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技能実習計画認定申請
ここでは技能実習計画および申請手続きについて解説していきます。
目次
企業や監理団体が外国人を『技能実習生』として受け入れようとしたり、実習生により高度な技能を修得させるため技能実習の種別を変えようとする場合(技能実習1号から2号に、2号から3号にする場合)、外国人技能実習機構というところに技能実習計画認定申請をして技能実習計画の認定を受ける必要があります。この認定書は入国管理局に在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をする際に必須の書類となりますので、在留手続きの前に取得しておく必要があります。
技能実習に技能等を修得してもらうための目標が定められています。その目標の基準については以下の通りになります。
技能実習1号の目標
次のいずれかを掲げていること。
イ・修得をさせる技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格
ロ・修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の習得を内容とするもの(技能実習の期間に照らし適切なものに限る。)
技能実習2号の目標
習熟をさせる技能等に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。
技能実習3号の目標
習熟をさせる技能等に係る二級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること
習得等をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること
イ・同一の作業の反復のみによって修得等が出来るものではないこと。
技能実習制度は日本から技能実習生の本国への技能等の移転を図る目的であるため、移転する価値が無い同一の作業の反復によって修得等ができる程度のものは認められません。
ロ・第二号技能実習及び第三号技能実習では、移行対象職種・作業に係るものであること
技能実習生が修得等をした技能等について技能検定等によって客観的かつ公正に評価を行う必要があるため、そのような技能検定等が整備されている「移行対象職種・作業」である必要があります。「移行対象職種・作業」は別途定められています。詳しくはお問合せください。
従事させる業務について、次のいずれにも該当していること。
イ・当該業務の性質及び当該業務に従事させるに当たっての実習環境その他の環境に照らし、外国人に技能実習として行わせることが適当でないと認められるものではないこと。
業務の性質や実習の環境等を照らし、従事させる業務が外国人に技能実習として行わせることが適当でなければいけません。移行対象業種であれば基本的に認められます。
ロ・技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所に備え付けられた技能等の修得等に必要な素材、材料等を用いるものであること。
技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所における業務において一般的に用いられている機械、器具等の設備等の使用することが条件になっています。技能実習生の受入れのみのために、当該事業所において通常行われていない業務を行ったり、当該事業所において一般的に用いられていない設備等を使用したりすることは、認められません。
ハ・移行対象職種・作業に係るものにあっては、次に掲げる業務の区分に応じ、当該業務に従事させる時間が、それぞれ次の(1)(2)(3)に掲げる条件に適合すること。
(1) 必須業務(技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わ なければならない業務をいう。以下このハにおいて同じ。)は業務に従事させる時間全体の二分の一以上であること。
(2) 関連業務(必須業務に従事する者により当該必須業務に関連して行われることのある業務であって、修得等をさせようとする技能等の向上に直接又は間接に寄与する業務をいう。)は業務に従事させる時間全体の二分の一以下であること。
(3) 周辺業務(必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務((2) に掲げるものを除く。)をいう。)は業務に従事させる時間全体の三分の一以下であること。
ニ・移行対象職種・作業に係るものにあっては、ハ(1)から(3)までに掲げる業務について、それぞれ、従事させる時間のうち十分の一以上を当該ハ(1)から(3)までに掲げる業務に関する安全衛生に係る業務に充てること。
移行対象職種・作業に係るものについては、技能等の修得等の促進を図り、効果的な技能実習を可能とする観点 から、業務に従事させる時間全体と比べた必須業務、関連業務及び周辺業務の時間 の割合を算出し、それぞれ、必須業務が2分の1以上、関連業務が2分の1以下、周辺業務が3分の1以下となっていることを求めるものです。
また、必須業務、関連業務及び周辺業務のそれぞれについて、従事させる時間のうち10分の1以上を安全衛生に係る業務を行わせる必要があります。
ホ・移行対象職種・作業に係るものでないものにあっては、従事させる業務に関する安全衛生に係る業務を行わせること。
技能実習生を従事させる業務が移行対象職種・作業でない場合は、時間配分は定めないものの、移行対象職 種・作業の場合に準じて、安全衛生に係る業務を行わせることを求められます。
ヘ・ハからホまでに掲げるもののほか、技能実習の期間を通じた業務の構成が、技能実習の目標に照らして適切なものであること。
例えば、ハ及びニで必要とされている時間配分の基準は満たしているものの、特段の理由もなく、月ごとの時間配分が著しく不均衡となっており、技能実習の目標の達成が困難となるような計画の場合は認められません。また、計画どおりに業務に従事したとしても最終的に技能検定等の合格レベルに到達しないような水準の計画の場合は、この基準を満たさないことになります。
実習を受ける技能実習生についても要件があります。次のいずれにも該当する必要があります。
イ・18歳以上であること。
ロ・技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとしていること。
技能実習は単純労働ではなく、技術を本国に移転させる目的で設けられているものです。この制度を理解でき、理解している人だけが、技能実習生として認められます。
ハ・本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
技能実習開始前に所属していた勤務先に復職することが予定されているか、本国の取次送出機関が就職先のあっせん等必要な支援を行うことになっている必要があります。
ニ・企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者の外国にある事業所外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
ホ・団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
「本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること」については、日本において行おうとする技能実習において中心的に修得等をしようとする技能等について送出国で業務として従事した経験を有することを求めるものです。ただし、送出国で業務として従事していた業務の名称が形式的に同一であることまでを求めるものではありません。
また、「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」に ついては、技能実習生が従事する予定の業務と同種の業務に外国(本国等)において従事した経験を有しない場合について、特別な事情があることを求めるものです。特別な事情としては以下1から3までの場合が該当します。
1・実習実施者又は監理団体と送出国との間の技術協力上特に必要があると認められる場合
実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で技能実習制度を活用して人材育成を行う旨の協定等に基づき、技能実習を行わせると認められる場合です。 具体的には、実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で技能実習生を派遣するに当たって合意を行い、送出国の公的機関が送出機関となる場合のほか、 公的機関の職員を技能実習生として派遣する場合など、送出国の公的機関が技能実習生の候補者を選定するなど積極的な関与を行う場合が想定されます。
2・ 教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合(修了見込みの場合も含む。)
教育機関の形態は問いませんが、教育を受けた期間については6か月以上又は320時間以上であることが必要です。
3・技能実習生が技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合
当該技能実習を行う必要性を具体的に説明できる場合とは、
などをいいます。
ヘ・団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該者が国籍又は住所を有する国又は地域(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)の公的機関(政府機関、地方政府機関又はこれらに準ずる機関をいう。以下同じ。)から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
ト・第三号技能実習に係るものである場合にあっては、第二号技能実習の終了後本国に一月以上帰国してから第三号技能実習を開始するものであること。
チ・同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号技能実習又は第三号技能実習の段階をいう。)に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く。)
実習を行う企業等の条件です。
イ・制度の趣旨を理解して技能実習を行わせようとする者であること。
制度の趣旨を理解せず、労働力の需給の調整の手段として技能実習生を受け 入れる事業者は、技能等の修得等をさせる十分な努力を行わないばかりか、技能実習生に対する労働関係法令違反や人権侵害行為等の問題を生じさせることにも繋がる可能性があるため認められません。
ロ・第二号技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に係る技能実習生に第一号技能実習を行わせた者であること(第一号技能実習を行わせた者が第二号技能実習を行わせることができない場合、第一号技能実習を行わせた者が第二号技能実習を行わせることが適当でない場合その他やむを得ない事情がある場合を除く。)。
原則的に第一号技能実習から第二号技能実習に在留資格を変更するときは、当該実習生に関して第一号の技能実習を行った企業等が引き続き実習実施者になる必要があります。やむを得ない事情としては以下の例があります。
外国の技能実習に関わっている準備機関に不正行為があった場合、技能自習計画は認定されません。
外国の準備機関又はその役員が、過去五年以内に、技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おう とする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(入管法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第 四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
外国の準備機関とは、外国の所属機関その他の技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関のうち取次送出機関を除いたものをいいます。例えば、技能実習生が本国で所属していた機関、技能実習生になろうとする者を対象として行う講習実施機関、技能実習生が渡航するために旅券や航空券取得の代行を行う機関などが挙げられます。
外国の準備機関又はその役員が、過去5年以内に技能実習を行わせようとする者に認定を受けさせる目的で偽造若しくは変造された文書等の提供を行った場合については、技能実習計画が認定されません。
技能実習を行うにあたって、あらかじめ違約金の定めをしたり、暴行、脅迫等を行うといった、技能実習生に対する著しい人権侵害を行う企業や監理団体、外国の送出機関又は準備機関が関わることはできません。
イ・技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、当該技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないこと。
実習実施者、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関のみならず、日本国内において技能実習に関与するいわゆるブローカー等を含まれます。
また保証金の徴収等の対象となるのは技能実習生のみならず、技能実習生と社会生活において密接な関係を有する者(親族等)まで対象としています。
ロ・申請者又は外国の準備機関(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関)が、他のこれらの者との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。
「申請者又は外国の準備機関(団体監理型技能実習にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関)との間で、違約金等の契約を定めていないこと」については、技能実習生等との直接の契約でなくとも、 実習実施者と取次送出機関などの関係者間で違約金を定めるような契約が行われた場合は、違約金を払う立場の機関が技能実習生等から保証金や高額な手数料等を 徴収するおそれがあるため、技能実習生の保護の観点から求められているものです。
具体的には、技能実習生が失踪した場合に制裁として取次送出機関が実習実施者に対し違約金等を支払うことなどを定める契約などです。
ハ・企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者及び監理団体が、技能実習に関連して、技能実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。
技能実習生の保護の観点から保証金契約や違約金契約以外にも、技能実習生が不当な取扱いを受けていないことを、実習実施者及び監理団体に定期的に確認させています。
不当な取扱いとは、例えば、取次送出機関の日本駐在事務所の職員が、実習実施者の知らないところで外出禁止等の不当な取決めをしているような場合などです。
ニ・団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関して取次送出機関又は外国の準備機関に支払う費用につき、その額及び内訳を十分に理解してこれらの機関との間で合意していること。
技能実習生が不当に高額な送出費用を支払い、多額の借金を抱えて来日するといった事案を防止するため、設けられています。
旅券の取得等に要した費用など社会通念上、技能実習生が負担することに合理的な理由が認められるものについて、このルールにのっとって取次送出機関や外国の準備機関が費用を徴収することは可能です。
第一号技能実習については、実習生の入国後に講習を行う必要があります。この講習についても要件があります。
イ・第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委 託して、座学(見学を含む 。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
ロ・科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理 型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
(1)・日本語について
技能実習が行われる現場においては、日本語による指導やコミュニケーションが行われるのが通常であることから、技能実習を効果的かつ安全に行うための日本語教育を求められています。また、技能実習生は我が国で生活することとなるため、技能実習の基盤となる日常生活を円滑に送るためにも一定の日本語能力が必要となることから、技能実習生が技能実習の遂行や日常生活に不自由しないレベルに達することができるよう入国後講習を行う必要があります。
(2)・本邦での生活一般に関する知識について
技能実習生が最大5年間本邦で生活を行うためには、我が国の法律や規則、社会生活上のルールやマナーを守る必要があり、自転車の乗り方等日本の交通ルー ル、公共機関の利用方法、国際電話の掛け方、買い物の仕方、ゴミの出し方、銀行・郵便局の利用方法等など様々なものが考えられますが、これらに関するものがこの科目に該当します。
(3)・出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報について
技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する事項、実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法、特に申告・相談先である機構における母国語相談や、労働基準法違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡及び申告の要件や方法と不利益取扱いの禁止に係る事項、賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識、厚生年金の脱退一時金制度のほか、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応等に関する事項が、講義内容に含まれていなければなりません。
(4)・(1)から(3)までのほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
機械の構造や操作に関する知識のほか、技能実習への心構え、企業内での規律等の講義等です。また、現場施設見学を行う場合もこの科目に該当することとなります。なお、講習実施施設の外で講習を実施しても差し支えありませんが、実習実施者の工場の生産ライン等の商品生産施設においては見学以外の活動は認められません。商品生産施設での機械操作教育や安全衛生教育は、講習と は別に実習実施者において、技能等の修得のための活動として実施しなければなり ません。
ハ その総時間数(実施時間が八時間を超える日については、八時間として計算する。)が、 技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上(当該技能実習生が、過去六月以内に、本邦外において、ロ(1)、(2)又は(4)に掲げる科目につき、一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、十二分の一以上)であること。
(1) 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの
(2) 外国の公的機関又は教育機関(第一号企業単独型技能実習に係るものにあっては、これらの機関又は第二条の外国の公私の機関)が行うものであって、第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体において、その内容が入国後講習に相当すると認め たもの
ニ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあってはロ(3)に掲げる科目、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては全ての科目について、修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。
技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能 実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は二年以内であること。
第1号技能実習の期間は1年以内、第2号又は第3号技能実習の期間は2年以内 です。
同一区分の技能実習の期間については、原則として単一の技能実習計画の範囲内で判断されるものです。ただし、同じ段階の技能実習を行ったことについ てやむを得ない事情がある場合として、中断後の再開又は転籍を行う場合にあっては、 既に行った同一段階の技能実習計画上の技能実習の期間と通算してその期間を判断されます。
第2号及び第3号技能実習については、前段階の技能実習の目標を達成している必要があります。
第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
第2号技能実習の場合は第1号技能実習で目標として定めた基礎級の技能検定等への合格が必要です。第3号技能実習の場合は第2号技能実習で目標として定めた3級の技能検定等の実技試験への合格が必要です。
技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定若しくは技能実習評価試験又は主務省令で定める評価により行うこと。
技能実習生が修得等をした技能等の評価は、
のいずれかによって行います。なお、 技能実習指導員による確認は、技能実習計画において、技能検定等の合格以外の目標を定めた場合に限られます。
技能検定等の受検については、以下の時期に受検することが推奨されています。
認定を受けるためには、技能実習責任者を選任して業務をその職務を行わせる必要があります。
技能実習責任者の選任は、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場に あり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者のうち、前条第一項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者の中からしなければならない。
技能実習責任者が、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を監理するほか、次に掲げる事項を統括監理することとされていること。
イ・技能実習計画の作成に関すること。
ロ・法第九条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習生が修得等をした技能等の評価に関すること。
ハ・法又はこれに基づく命令の規定による出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法務大臣、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体)に対する届出、報告、通知その他の手続に関すること。
ニ・法第二十条に規定する帳簿書類の作成及び保管並びに法第二十一条に規定する報告書の作成に関すること。
ホ・技能実習生の受入れの準備に関すること。
ヘ・団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体との連絡調整に関すること。
ト・技能実習生の保護に関すること。
チ・技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。
リ・国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。
技能実習責任者は、上記イからリまでに掲げる事項を統括するために、下記3つの条件を満たす者でなくてはなりません。
欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者など)、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。
企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、技能実習の終了後の帰国(第二号技能実習の終了後に行う第三号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)に要する旅費(第三号技能実習に係るものであって、第二号技能実習生が第二号技能実習を行っている間に申請がされた場合にあっては、第三号技能実習の開始前の本邦への渡航に要する旅費及び第三号技能実習の終了後の帰国に要する旅費)を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
技能実習は技能等を移転するという趣旨から設けられています。企業単独型実習実施者又は監理団体は、技能実習生の帰国旅費の全額を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑にされるよう必要な措置を講じなければなりません。また帰国事由を限定しておらず、技能実習生に責任がある場合であっても負担する必要があります。
また、第3号技能実習開始時の渡航旅費については、第2号技能実習を行っている間に第3号技能実習に係る技能実習計画の認定申請を行った場合には、第3号技能実習を行わせる企業単独型実習実施者又は監理団体が負担することとなります。これは、第3号技能実習開始前の一旦帰国を確実なものとするため、一旦帰国する際の旅費の負担を企業単独型実習実施者又は監理団体に求めているものです。
第2号技能実習と第3号技能実習の実習実施者が異なる場合、第2号技能実習終了後の一旦帰国時の帰国旅費については第2号技能実習を行わせた企業単独型実習実施者又は監理団体が、第3号技能実習開始前の日本への渡航旅費については第3号技能実習を行わせる企業単独型実習実施者又は監理団体が、それぞれ負担することとなります。
申請者又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)若しくは職員が、過去五年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
申請者又はその役員若しくは職員が、過去五年以内に、不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受ける目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
技能実習計画の認定を受けるためには、過去5年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと、申請者等が不正な目的で偽変造文書等の行使等を行っていないことが必要です。「技能実習生の人権を著しく侵害する行為」の代表的な例としては、技能実習生から人権侵害を受けた旨の申告があり人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合や、実習実施者が技能実習生の意に反して預金通帳を取り上げていた場合などが考えられます。
「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例としては、機構が実習実施者に対し、実地検査をした際、技能実習生に対する賃金の不払事実を隠蔽するために、二重に作成した虚偽の賃金台帳を提示したような場合などが考えられます。
法第十六条第一項各号(技能実習認定の取消事由)のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、企業単独型実習実施者にあっては機構に、団体監理型実習実施者にあっては監理団体に、当該事実を報告することとされていること。
申請者又は監理団体において、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしていないこと。
実習認定の取消事由に該当するに至った場合は、企業単独型実習実施者は機構の地方事務所・支所の指導課に、団体監理型実習実施者は監理団体に、当該事実を報告しなければなりません。団体監理型実習実施者から当該報告を受けた監理団体は、監査を行うこと等により、その事実を確認しなければなりません。
取消事由は実際の技能実習が認定された計画に従っていない場合や認定基準を満たさなくなった場合、実習実施者が欠格事由に該当することとなった場合、主務大臣が行う立入検査を拒んだり妨害等した場合、改善命令に違反した場合、入管法令や労働関係法令に違反した場合等があります。
実習実施者又は監理団体は、技能実習計画と反する内容の取決めを技能実習生との間で行ってはなりません。「技能実習計画と反する内容の取決め」の代表的 な例としては、技能実習生の雇用契約について、技能実習計画の認定申請の際に提出した雇用契約書に記載された報酬より低い報酬を支払う旨の別の合意を行っていた 場合などです。
団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)による実習監理を受けること。
団体監理型技能実習の場合、実習実施者は、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体による実習監理を受けなければなりません。
実習認定を受けて技能実習を開始した後に、監理団体が許可の取消しを受けるなどの事情により、実習監理を受ける監理団体に変更が生じ得る場合は、本基準に従って、新たな監理団体による技能実習計画の作成の指導が必要となることから、実習実施者は、新たな監理団体による指導の下で技能実習計画を作成した上、技能実習計画の変更認定(法第11条第1項)を受けなければなりません。
技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
技能実習生に対する報酬の額については、技能実習生であるという理由で不当に低くするということはできません。同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には、技能実習生の任される職務内容や技能実習生の職務に対する責任の程度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で、当該日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。
同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合については、技能実習生に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて、賃金規程がある場合には同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から、賃金規程がない場合には、例えば、技能実習生の任される職務内容や技能実習生の職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から、説明を行うこととなります。
なお、技能検定等の受検料や監理団体に支払う監理費等の費用がかかるからという理由で、技能実習生の報酬の額を低くすることもできません。
企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。
実習実施者又は監理団体は、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保しなければなりません。また、適切な宿泊施設として、下記の事項が確認できることが必要です。
なお、監理団体等が確保した宿泊施設とは別の物件を技能実習生が宿泊施設として希望した場合(例えば近隣の賃貸物件を希望した場合)には、技能実習生の自己負担により、上記の基準を満たす宿泊施設に宿泊施設を変更することは差し支えありませんが、その場合には技能実習計画の変更の届出が必要となります。
宿泊施設については、「適切な宿泊施設を確保していること」と規定されているため、原則として、技能実習計画認定申請時に、契約により確保されている必要がありますが、それが困難である特段の事情がある場合には、確保予定の個別具体的な宿泊施設について、その概要が明らかになる資料(見取り図、写真等)を示しつつ、申請して差し支えありません(なお、技能実習計画の認定後、当該宿泊施設とは別の宿泊施設に変更することとなった場合には、計画の変更届出を行っていただく必要があります。)。
第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、手当の支給その他の方法により、第一号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること。
実習実施者又は監理団体は、第1号技能実習生が入国後講習を受講する期間において、講習に専念できるよう期間中の技能実習生の待遇を確保することが求められます。
具体的には、入国後講習期間中に技能実習生の自己負担が発生する一方で手当が支給されない場合等には、入国後講習に専念することができないことが想定されるため、食費、居住費等に自己負担がある場合に、これと同等以上の額の講習手当が 支払われることが必要となります。
食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。
食費、居住費、水道・光熱費など技能実習生が定期に負担する費用については、技能実習生との間で合意がされている必要があります。旧制度において、技能実習生が不当に高額な費用を請求される事例も指摘されていましたが、新制度では、その費用が実費に相当する等適正な額でなければならないことを法令上明確化しています。
食費については、提供される食事、食材等の提供内容に応じて、以下のとおり、合理的な費用でなければなりません。
居住費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合に応じて、以下のとおりでなければなりません。
水道・光熱費については、実際に要した費用を当該宿泊施設で技能実習生と同居している者(実習実施者やその家族を含む)の人数で除した額以内の額でなければなりません。
申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと。
具体的な人数については以下の通りです。
基本人数枠
申請者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の数 |
---|---|
301人以上 | 申請者の常勤の職員の総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
企業単独型の技能実習生の受け入れ人数枠
A | 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的 で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企 業 |
---|
B | 上記以外の企業 |
---|
通常の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
A | 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
B | 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の5分の1 | 常勤職員総数の10分の3 |
団体監理型の技能実習生の受け入れ人数枠
第1号 | 第2号 | 優良な実習実施者 | ||
---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | ||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
他の実習実施者が実習の実施が困難になったときにその実習者を受け入れる場合は、例外的に人数枠を超えることができる場合があります。
複数の職種及び作業に係る技能実習計画である場合には、主たる職種及び作業(複数の職種及び作業のうち最も技能実習の時間が長いものをいう。以下同じ。)以外の職種及び作業については、主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次のいずれかを掲げるものであること。
一 修得等をしようとする技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格
二 修得等をしようとする技能等に係る三級若しくは二級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格
三 修得等をすべき技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得等を内容とするもの(当該技能等に係る業務に従事する時間に照らし適切なのに限る。)
主たる職種・作業の目標については技能検定等の合格に係る目標でなければなりませんが、「主たる職種及び作業以外の職種及び作業(=従たる職種及び作業)の目標」について、技能検定等の合格を目標とするものに限らず、以下のいずれかを目標として設定することも許容しています。
技能検定等の合格に係る目標以外としては、移行対象職種・作業以外を行わせる第1号技能実習の場合の目標設定(規則第10条第1項第1号ロ)に準じて、「修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得を内容とするもの」を目標として定めることも可能です。
また、複数の職種及び作業に係る技能実習を行う場合であっても、同一の実習実施 者の下で行わせなければならず、かつ、その職種・作業が、いずれも移行対象職種でなければなりません。また、それぞれの職種及び作業に係る技能等が相互に関連しており、複数の職種及び作業に係る技能実習を行うことに合理的な理由があることが求められます。
技能実習計画の認定の欠格事由は、法第10条及びその関係政令に定められてい ます。技能実習法を遵守することが期待できない者が、技能実習を行わせることがないよう、技能実習計画の認定には、欠格事由が設けられており、以下のいずれかに該当する者は、技能実習計画の認定を受けることができません。
企業単独型の技能実習計画
企業単独型の技能実習計画認定申請に必要な書類一覧です。なお状況によっては追加書類が必要になる場合があります。
当事務所で作成・収集ができるものや作成の支援が出来るものもあります。お気軽にお問合せください。
団体監理型の技能実習計画
団体監理型の技能実習計画認定申請に必要な書類一覧です。なお状況によっては追加書類が必要になる場合があります。
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