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監理団体の許可条件

監理団体の許可とは?

監理団体の許可

監理団体の許可

ここでは監理団体の許可を受けるために必要な条件ついて解説していきます。

目次

監理団体として技能実習生の実習監理をするためには、事前に許可を受ける必要があります。また許可には期限があり、(期間は監理団体によって違います)更新を行う必要があります。

監理団体の許可を得るために

許可の条件

許可の条件

監理団体の許可は、申請者(監理団体の許可を受けようとするもの)が次のいずれにも適合する場合でないといけません。

 

 

 

  1. 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。
  2. 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。 
  3. 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。
  4. 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)を適正に管理し、並びに団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じているこ と。
  5. 監理事業を適切に運営するための措置を講じていること。
  6. 外国の送出機関から団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。
  7. 申請が一般監理事業に係るものである場合は、申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
  8. その他申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。
  9. 欠格事由に該当していないこと。

法人の形態に関するもの

原則的に、以下の営利を目的としない法人である必要があります。

  1. 商工会議所
  2. 商工会
  3. 中小企業団体
  4. 職業訓練法人
  5. 農業協同組合
  6. 漁業協同組合
  7. 公益社団法人
  8. 公益財団法人
  9. その他の法人であって、監理事業を行うことについて特別の理由があり、 かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの
9の法人の場合、過去3年以内に以下のどちらかの条件を満たしている必要があります。
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律上の「公益目的事業」に該当する業務
  • 職業訓練、教育支援、我が国から外国への技能等の移転に関する業務等、人材育成の支援に関する業務

監理団体の業務の実施に関するもの

監理団体は監理事業を省令で定める基準に従って適正に行う必要があります。またその事業を行う能力を有するものでなければいけません。 

監査を行う義務

監理団体は実習実施者(技能実習を指導している企業等)に対して適切な監査を行う必要があります。

監査の内容・項目
  • 認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか
  • 出入国又は労働に関する法令に違反していないか
  • その他の団体監理型技能実習の適正な実施及び団体監理型技能実習生の保護に関する事項
監査の方法
  • 団体監理型技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと。
  • 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること。
  • 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の4分の1以上(当該団体監理型技能実習生が2人以上4人以下の場合にあっては2人以上 )と面談すること。
  • 団体監理型実習実施者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
  • 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生 の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。
監査の頻度

3か月に1回以上のペースで行う必要があります。

臨時監査に関するもの

定期(3か月に1回以上)に行う監査の他、実習実施者が技能実習法第16条第1項各号 (実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合には、直ちに臨時の監査を行うことが必要となります。

(参考条文)技能実習法第16条第1項各号(実習認定の取消事由)

  • 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
  • 認定計画が技能実習計画の認定基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
  • 実習実施者が欠格事由のいずれかに該当することとなったとき。
  • 主務大臣による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚 偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  • 機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
  • 出入国在留管理庁及び厚生労働大臣による改善命令に違反したとき。
  • 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

訪問指導を行う義務

第1号技能実習生については監査の他に個別訪問を行い、技能実習生の保護を行う必要があります。

個別訪問の方法

監理団体の役職員が実習実施者の事業所に赴いて技能実習の実施状況を確認する

認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行う。

個別訪問の頻度

少なくとも1か月に1回以上行う必要があります。

制度趣旨に反した方法での勧誘等の禁止に関するもの

技能実習の制度は技能実習生に技能等の習得をさせ、実習生の母国に技術移転をさせる目的です。労働力不足を解消するための手段ではありません。

制度の趣旨に反して技能実習を労働力の需給の調整の手段であると誤認させるような方法で、実習実施者の勧誘又は監理事業の紹介をすることは禁止されています。

ホームページやパンフレットなどで、技能実習生の受入れが人手不足対策になるといったような宣伝や広告を出すようなことをしないように注意してください。 

外国の送出機関からの取次に関するもの

技能実習生の保護のため、監理団体が実習生になろうとする人の取次を受ける場合には、一定の基準を満たした外国の送出機関からのものしか認められません。

外国の送出機関との契約内容に関するもの

外国の送出機関との間で取次を行う場合は、送出機関が実習生本人や家族等の財産を管理させたり、違約金を定める契約をさせていないか確認してください。

監理団体が外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合は、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結することが求められています。

この契約内容について監理団体は、外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契約を結んでいないことについて確認し、その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契約書に記載しなければなりません。

入国後講習の実施に関するもの

監理団体は、団体監理型の第1号技能実習において、当該技能実習生に対して入国後講習を行わせる必要があります。

入国後講習の期間中は、いかなる事情があろうとも、技能実習生を実習実施者の都合で業務に従事させてはいけません。

講習時間前後の早朝や夜間に技能実習生が業務 に従事したりすることがないよう、技能実習生が入国後講習に専念できる環境づくりに 努める必要があります。

入国後講習は座学で行われるので、実施する施設は机と椅子が整えられた学習に適した施設で行われなければなりません。このため、監理団体は、通常、同時期に入国した技能実習生を、机と椅子が整えられた学習に適した研修施設に集めて、講習を実施することとなります。

技能実習計画の作成指導に関するもの

団体監理型の技能実習をする場合に作成する技能実習計画は実習監理をする監理団体の指導を受けて実習計画を作成する必要があります。監理団体による指導は監理団体の役職員のうち、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経験や知識がある者が行わなければなりません。 

監理団体が実習実施者の作成する技能実習計画について指導するに当たっては、以下に注意して指導を行わなければいけません。

  1. 技能実習を行わせる事業所と技能実習生の宿泊施設を実地に確認すること
  2. 認定基準及び出入国又は労働に関する法令への適合性
  3. 適切かつ効果的に技能等の修得等
  4. 技能実習を行わせる環境を適切に整備すること

特に3については監理団体の役職員のうち、技能実習生に習得等をさせようとする技能について一定の経験や知識のある者がおこなわなければいけません。

帰国旅費の負担に関するもの

監理団体は、技能実習生の帰国旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑にされるよう必要な措置を講じなければなりません。

人権侵害行為、偽変造文書等の行使等の禁止に関するもの

監理団体は技能実習生に対して著しい人権侵害を行う行為や、不正な目的での偽変造文書等の行使等をしてはいけません。

「技能実習生の人権を著しく侵害する行為」の代表的な例としては、技能実習生から人権侵害を受けた旨の申告があり人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められ た場合や、監理団体が技能実習生の意に反して預金通帳を取り上げていた場合などが考えられます。

「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例としては、実習実施者に対 する監査を法定基準にのっとって行っていない事実を隠蔽するために作成した監査報告書を機構に提出した場合や、実習実施者において法令違反が行われていることを認識しつつ技能実習が適正に実施されているかのような監査報告書を機構に提出した場合などが考えられます

二重契約の禁止、法令違反時の報告に関するもの

監理団体は、技能実習計画と反する内容の取決めを技能実習生との間で行ってはなりません。また、許可の取消事由に該当するに至った場合は、監理団体は機構の地方事務所・支所の指導課に、当該事実を報告しなければなりません。

「技能実習計画と反する内容の取決め」の代表的な例としては、技能実習生の講習手当について、技能実習計画の認定申請の際に提出した書類に記載された 講習手当より低い額の手当を支払う旨の別の合意を行っていた場合などが考えられます。

相談体制の整備等に関するもの

実習監理をしている技能実習生から相談を受けた時は、適切に対応して実習生や実習実施者に助言、指導その他適切な措置を講じなければいけません。

監理団体は、受け入れている技能実習生の国籍(国又は地域)に応じた相談応需体制を整備し、実習実施者のみでは体制整備が困難な母国語での相談が出来るようにしなければいけません。

技能実習生からの相談を母国語に通訳する役割を担う通訳人は、必ずしも監理団体の常勤職員であることまでは求められていません。非常勤の職員が従事することや、通訳業務自体を外部委託することも可能です。ただし、通訳業務を外部に委託したとしても、監理団体の役職員が責任を持って相談に応じなければならないことに変わりはありません。

技能実習生からの相談内容に係る対応については、監理事業に従事する役職員が行わなければならず、その内容に応じて、公的機関や実習実施者の生活指導員等と連携して適切に対応する必要があります。

監理団体の業務の運営に係る規定の掲示に関するもの

監理団体は、監理団体の業務の運営に係る規程を作成し、監理団体の事業所内の 一般の人からも見える場所に掲示しなければならず、この規程に従って監理事業を行わなければなりません。

特定の職種・作業に関するもの

その他法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る団体監理型技能実習の実習監理を行うものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

実習をする職種や作業によってはその職種や作業に関係する大臣が別に告示を出している場合があります。その告示で定める基準にも適合している必要があります。

財産的基礎に関するもの

監理事業を健全に遂行するに当たって、監理団体は、一定程度の財務的基盤を有することが必要です

監理団体の事業年度末(技能実習事業年度とは違います)における

  • 欠損金の有無
  • 債務超過の有無等

から総合的に判断されます。債務超過については

直近の財務諸表(貸借対照表)で債務超過となっていないこと、又は直近の財務諸表(貸借対照表)で債務超過となっている場合には、例えば、以下のような措置により、今期の決算における債務超過の解消が確実視されることが必要です。

  1. 増資が実施済みである。
  2. 組合費・賦課金による収益、共同事業による収益等により債務超過を解消すること等について、当該団体の総会等決定機関で決定しており、債務超過解消が確約されている。

※これらの取組は、直近の財務諸表における債務超過額を上回る額の対応であることが必要です。 

個人情報の保護に関するもの

監理団体は、技能実習生の賃金、職歴、国籍(国又は地域)等や実習実施者の情報など、個人情報として保護する要請の高い情報を取り扱うことになるため、個人情報適正管理規程を作成し、個人情報を適正に管理して、秘密を守るために必要な措置を講じておかなければなりません。

個人情報の保護に関するポイント

技能実習生等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制

  • 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること
  • 業務上知り得た個人情報を業務以外の目的で使用したり他に漏らしたりしないこ とにつき職員への教育が実施されていること
  • 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正の取扱いに関する規定があり、その規定について技能実習生等への周知がされていること
  • 個人情報の取扱いに関する苦情処理に関する事業所内の体制が明確にされ、 苦情を適切に処理することとされていること

個人情報管理の措置

  • 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること
  • 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること
  • 個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること
  • 監理事業の目的に照らして必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること 

外部役員及び外部監査に関するもの

監理団体は技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を実現するため、実習実施者に対して中立的な立場で指導・監督を適切に行うことを担保し、業務の運営を行わなければいけません。しかし 一方で、監理団体が、その組合員たる実習実施者を実習監理するに際し、中立的な業務の運営を行うことが難しい側面も存在することも事実です。このため、外部役員を置くこと又は外部監査の措置を講じることのいずれかの措置を監理団体が講じていることが法律上義務付けられ、外部の視点を加える必要があります。

以下の2つのうちのどちらかを満たしていなければいけません。

役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないこと。その他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。(外部役員を置く)

監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務 省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、 主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。(外部監査の措置を講じる)

外部役員を置く場合

指定外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部から担当する役員であり、監理団体の外部役員の中から指定を受けた者です。過去3年以内に外部役員に対する講習を修了した者でなくてはなりません。

※ 経過措置が、令和2 年3月 31 日に終了します。これによりすべての外部役員は期限までに講習を受講することが必要となります。

また、外部役員は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であってはならないこととされています。

  1. 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
  2. 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
  3. 1.及び2.の者の配偶者又は二親等以内の親族
  4. 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員(監理事業に係る業務の 適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員及び指定外部役員に指定されている役員を除く。)
  5. 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員
  6. 傘下以外の実習実施者又はその役職員
  7. 他の監理団体の役職員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員及び指定外部役員に指定されている役員を除く。)
  8. 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員
  9. 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者

指定外部役員には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か 月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成することが求められます。

外部監査の措置を講じる場合

外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けた者であり、法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能です。また、過去3年以内に外部監査人に対する講習を修了した者でなくてはなりません。

※ 経過措置が、令和2 年3月 31 日に終了します。これにより外部監査人は期限までに講習を受講することが必要となります。

○ また、外部監査人は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であって はならないこととされています。

  1. 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
  2. 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
  3. 1.及び2.の者の配偶者又は二親等以内の親族
  4. 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
  5. 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員
  6. 傘下以外の実習実施者又はその役職員
  7. 他の監理団体の役職員
  8. 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員
  9. 法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当する者
  10. 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者

外部監査人には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。

また、外部監査人は監理団体の役職員ではなく、監理団体が行う監査等の業務に従事することがないことから、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。 

外国の送出機関に関するもの

外国の送出機関から団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、主務省令で定める要件に適合する外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していないといけません。

主務省令で定める要件

1・団体監理型技能実習生の本邦への送出に関する事業を行う事業所が所在する国又は地域(以下送出国)の公的機関から団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことが できるものとして推薦を受けていること。

2・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定し、本邦への送出を行 うこととしていること。

3・団体監理型技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に 定めて公表するとともに、当該費用について団体監理型技能実習生等に対して明示し、十分 に理解させることとしていること。

4・団体監理型技能実習を修了して帰国した者が修得等をした技能等を適切に活用できるよ う、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこととしていること。

5・団体監理型技能実習を修了して帰国した者による技能等の移転の状況等について法務大臣及び厚生労働大臣又は機構が行う調査に協力することとしていることその他法務大臣及び 厚生労働大臣又は機構からの技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する要請に応じることとしていること。

6・当該機関又はその役員が禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に 処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を 経過しない者でないこと。

7・送出国の法令に従って事業を行うこととしていること。

8・当該機関又はその役員が、過去五年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。

イ・技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生等又は その配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関 係を有する者の金銭その他の財産を管理する行為

ロ・技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他 の財産の移転を予定する契約をする行為

ハ・技能実習生等に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為

ニ・技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認 定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第 三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若 しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し 外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許 可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一 節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しく は変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為

9・団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを行うに当たり、団体監理型技能実習生等又はそ の配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密 接な関係を有する者が、団体監理型技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいか んを問わず金銭その他の財産を管理されていないこと及び団体監理型技能実習に係る契約 の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する 契約をしていないことについて、団体監理型技能実習生になろうとする者から確認することとし ていること。

10・その他、団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取 り次ぐために必要な能力を有するものであること。

送出国政府との間に二国間取決めがされている場合には、送出国政府が外国の送出機関の適格性を個別に審査することとなりますので、送出国政府から認定を受けている外国の送出機関(外国政府認定送出機関)であれば、要件に適合しているものとみなされます。外国政府認定送出機関については、機構のHP等でも公表していくこととされています。

欠格事由に関するもの

技能実習法を遵守することが期待できない者が、監理事業を行うことがないよう、監理団体の許可には、欠格事由が設けられており、以下のいずれかに該当する者は、監理団体の許可を受けることができません。

刑罰を受けたことによる欠格j事由

禁固以上の刑に処せられたり、労働社会保険、出入国に関する法律、暴力団関係法で処罰された人が該当します。

主にこの4つが当てはまります。またいずれも、「刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がその対象となります。

  1. 技能実習法その他出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者がある場合
  2. 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑 に処せられた者がある場合
  3. 役員のうちに禁錮以上の刑に処せられた者がある場合
  4. 役員のうちに暴力団関係法、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者がある場合 

技能実習法による処分等を受けたこと等による欠格事由

技能実習法による処分を受けたり、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者は技能実習に関わることは出来ません。

技能実習法による処分等を受けたこと等による欠格事由としては、以下のいずれか に該当する者が想定されています。

  1. 監理団体の許可を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された者の役員であった者を含む。)等
  2. 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

2.の「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者」については、以下に規定するもののほか、個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されることとなります。

出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為

  • 技能実習法施行前の技能実習における「不正行為」として、技能実習の適正な実施を妨げるものと認められる旨の通知を受けている者(不正行為が終了した日後、法務省令に規定されていた受入れ停止期間が経過していないものに限る。)なお、申請者が法人である場合にあっては、当該法人の役員が、法施行前の技能実習における「不正行為」として、技能実習の適正な実施を妨げるものと認められる旨の通知を受けている監理団体又は実習実施機関の法人の役員(当該「不正行為」があった期間又は時点の役員である場合に限る。)も含む。
  • 不法就労を助長した者
  • 事業活動に関し外国人に不正に入管法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは同法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為に及んだ者

労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

  • 労働基準関係法令で送検され、かつ、刑罰(法第 10 条第2号及び第4号に規定されている罰金刑は除く。)が確定された者

申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由

申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由としては、役員のうちに以下のいずれかに該当する者がある場合です。

  • 行為能力に制限がある者(成年被後見人、被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)
  • 未成年の法定代理人で欠格事由に該当する者

暴力団排除の観点からの欠格事由

暴力団排除の観点からの欠格事由としては、以下のいずれかに該当する者がいる場合です。

  • 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者)
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

その他監理事業を適正に遂行することができる能力を有することに関するもの

監理団体は、その存立目的、形態、規約等から認められる範囲で監理事業を行うものであることが求められます。技能実習法の次の各条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されることが必要です。

第1条(目的)、第3条(基本理念)、第5条(監理団体等の責務)、第 27 条(職業安定法の特例等(注))第 28 条(監理費)、第 38 条(名義貸しの禁止)、第 39 条 (認定計画に従った実習監理等)、第 40 条(監理責任者の設置等)、第 42 条(監査報告等)及び第 43 条(個人情報の取扱い)。

(注) 読替え後の職業安定法第5条の3(労働条件の明示)、第5条の5(求人の申込 み)、第5条の6(求職の申込み)、第5条の7(紹介の原則)、第32条の12(取扱職 種の範囲等)及び第34条において準用する第20条(労働争議に対する不介入)が該当。

さらに、団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、 次の要件を満たすものであることが必要です。

  1. 申請又は届出を行った外国の送出機関のみを利用し、それ以外のものを利用するものではないこと。
  2. 申請又は届出を行った国又は地域の技能実習生になろうとする者からの求職の申込みの取次ぎのみを受けることとし、それ以外の国又は地域を取り扱うものではな いこと。
  3. 我が国の出入国又は労働に関する法令はもとより、送出国の出入国又は労働に関する法令を遵守して活動するものであること。
  4. 技能実習生等に対して渡航費用その他の費用を貸し付け、又は実習実施者等がそれらの費用を貸し付けた技能実習生等に対して、雇用関係の成立のあっせんを行うものでないこと。

その他、監理団体の役員や監理責任者としてふさわしくない者(例えば、役員や監理責任者が外国人である場合に在留資格で認められている活動の範囲を超えるときなど)がある場合などは、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するとは認められません。 

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INFORMATION

2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。
2020/9/19
「企業内転勤」のページを改正しました。

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