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ここで監理団体の許可申請の方法について解説していきます。
目次
監理団体として、団体監理型の技能実習生を受け入れて実習監理をするには監理団体の許可申請が必要になります。
また許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る監理事業を行おうとする者は、有効期間が満了する日の3か月前までに、更新許可申請をしなければいけません。
監理団体の許可申請
許可申請1件につき、申請書(正本1通及びその写し2通)及び添付書類(正本1通及びその写し1通)が必要となります。
当事務所で収集・作成が出来るものもあります。詳しくはお問合せください。
赤字で書かれているものは当事務所で作成の支援や収集が出来るものです。
必要な書類 | 留意事項 |
---|---|
監理団体許可関係書類一覧・確認表 | |
監理団体許可申請書/監理団体許可有効期間更新申請書 | |
事業区分変更許可申請書及び許可証書換申請書 | 新規の許可申請の場合は不要です。 |
監理事業計画書 | |
申請者の概要書 | |
登記事項証明書 | |
定款又は寄付行為の写し | |
船員職業安定法第34条第1項の許可証の写し | 船員である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合に限ります。 |
直近2事業年度の貸借対照表の写し | 債務超過になっている場合は別途料金がかかる場合があります。 |
直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し | |
直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し | 確定申告書は受け付けた税務署の受付印があるものに限ります。 |
直近2事業年度の法人税の納税証明書 | 納税証明書は「その2」の所得金額の証明を提出してください。 |
預金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類 | |
監理事業所の土地・建物に係る不動産登記事項証明書 | 監理事業所が複数ある場合は、全てのものを提出してください。 |
監理事業所の不動産賃貸借契約書の写し | 監理事業所が複数ある場合は、全てのものを提出してください。 |
個人情報の適正管理に関する規程の写し | |
監理団体の組織体系図 | 提出に際しては個人情報を取り扱う部署が区分されていることを明示してくださ い。 |
監理団体の業務の運営に係る規程の写し | 監理費表の外国の送出機関へ支払う費用は、取次ぎに関する契約書(協定書)に定める金額と合致しなければなりません。 |
申請者の誓約書 | |
役員全員の住民票の写し(原本) | |
役員全員の履歴書 | |
監理責任者の住民票の写し(原本)及び健康保険等の被保険者証の写し | 健康保険等の被保険者証の写しについては、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しなど |
監理責任者の履歴書 | 複数の場合全員分提出 |
監理責任者講習の受講証明書の写し | |
監理責任者の就任承諾書及び誓約書 | |
外部監査人の概要書 | 指定外部役員の措置を講じない場合にのみ提出が必要です。 |
外部監査人及び指定外部役員の講習の受講証明書の写し | |
外部監査人の就任承諾書及び誓約書 | |
指定外部役員の就任承諾書及び誓約書 | 外部監査の措置を講じない場合にのみ提出が必要です。 |
外国の送出機関の概要書 | 外国の送出機関が複数ある場合は、全てのものを提出してください。 |
外国政府発行の外国政府認定送出機関の認定証の写し | 外国政府認定送出機関に該当する場合に提出してください。 複数ある場合は、全てのものを提出してください。 |
監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関する契約書の写し | 外国の送出機関が複数ある場合は、全てのものを提出してください。 |
外国の送出機関の登記や登録がされていることを証する書類 | 外国の送出機関が複数ある場合は、全てのものを提出してください。 外国の送出機関が外国政府認定送出機関の場合は提出の必要はありません。 |
送出国の技能実習制度関係法令を明らかにする書類 | |
外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有する書類 | |
外国の送出機関の誓約書 | |
外国の送出機関の推薦状 | |
外国の送出機関が徴収する費用明細書 | |
技能実習計画作成指導者の履歴書 | 取扱職種の全てについて作成指導者の履歴書を提出 |
優良要件適合申告書(監理団体) | 一般監理事業の許可を受けようとする場合 |
特定の職種を実習監理しようとする場合に必要な書類 | 監理団体の許可基準に関し事業所管大臣が告示で定めた職種に係る監理団体の許可申請である場合や個別具体的な申請内容に応じて資料が必要であると認められる場合などに提出 |
返信用封筒(申請受理票送付用)1枚 | 郵送で申請する場合 |
返信用封筒(結果の通知送付用)1枚 | 申請結果の通知を郵送で希望する場合 |
申請手数料(収入印紙) | |
調査手数料払込みを証する書類 | |
登録免許税納付を証する書類 |
上記の書類等の他に申請内容により機構から追加書類を要求される場合があります。
特定監理団体許可申請 | 200,000円 |
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一般監理団体許可申請 | 220,000円 |
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費用は税別です。ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。事前の見積もりをいたします。
申請者は監理団体の許可手数料として、国に申請手数料を収入印紙により、機構に調査手数料を口座振込みにより、それぞれ納付しなければならないこととされています。 (一般監理事業への区分変更許可の申請の際も同様です。)
また登録免許税を納付する必要があります。
許可手数料および登録免許税の金額は以下の表のとおりです。
申請手数料等 | 金額 | |
---|---|---|
申請手数料 | 基本額(1件につき) | 2,500円 |
加算額(事業所が2以上の場合) | 900円×(事業所数-1) | |
調査手数料 | 基本額(1件につき) | 47,500円 |
加算額(事業所が2以上の場合) | 17,100円×(事業所数-1) | |
登録免許税 | 基本額(1件につき) | 15,000円 |
まずはお電話等でお気軽にご相談ください。
お話をお伺いしたのち、相談内容に応じてお客様のご要望にお応えするためにどのような条件が必要になるか、またどのような資料が必要になるかをご説明いたします。
また当事務所に依頼される場合の見積書を作成いたします。
当事務所に依頼するかはその見積書を見てから、決めていただくことが出来ます。
当事務所で提示した見積もりを検討された結果、当事務所で依頼をされる場合は、ご契約をさせていただくことになります。
当事務所で用意した契約書に署名と捺印をしていただきます。
報酬及び申請手数料等は原則として契約後速やかに支払っていただきますが、状況によっては支払時期を変えることも出来ます。事前にご相談ください。
当事務所で監理団体許可申請の申請書を作成及び関係する添付書類の収集を行います。
状況に応じてお客様に用意していただくものもあります。
申請書類がそろい次第、技能実習機構に申請をします。
お客様が同行する必要はありません。
谷野行政書士事務所代表の
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