〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
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登録支援機関
特定技能1号で在留する外国人は、所属機関が当該外国人が日本で生活する上での様々な生活支援を行わなければいけません。これを所属機関が自分たちで行うのは一部の所属機関以外は難しくなります。
所属機関が登録支援機関と外国人の支援について委託をして、代わりに行うことで、所属機関の負担を軽減することが出来ます。
登録支援機関は,特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を自ら行わなければならず,委託を受けた業務を再委託することはできません。なお,支援業務を行うに当たって通訳人等の履行補助者を活用することは差し支えありません。
登録支援機関としての登録を受けた場合は,複数の特定技能所属機関との間で支援委託契約を締結することが可能ですが,当該契約を締結した全ての特定技能所属機関について,1号特定技能外国人支援計画を確実に履行しなければなりません。
支援の委託を検討している者の利便性を向上する観点から,対応可能な分野や支援の委託手数料の標準的な金額を記した料金表を表示するなど,登録支援機関のホームページ等において周知することが望まれます。
1号特定技能外国人を特定技能所属機関の代わりに支援するためには登録支援機関の登録をする必要があります。
登録支援機関になろうとする者は、拒否事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実が欠けているときは、登録を拒否されます。
法人の場合、役員が拒否事由に該当しているときは登録を拒否されます。
登録を受けるためには適合1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる必要があり,支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。
登録拒否事由に該当しない者であれば,法人のみならず,個人事業主であっても登録を受けることができ,幅広く認められます。
法人の場合に定款や登記上の目的に特定技能外国人の支援を行う旨の記載があることは登録上の要件ではありません。
登録の拒否事由は以下の13種類あります。
重大な法令違反や出入国在留管理、労働社会保険に関する法律に違反して一定以上の刑に処せられた人は5年間登録支援機関の登録を受けることが出来ません。
次のいずれかに該当する者は,関係法律による刑罰を受けていることによる登録拒否事由に該当することから,執行を終わり、又は執行をうけなくなった日から起算して5年を経過するまで、登録支援機関になることはできません。
登録支援機関としての登録の取消しを受けた人(法人が取消しを受けた場合はその役員も含む)は取消日から5年を経過するまで新たに登録支援機関の登録を受けることは出来ません。
欠格事由の対象となる役員については,法人の役員に形式上なっている者のみならず、実態上法人に対して強い支配力を有すると認められる者についても対象となります。具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者のことをいいます。
外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
外国人に対して暴行、脅迫又は監禁を行っていた場合です。なお、当該行為によって刑事罰に処せられているか否かを問いません。
外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
外国人の旅券又は在留カードを、その意思に反して保管していた場合です。例えば、登録支援機関において失踪防止の目的などとして、旅券や在留カードを保管していた場合が該当します。
なお在留カードは外国人本人が携帯していないといけません。雇用主が原本を所持することは出来ません。
外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
外国人の外出、外部との通信等を不当に制限している場合です。例えば、登録支援機関の許可を得ないで外出することを禁止したり、携帯電話の所持を禁止したりしていた場合が該当します。
①から③までに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
外国人の人権を著しく侵害する行為(前記①から③に該当する行為は除く。)を行っていた場合です。例えば、外国人から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合や外国人の意に反して預金通帳を取り上げていた場合です。
外国人に係る出入国又は労働に関する不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的、その事業活動に関し外国人に不正に入管法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的又は法第19条の23の規定による登録支援機関の登録若しくは登録の更新を受ける目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
外国人についての出入国又は労働に関する不正若しくは著しく不当な行為を隠蔽する目的又は事業活動に関し,当該外国人に不正に在留資格認定証明書の交付、上陸許可、在留資格変更許可等を受けさせる目的又は登録支援機関の登録(更新を含む。)を受ける目的等で偽変造文書等の行使又は提供をしたことがある場合です。
外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収若しくは財産の管理又は雇用契約の不履行に係る違約金契約を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為
外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で、雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて、当該外国人の支援委託契約を締結する行為
外国人やその家族から、保証金を徴収するなどしてその財産を管理していた場合や労働契約の不履行に係る違約金を定めるなど不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した場合です。例えば、外国人の失踪を防止するために、外国人やその家族等から保証金を徴収したり、失踪した際の違約金を定めていた場合です。また、地方出入国在留管理局、労働基準監督署等に対して,「出入国又は労働に関する不正若しくは著しく不当な行為」を通報すること、休日に許可を得ずに外出すること、業務従事時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める行為や外国人やその家族等から商品又はサービスの対価として不当に高額な金銭の徴収を予定する契約についても、「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当します。また、特定技能所属機関との支援委託契約を締結するに際し,これをあっせんする第三者がいる場合において、当該第三者が保証金の徴収等を行っている者であることを知りながら、当該第三者からの紹介を受けて特定技能所属機関と支援委託契約を締結する行為も該当します。
法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助ける行為
健全な出入国管理、外国人労働者に関する施策を進めるために、不法就労に対しては厳しく取り締まられています。具体的には以下の行為をした者は登録支援機関になることは出来ません。
外国人の就労に関し,労働基準法又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他これらに類する法令の規定に違反する行為
登録支援機関において、外国人の就労活動に関し、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等の労働関係法令について違反があった場合です。
特定技能外国人はすべて労働者として扱われ、日本人労働者と同じように労働法規が適用されます。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年11月28日法律第89号)第37条第1項の規定により監理許可を取り消された法人である場合の当該取消しの処分を受ける原因となった行為及び同法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された場合の当該取消しを受ける原因となった行為
出入国管理及び難民認定施行規則等の一部を改正する等の省令(平成29年法務省令第19号)による改正前の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「改正前の上陸基準省令」という。)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第18号に掲げる行為又は第1号ロに掲げる活動の項の下欄第16号に掲げる行為(技能実習の適正な実施を妨げるものとして「不正行為」の通知を受けており,当該「不正行為」が終了した日後,改正前の上陸基準省令に規定されていた受入れ停止期間が経過していないものに限る。)
登録支援機関が,技能実習制度における監理団体であった場合に,改正前の上陸基準省令の表の技能実習の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第16号の表に掲げる行為(技能実習の適正な実施を妨げるものとして「不正行為」の通知を受けており,当該「不正行為」が終了した日後,改正前の上陸基準省令に規定されていた受入れ停止期間が経過していないものに限る。)を行った場合又は技能実習法第37条第1項の規定により監理許可を取り消された場合が該当します。
他の機関が出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った当時,当該他の機関の経営者,役員又は管理者として外国人の受入れ,雇用の管理又は運営に係る業務に従事していた行為
登録支援機関の経営者が他の機関が不正行為を行った当時に、当該機関の経営者等に就任して外国人の受入れ等に係る業務に従事していた場合が該当します。
法第19条の32第1項の規定により登録支援機関の登録の取消しが行われようとする者が当該取消しを免れる目的で法第19条の29第1項に規定による支援業務の廃止の届出を行う行為
登録支援機関の登録の取消しが行われようとしている者が、登録取消しを免れる目的で支援業務の廃止の届出を行った場合です。
登録支援機関が外国人について自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には,当該機関の支援体制が十分であるとはいえないことから,過去1年間に行方不明者を発生させていないことを求めるものです。
「外国人」とは,次に該当する者をいいます。
・ 支援を行っている1号特定技能外国人
・ 監理団体として実習監理している技能実習生
・ 雇用している特定技能外国人及び技能実習生
「責めに帰すべき事由」があるとは、登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画を適正に実施しない場合や技能実習制度の法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に、特定技能外国人の行方不明者を発生させたような場合をいい、行方不明者の人数にかかわらず、行方不明者を1人でも発生させていた場合には、本基準に適合しないこととなります。
登録支援機関が、技能実習制度における実習実施者又は監理団体(技能実習法施行前の実習実施機関又は監理団体を含む。)として、雇用又は実習監理した技能実習生について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させた場合にも、本基準に適合しないこととなります。
登録支援機関は、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施するとともに、特定技能外国人からの相談に真摯に応じ、当該外国人の安定した生活・就労が確保されるよう適切な対応を行うなどし、外国人の行方不明の発生防止に努めなければなりません。
録支援機関になるためには、役員又は職員の中から支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任しなければいけません。
支援責任者が支援担当者を兼ねることとしても差し支えありませんが,その場合には,支援担当者として支援業務を行う事務所に所属することが求められます。
「支援責任者」とは,登録支援機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であり, 支援担当者を監督する立場にある者をいいます。 具体的には,次の事項について統括管理することが求められます。
・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
・支援の進捗状況の確認に関すること
・支援状況の届出に関すること
・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること
・特定技能所属機関との連絡調整に関すること
・制度所管省庁,業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること
・その他支援に必要な一切の事項に関すること
「支援担当者」とは、登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望まれます。
「支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任」とは、登録支援機関の支援業務を行う事務所に所属する者の中から少なくとも1名以上の支援担当者を選任することをいい、支援委託契約を締結する特定技能所属機関ごとに支援担当者を1名選任しなければならないものではありません。
支援責任者が支援担当者を兼ねることも可能ですが、その場合であっても、双方の基準に適合しなければなりません。
支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。
登録支援機関になるには、外国人の受入れについてある程度の経験がないといけません。
登録支援機関になろうとする者は,中長期在留者(注)の受入れ実績が必要です。
具体的には次のいずれかに該当しなければなりません。
(注)法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する者をいう。
「支援責任者」及び「支援担当者」については,前記(7)を参照してください。
「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った」とは、少なくとも1名以上、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行っており、その間、入管法、技能実習法及び労働関係法令といった、外国人の受入れ又は管理に関連する法令の規定を遵守していることをいいます。例えば、雇用する中長期在留者に対して賃金の不払がある場合や、雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結している場合などは、入管法及び労働関係法令の規定を遵守しているとは認められません。また、登録支援機関となろうとする者が、技能実習制度における監理団体である場合は、技能実習法第36条に規定する「改善命令」及び旧技能実習制度における「改善指導」(旧上陸基準省令の技能実習1号イの基準第18号の表イからヨまでのいずれか、又は、技能実習1号ロの 基準第16号の表イからソまでのいずれかに該当するものに限る。)を受けている場合は、技能実習法の規定を遵守しているとは認められません。
「各種の相談業務に従事した経験」とは、主に在留外国人に対する法律、労働又は社会保険に関する相談若しくは官公署に提出する書類の作成や手続に関する相談が想定されますが、件数を限定するものではありません。これは、「報酬を得る目的で業として」行われることが必要であり、個人的な人間関係(日常生活に属するものをいう。)に基づき行う相談(いわゆるボランティア活動を含む。)や無償で行った相談は、「報酬を得る目的で業として」行ったものとはいえません。
「生活相談業務」とは、1号特定技能外国人に対して求められる支援のうち、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーション、定期的な面談として行う内容に関するものなどをいいます。なお、職業紹介事業者が、外国人労働者に求人情報を紹介する行為のみをもっては、生活相談業務とはいえません。
「生活相談業務」について、相談内容や件数を限定するものではありませんが、業務として行われたことが必要であることから、個人的な人間関係(日常生活に関するものをいう。)に基づき行う相談(いわゆるボランティア活動を含む。)は、実績とはいえません、なお、生活相談の対象は、法令上、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者に限られています。
「これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは、1から3までに該当しない場合であっても、中長期在留者の適正な受入れ実績等がある機関と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であり、かつ、これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関であって責任をもって適切に支援を行うことが見込まれるものをいいます。したがって、労働関係法令を遵守していることが求められることから、労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなどが必要です。
支援業務の適正性の確保の観点から、登録支援機関には、①特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制、②担当職員を確保しての特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制、③支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者との定期的面談体制を有していなければいけません。
情提供及び相談対応に関し次のいずれにも該当しないことが必要です。
「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語には限られませんが, 当該外国人が内容を余すことなく理解できるものをいいます。
「相談に係る対応について,担当の職員を確保し」とは、特定技能外国人が十分に理解できる言語により対応可能な職員が在籍していることのほか、必要な際に委託するなどして通訳人を確保できることなどをいいます。なお、通訳人を登録支援機関の職員として雇い入れることまでは必要ありませんが、当該通訳人は、あくまで相談業務の履行補助者であることに留意してください。
相談対応は、必ずしも24時間の対応が即時に可能であることまでを求めるものではありませんが、可能な限り、複数の職員を確保して、特定技能外国人の勤務形態に合わせて、1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、相談しやすい就業時間外などにも対応できることが求められます。
「定期的な面談」とは、支援責任者又は支援担当者が、特定技能外国人及び当該外国人を監督する者それぞれと3か月に1回以上面談を実施できる体制を有していることが求められます。
登録支援機関は支援業務の実施状況に係る文書(帳簿)を作成して、当該支援業務の対象になる特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置かないといけません。
作成保存する帳簿には、少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。
事前ガイダンスに関する事項
出入国時の送迎に関する事項
住居の確保及びその他生活に必要な契約に関する事項
生活オリエンテーションに関する事項
関係機関への同行等支援に関する事項
1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
実施日時及び実施場所
実施内容
実施方法
実施担当者の氏名及び役職
日本語を学習する機会の提供に関する事項
相談・苦情対応に関する事項
日本人との交流促進に関する管理簿
非自発的離職時における転職支援に関する事項
定期的な面談の実施に関する管理簿
支援状況に関し報告又は資料の提出を求められた場合は、これに応じることができるよう帳簿は適正に作成し、保存してください。
報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした場合は、登録の取消しの対象となることに留意してください。
他の法令で作成・保存が義務付けられている帳簿については、当該法令の規定にのっとって適切に管理してください。
支援の適正性を確保するため、支援責任者又は支援担当者が、登録拒否事由のいずれかに該当していた場合には、登録支援機関になることはできません。
支援の中立性を確保するため、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任者として選任されている場合は、登録支援機関になることはできません。
過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者を支援責任者として選任している場合についても、登録支援機関となることはできません。
支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあつてはイに限る。)に該当する場合は登録支援機関になることはできません。
イ 他の登録拒否事由のいずれかに該当する者
ロ 特定技能所属機関の役員の配偶者,2親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず,当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
ハ 過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であつた者であるにもかかわらず,当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
支援に要する費用は特定技能外国人に負担させることは出来ません。
「支援に要する費用」とは,1号特定技能外国人に対して行われる各種支援に必要となる費用(登録支援機関への委託費用を含む。)をいい,次のものを含みます。なお,住宅の賃貸料などの実費を必要な限度において本人に負担させることを妨げるものではありません。
特定技能外国人の受入れに当たっては,1号特定技能外国人支援計画における事前ガイダンスにおいて,支援に要する費用を直接又は間接的に負担させないことについて説明してください。また,生活オリエンテーションにおいても,同様に説明してください。
登録支援機関の登録申請に必要な書類です。なお当事務所で作成、収集できるものもありますので、お気軽にお問合せください。
提出書類 | 特記事項 |
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手数料納付書 | |
登録支援機関登録申請書 | |
登記事項証明書 | 法人の場合 |
住民票の写し | 個人の場合 |
定款又は寄附行為の写し | 法人の場合 |
役員の住民票の写し | 法人の場合 |
登録支援機関の役員に関する誓約書 | 外国人支援に直接関わらない役員が住民票の写しを省略する場合 |
登録支援機関概要書 | |
登録支援機関誓約書 | |
支援責任者の就任承諾書及び誓約書 | |
支援責任者の履歴書 | |
支援担当者の就任承諾書及び誓約書 | |
支援担当者の履歴書 | |
支援委託手数料に係る説明書(予定費用) | |
法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書 | 中長期在留者の受入れ実績があるものと同等の支援業務が出来るものとして申請する場合 |
法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料 | 中長期在留者の受入れ実績があるものと同等の支援業務が出来るものとして申請する場合 |
報酬と手数料
報酬は税別です。
ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請をする場所によっては別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。
登録支援機関登録申請の報酬 | 50,000円 |
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登録支援機関登録申請の手数料 (新規) | 28,400円 |
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登録支援機関登録申請の手数料 (更新) | 11,100円 |
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まずはお電話等でお気軽にご相談ください。
お話をお伺いしたのち、相談内容に応じてお客様のご要望にお応えするためにどのような条件が必要になるか、またどのような資料が必要になるかをご説明いたします。
また当事務所に依頼される場合の見積書を作成いたします。
当事務所に依頼するかはその見積書を見てから、決めていただくことが出来ます。
当事務所で提示した見積もりを検討された結果、当事務所で依頼をされる場合は、ご契約をさせていただくことになります。
当事務所で用意した契約書に署名と捺印をしていただきます。
報酬及び申請手数料等は原則として契約後速やかに支払っていただきますが、状況によっては支払時期を変えることも出来ます。事前にご相談ください。
当事務所で登録支援機関登録の申請書を作成及び関係する添付書類の収集を行います。
申請するお客様の状況に応じてお客様に用意していただくものもあります。
申請書類がそろい次第、申請をします。
お客様が同行する必要はありません。
谷野行政書士事務所代表の
谷野 学です。
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具体的な手続きでお困りでしたらお気軽にご相談ください。
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30代女性 Aさま
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40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。