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ペットショップ・動物繁殖施設
(第一種動物取扱業)

第一種動物取扱業を営む(予定の)方へ

第一種動物取扱業

動物を扱う仕事

ここは営利目的で動物を販売や保管、飼育等をする人向けのページです。

目次

  • 第一種動物取扱業とは
  • 第一種動物取扱業の登録
    • 登録基準
    • 犬や猫の特別な基準
    • 登録の更新
  • 第一種動物取扱業の登録申請
  • 報酬と手数料

第一種動物取扱業とは

ペットショップ

ペットのために

業務として営利目的で、動物の販売(取次や代理も含みます)、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養等を行うことです。ペットショップ、ペットホテル、ペットのブリーダー等が該当します。

どんな動物が対象ですか?

哺乳類、鳥類、又は爬虫類に属する動物です。但し畜産業や試験研究用に飼育している動物等該当しない動物もあります。

第一種動物取扱業の登録

第一種動物取扱業の登録

登録

第一種動物取扱業を行うためには、事業所・業種ごとに都道府県知事やまたは政令指定都市の長(以下知事等といいます)の登録を受けないといけません。

登録基準

第一種動物取扱業の登録をしてペットショップ等を営業するためには、動物の管理の方法や飼育施設の規模や構造などの基準を満たしている必要があります。基準が満たされていない場合は知事等に登録を拒否されます。事業主だけでなく使用人が該当する時でも登録が出来ないことがあります。

主な基準は以下の通りです。

登録を受ける人についての基準

  • 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 登録を取り消さた日から五年を経過しない者
  • 第一種動物取扱業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から五年を経過しないもの
  • 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  • 動物に関する法律等の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
  • 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者

動物を飼育・保管する場所等の基準

  • 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
  • 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
  • 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、一定の要件のに該当する者が配置されていること。
  • 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、上記の一定の要件のに該当する者が配置されていること。
  • 事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。

犬や猫の特別な基準

扱う動物の中に犬及び猫がいる場合は、上記の基準の他にも必要な基準があります。詳しくはお問い合わせください。

登録の更新

第一種動物取扱業の登録は5年ごとに更新をしないと登録の効果が無くなります。引き続き第一種動物取扱業を行いたい場合は必ず登録の更新をしましょう。

第一種動物取扱業の登録申請

申請手続き

登録申請の手続き

第一種動物取扱業の登録手続きに必要な書類・資料等を解説いたします。

兵庫県に登録申請をする場合の例を紹介します。申請先の知事等によっては別の書類等が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

   
第一種動物取扱業登録申請書 新規時のみ
第一種動物取扱業登録更新申請書 更新時のみ
第一種動物取扱業の実施の方法を記載した文書 販売、貸出業のみ
犬猫等健康安全健康計画 犬や猫を販売業のみ
飼育施設の平面図  
飼育施設付近の見取り図  
第一種動物取扱業を行えない人に該当しないことを示す書類  
役員の氏名及び住所 法人のみ

第一種動物取扱業の登録の報酬表・手数料

報酬と手数料

報酬と手数料

報酬は税別です。

ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。また申請をする場所によっては別途交通費がかかります。事前の見積もりをいたします。

 

 

第一種動物取扱業新規登録の報酬 150,000円~
第一種動物取扱業更新登録の報酬 60,000円~
第一種動物取扱業登録の手数料 業種ごと、事業所ごとに 15,000円
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INFORMATION

2022/3/15
第一種動物取扱業(ペットショップ等)に関する手続きのページを公開しました。
2022/2/09
動物に関する手続きのページを公開しました。
2020/9/24
「資格外活動許可申請」のページを公開しました。
2020/9/22
「技能実習」のページを改正しました。
2020/9/19
「企業内転勤」のページを改正しました。

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