〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
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動物を扱う仕事
ここは営利目的で動物を販売や保管、飼育等をする人向けのページです。
目次
ペットのために
業務として営利目的で、動物の販売(取次や代理も含みます)、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養等を行うことです。ペットショップ、ペットホテル、ペットのブリーダー等が該当します。
哺乳類、鳥類、又は爬虫類に属する動物です。但し畜産業や試験研究用に飼育している動物等該当しない動物もあります。
登録
第一種動物取扱業を行うためには、事業所・業種ごとに都道府県知事やまたは政令指定都市の長(以下知事等といいます)の登録を受けないといけません。
第一種動物取扱業の登録をしてペットショップ等を営業するためには、動物の管理の方法や飼育施設の規模や構造などの基準を満たしている必要があります。基準が満たされていない場合は知事等に登録を拒否されます。事業主だけでなく使用人が該当する時でも登録が出来ないことがあります。
主な基準は以下の通りです。
扱う動物の中に犬及び猫がいる場合は、上記の基準の他にも必要な基準があります。詳しくはお問い合わせください。
第一種動物取扱業の登録は5年ごとに更新をしないと登録の効果が無くなります。引き続き第一種動物取扱業を行いたい場合は必ず登録の更新をしましょう。
登録申請の手続き
第一種動物取扱業の登録手続きに必要な書類・資料等を解説いたします。
兵庫県に登録申請をする場合の例を紹介します。申請先の知事等によっては別の書類等が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
第一種動物取扱業登録申請書 | 新規時のみ |
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第一種動物取扱業登録更新申請書 | 更新時のみ |
第一種動物取扱業の実施の方法を記載した文書 | 販売、貸出業のみ |
犬猫等健康安全健康計画 | 犬や猫を販売業のみ |
飼育施設の平面図 | |
飼育施設付近の見取り図 | |
第一種動物取扱業を行えない人に該当しないことを示す書類 | |
役員の氏名及び住所 | 法人のみ |
報酬と手数料
報酬は税別です。
ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請をする場所によっては別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。
第一種動物取扱業新規登録の報酬 | 150,000円~ |
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第一種動物取扱業更新登録の報酬 | 60,000円~ |
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第一種動物取扱業登録の手数料 | 業種ごと、事業所ごとに 15,000円 |
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30代女性 Aさま
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40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。