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永住許可申請

永住とは

永住許可申請

永住者

ここで在留資格『永住者』について解説していきます。

出入国管理及び難民認定法(以下入管法)では『永住者』という在留資格の活動について「法務大臣が永住を認める者」と定められています。

日本に長年居住し母国より住み慣れた、あるいは日本で結婚し子供が生まれたので子供は日本に住まわせたいと考えた時等、これから日本に永住したい場合に申請するのが永住許可申請です。永住者には就労活動、在留期間に制限がないため、永住許可申請は他の在留資格の変更許可申請よりも条件が厳格に定められています。

目次

永住者のメリット

永住者のメリット

永住者

永住者の方は他の在留資格の外国人よりも大きなメリットがあります。

在留期限がない

通常の他の在留資格は在留期間が定められており、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請を行わないと満了後は日本に在留することが出来ません。

永住許可を受けた外国人は在留期間が無く在留期間更新許可申請をする必要がありません。(在留カードの有効期限の更新手続きは必要です)

活動の制限がない

多くの在留資格には日本における活動目的があり、活動目的とは違う活動をするには制限があります。例えば留学の在留資格で在留している留学生は大学を辞めてしまったり、日本人と結婚して日本人の配偶者等の在留資格をで在留している外国人が離婚したら、新たな在留資格を手にいれないと日本から出国する必要があります。

永住者の方はこういった活動の制限が無く、就労も日本人とほぼ同等に出来ます。

その他のメリット

確実に優遇されるとは限りませんが、日本で生活するうえで有利になる場合があります。

借金がしやすくなる

他の在留資格の外国人よりも、不動産や自動車を購入する際、ローンを組みやすくなったり借入金額が大きくなるようです。

連帯保証人を見つけやすくなる

賃貸保証会社によっては、『永住者』以外の外国人には連帯保証人にはなってくれないところがあります。

永住許可を受けられる人

永住者になるには

永住者

永住許可を受けるためには主に

(1)素行が善良であること

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

の3つの条件を満たしている必要があります。

日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)を満たしている必要はありません。

難民の認定を受けている者の場合には、(2)を満たしている必要はありません。

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

日本の法令に違反して罰金刑以上の刑に処されていたり、少年法による保護処分中だったり、日常生活で違法行為や風紀を乱す行為を繰り返したりしている人は、素行が善良ではないと判断されています。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

現状及び将来にわたって自分で生計を維持することが出来ないといけません。なお必ずしも自分一人ではなくても、申請人(永住をしようとしている外国人)の世帯で維持できれば要件を満たすことは可能です。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

次の4つの条件をすべて満たしている必要があります。

ア 日本に在留している期間

イ 刑罰等を受けておらず、公的な義務を果たしていること

ウ 現に有している在留期間

エ 公衆衛生上の観点

ア 日本に在留している期間

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

短縮できるケース

日本国内に在留している期間は上記の通り原則10年以上ですが短縮できるケースがあります。

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合は実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き日本に1年以上在留していること。

日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。

「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること(詳しくはお問合せください)

地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ  3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ  1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

イ 刑罰等を受けておらず、公的な義務を果たしていること

罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に受けている在留期間

在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。

エ 公衆衛生上の観点

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

永住許可に必要な手続き・書類

必要な書類

永住許可に必要な書類

永住許可をするために必要な書類・資料を解説いたします。永住許可を行う外国人すべて必要になる書類等と特定の条件の外国人にだけ必要な書類等があります。

申請人とは永住許可をもらおうとしている外国人です。

添付資料によっては複数年数分必要なものがあります。必要年数についてはお問合せください。

なお永住許可申請中に在留期間が切れる場合、在留期間更新許可申請も同時進行でおこなう必要があります。

共通で必要な書類等

すべての申請人に必要な書類・資料の一覧です。

永住許可申請書

当事務所に依頼をしていただいた場合は、当事務所で作成いたします。

申請者の方の写真 1葉

  • サイズは縦4cm×横3cmです。
  • 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  • 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
  • 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

申請人の方を含む家族全員(世帯)の住民票

当事務所に依頼をしていただいた場合は、当事務所で収集いたします。

申請人又は申請人を扶養する方の職業及び資産を証明する次のいずれかの資料

申請人又は申請人を扶養する方の職業によって対応した資料が必要です。

会社等に勤務している場合
在職証明書
自営業等の場合
申請人の確定申告書控えの写し
(高度人材外国人の方は法人の登記事項証明書でも可能な場合があります)

ある場合は営業許可書の写し
その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料

その他必ず必要なものではありませんが、永住許可は申請人の方の資産が多いほうが申請に有利になるため、所持している資産に関する資料は出来るだけ用意してください。

  • 預貯金通帳の写し等
  • 不動産の登記事項証明書

直近期間の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

必要な年数(直近期間)は申請人の方によって違います。詳しくはお問合せください。

当事務所に依頼をしていただいた場合は、当事務所で収集いたします。

住民税の納付状況を証明する資料

(1)直近期間の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

(2)直近期間の住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

(1)については、総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

(2)については、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について必要になります。

国税の納付状況を確認する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

必要な年数(直近期間)は申請人の方によって違います。詳しくはお問合せください。

直近期間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料

ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)

アについて : 毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便ではなく、全期間の年金記録情報が表示されているものが必要です。

ウについて : 直近期間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、ご相談ください。

また直近期間全てにおいて国民年金に加入していた方で、そのすべての期間の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料は必要はありません。 

直近期間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

必要な年数(直近期間)は申請人の方によって違います。詳しくはお問合せください。

国民健康保険被保険者証の写し又は健康保険被保険者証の写し

現在、国民健康保険に加入している方は国民健康保険被保険者証の写し、健康保険に加入している方は健康保険被保険者証の写しが必要です。

国民健康保険料(税)納付証明書及び国民健康保険料(税)領収証書の写し

直近期間内において国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。

直近期間の事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る資料
(申請人が社会保険適用事業所の事業主の場合)

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、直近期間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料(1)及び(2)のいずれかが必要です。

必要な期間(直近期間)は申請人の方によって違います。詳しくはお問合せください。

(1)健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

申請者の方(事業主)が保管されている直近期間のうち事業主である期間における、すべての期間の領収証書が必要です。

(2)社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)署

パスポート及び在留カード

申請時にパスポートと在留カードを提示する必要があります。

身元保証に関する資料

申請人の身元を保証する方が必要になります。基本的に日本人か永住者に限ります。申請人が日本人の配偶者の場合は通常配偶者である日本人の方になっていただきます。

身元保証書

申請人の身元を保証する保証書です。

身元保証人に係る次の資料
  • 職業を証明する資料
  • 直近(過去1年分)の所得証明書
  • 住民票

日本国への貢献に係る資料(任意)

必須ではありませんが、内容によっては申請に有利になります。

  1. 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し
  2. 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状
  3. その他,各分野において貢献があることに関する資料

申請人によっては必要な書類等

すべての申請人に必要があるわけではありませんが、申請人の状況によって必要になる、用意したほうが申請に有利になる書類や資料を紹介いたします。

理由書

申請人の在留資格が『日本人の配偶者等』又は『永住者の配偶者等』以外の方が必要になります。

永住をしたい理由、必要な理由について書いてください。様式は自由です。(原則として日本語)

当事務所に依頼された場合は作成をお手伝いいたします。

身分関係を証明する次のいずれかの資料

申請人の在留資格が『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』『低儒者』又は『家族滞在』の方は、日本人の方との関係を証明する以下のものが必要になります。

日本人の配偶者の方
配偶者の方の戸籍謄本
日本人の子の方
日本人の親の戸籍謄本
永住者の配偶者の方
配偶者との結婚証明書等、婚姻関係を証明するもの
在留資格が『定住者』又は『家族滞在』の方(次のいずれか)
(1)戸籍謄本
(2)出生証明書
(3)婚姻証明書
(4)認知届の記載事項証明書
(5)上記(1)~(4)に準ずるもの

戸籍謄本は当事務所に依頼を受けた場合は当事務所で収集いたします。

高度専門職のポイントを立証する資料

在留資格が『高度専門職』の方や高度専門職のポイント計算が一定の点数以上あって、日本への在留期間条件の緩和を希望する場合は高度専門職に関する立証資料が必要になります。

期間の短縮についてはこちらへ

永住許可申請の報酬・手数料

報酬と手数料

報酬と手数料

報酬は税別です。

ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請をする場所によっては別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。

 

 

永住許可申請の報酬 150,000円
永住許可申請の手数料 8,000円

永住許可申請の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

お問合せ

まずはお電話等でお気軽にご相談ください。

お話をお伺いしたのち、相談内容に応じてお客様のご要望にお応えするためにどのような条件が必要になるか、またどのような資料が必要になるかをご説明いたします。

また当事務所に依頼される場合の見積書を作成いたします。

当事務所に依頼するかはその見積書を見てから、決めていただくことが出来ます。

ご契約

契約

当事務所で提示した見積もりを検討された結果、当事務所で依頼をされる場合は、ご契約をさせていただくことになります。

当事務所で用意した契約書に署名と捺印をしていただきます。

報酬及び申請手数料等は原則として契約後速やかに支払っていただきますが、状況によっては支払時期を変えることも出来ます。事前にご相談ください。

申請書類の作成、関係資料の収集

書類作成

当事務所で永住許可申請の申請書を作成及び関係する添付書類の収集を行います。

申請

出入国在留管理局

申請書類がそろい次第、申請をします。

お客様が同行する必要はありません。

 

申請から許可が出るまで4か月程度はかかります。

永住許可を受けてからの注意点

永住許可を受けた後の注意点

永住許可を受けたら

無事に永住許可を得て在留資格『永住者』の在留カードを受け取った後も、国籍は引き続き外国籍のままです。したがって外国人として引き続き守らなければいけないことがあります。もし守らなかった場合、在留資格が取り消され、日本に在留することが出来なくなる場合があります。

在留カードの取り扱い

永住許可は期限はありませんので新たに在留期間の更新の必要はありません。しかし在留カードには有効期限があり、7年ごとに在留カードの切り替えが必要になります。

また満16歳以上の方は、今まで通り在留カードの携帯は必要です。

居住地の届出は正しくしてください。

これは永住者に限らずすべての外国人に共通することですが、日本に在留する時の居住地を正しく届出をしてください。新しい居住地が決まってから(引っ越ししてから)90日以内に行う必要があります。居住地の届出をしなかったり、虚偽の居住地を届け出ると在留資格が取り消される可能性があります。

退去強制事由

退去強制処分(日本から強制的に出国させられること)は永住者になった後もおこる場合があります。永住者が退去強制処分になる理由として主に以下があげられます。

  • 他の外国人を不法入国を助けた者(書類の偽造等も含む)
  • 外国人に不法就労活動をさせた者
  • 外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置いたり、あっせんした者
  • 在留カードの偽造や変造した者
  • 自分の在留カードを他人に提供した者
  • 人心取引等を行ったり、唆したり、助けた者
  • 麻薬関係の法律で有罪判決を受けた者
  • 一年以上の懲役または禁錮に処せられた者
  • 入管法第七十一条の二(住居地等の届出で虚偽の届出をした時)又は第七十五条の二(在留カードを持っていなかったり、提示を拒んだ者)の罪により懲役に処せられたもの

再入国許可をお忘れなく

外国人は基本的に一度日本を出国してしまうと、それまで持っていた在留資格は失われます。これは永住者であっても例外ではありません。ですので里帰り等で日本を出国する場合は必ず再入国許可を取得してください。

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INFORMATION

2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。
2020/9/19
「企業内転勤」のページを改正しました。

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