国の法令に従って事業を行うこととしていること。
8・当該機関又はその役員が、過去五年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。
イ・技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生等又は その配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関 係を有する者の金銭その他の財産を管理する行為
ロ・技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他 の財産の移転を予定する契約をする行為
ハ・技能実習生等に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為
ニ・技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認 定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第 三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若 しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し 外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許 可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一 節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しく は変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
9・団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを行うに当たり、団体監理型技能実習生等又はそ の配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密 接な関係を有する者が、団体監理型技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいか んを問わず金銭その他の財産を管理されていないこと及び団体監理型技能実習に係る契約 の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する 契約をしていないことについて、団体監理型技能実習生になろうとする者から確認することとし ていること。
10・その他、団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取 り次ぐために必要な能力を有するものであること。
送出国政府との間に二国間取決めがされている場合には、送出国政府が外国の送出機関の適格性を個別に審査することとなりますので、送出国政府から認定を受けている外国の送出機関(外国政府認定送出機関)であれば、要件に適合しているものとみなされます。外国政府認定送出機関については、機構のHP等でも公表していくこととされています。
禁固以上の刑に処せられたり、労働社会保険、出入国に関する法律、暴力団関係法で処罰された人が該当します。
主にこの4つが当てはまります。またいずれも、「刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がその対象となります。
技能実習法による処分を受けたり、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者は技能実習に関わることは出来ません。
技能実習法による処分等を受けたこと等による欠格事由としては、以下のいずれか に該当する者が想定されています。
2.の「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者」については、以下に規定するもののほか、個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されることとなります。
出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為
労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
監理団体は、その存立目的、形態、規約等から認められる範囲で監理事業を行うものであることが求められます。技能実習法の次の各条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されることが必要です。
第1条(目的)、第3条(基本理念)、第5条(監理団体等の責務)、第 27 条(職業安定法の特例等(注))第 28 条(監理費)、第 38 条(名義貸しの禁止)、第 39 条 (認定計画に従った実習監理等)、第 40 条(監理責任者の設置等)、第 42 条(監査報告等)及び第 43 条(個人情報の取扱い)。
(注) 読替え後の職業安定法第5条の3(労働条件の明示)、第5条の5(求人の申込 み)、第5条の6(求職の申込み)、第5条の7(紹介の原則)、第32条の12(取扱職 種の範囲等)及び第34条において準用する第20条(労働争議に対する不介入)が該当。
さらに、団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、 次の要件を満たすものであることが必要です。
その他、監理団体の役員や監理責任者としてふさわしくない者(例えば、役員や監理責任者が外国人である場合に在留資格で認められている活動の範囲を超えるときなど)がある場合などは、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するとは認められません。
谷野行政書士事務所代表の
谷野 学です。
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